街の雑踏などを撮影した映像を、

そのまま商用の映像作品に使うことは可能なのでしょうか?

不特定多数の人間が映っているので、
何かこう肖像権的なものに引っかかったりするのかなと・・・

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  • 終了:2007/11/25 05:00:05
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回答2件)

id:j1960 No.1

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ポイント35pt

基本は人物特定ができなければOKのようです。

あとは撮影している事が被写体に認識されるような形で撮影することがポイントになりますね。


http://www.doblog.com/weblog/myblog/29541/1879649#1879649

報道写真の

参考文献として次のものがわかりやすいと思っています。

報道写真を撮る 若林邦三 著

ダビット社 1982年12月1日初版発行

  • 引 用 ---------------------------------------------------------------------------------------

(肖像権)

日本ではドイツ法にならって取り扱われているようである。

ドイツ法によれば、

同意あるいは承諾を必要としない場合として次の項目があげられる。

(1)現代史の領域に属するもの

(2)人物が単に風景、またはなんらかの場所の付属物として写されたもの

(3)当人が参加した集会、デモなど

(註; 仮装行列、盆踊りなども集会)

公開の場においては、プライバシーは一応放棄していると見ていいが、

撮影する側から見るとなかなかむずかしい。

とくに、マスコミの場合は、撮るということは公表につながってくる。

写したものがどのような形で公表されるか、

公表されたら、その人がどのような迷惑をうけるか、

その人にとって名誉毀損になるかならないかを、

カメラマンは判断をし、その人の身になって公表することが大切である。

*********************

(暗示の承諾)

東京温泉撮影事件 昭和28年6月23日

-------------------------------------------------------------------------------------------------


http://okwave.jp/qa3349008.html

実際、報道などの場面では、「カメラを堂々と晒した上での撮影において映りこんだ人物は、了承しているものと見なす」というのが普通です。つまりわざわざ口頭で説明したり許可を得たりはしませんが、撮影していることを知らしめる行為により、映りたくない人は逃げるだろうという前提の下に成り立っています。

つまり、あなたの撮った写真について、被写体が撮影のことを知っているのであれば、その肖像権については許可を得たものと判断してもかまわないと思われます。

ただ、祭りの雑踏など、カメラの存在がわかりにくく、「あの時撮られた写真だな」ということを被写体が判断できないような状況では問題になる可能性もあります。大きな機材を用いて撮影したのであれば、目立つでしょうけど。

また、商業目的ということであれば、クライアントが存在するような状況で使用する場合、クライアントは不透明なものは嫌います。そういう使い分けも重要でしょう。


http://delta16v.sblo.jp/article/2274111.html

要するに個人を特定できるもの、変なシーンを撮らないことが基本。


http://www.hyper.or.jp/activity/ix/kenkyukai/no1-03/report.pdf

3.意見交換

雑踏や人ごみの中での人物撮影については、まずその人物特定ができるかどうか?後姿は特定できないので問題ないとのこと。人物特定できる場合は、どこまで当人の人格やプライバシーを侵害するかによる。要は使い方、プラス思考の取り上げ方もあるし、マイナス的な扱い方もある。いかに妥当性のある使い方か、が問題である。リスクはきりがないためそれをゼロとするのは難しい。


http://www.owlet.net/19-best/2004-01/2004-01-syouzouken.htm

だから、特定の人物のみを撮って「こんな変な人がいましたよ~」みたいなニュアンスで掲載するのはアウト。

しかし「群衆」として撮られていれば、基本的にはオッケーのようです。

アラーキーをはじめとするスナップ写真は、全てこの理由で撮られています(もちろんぼくも)。

http://homepage1.nifty.com/tadahiko/GIMON/QA/QA324.HTML

id:sakrambom No.2

回答回数517ベストアンサー獲得回数21

ポイント35pt

「アサヒカメラ」の2004年1月号に、「知っておきたいスナップ写真のルール」という特集があった。それがまさに肖像権の問題に触れた内容だった。そしてそこに、「公道など公的生活領域(パブリックスペース)での撮影は、承諾がなくても肖像権を侵害したことにはならない」と書いてあったのだ。要するにまず撮影場所を「公的生活領域(パブリックスペース)」と「私的生活領域(プライベートスペース)」に分けるわけですね。そして相手がプライベートスペースにいるところを勝手に写したものは×というわけです。(中略)残るはパブリックスペースでの撮影はどうか、ということになる。で、これが、「基本的にはパブリックスペースでの撮影なら、無許可で他人を写してもOK」ということになっているわけです。

しかし、撮られた人が恥ずかしくなるような内容を撮影することは肖像権の侵害になる可能性がある



http://homepage2.nifty.com/kitakama/zuihitu/zui_042.html より

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