【コード譜の著作権について】


はてなダイアリーに、「ウクレレ記法」という便利なシステムがあり、
http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20060707/1152249195
そこに練習用ウクレレコード譜面をたくさん載せて、いろんな方に見て参考にしてもらいたい。もちろん、非商用です。
著作権的に、どこまでがNGなのか分からないので、皆さんのお知恵をお借りしたく、質問しました。
簡単に私が今調べている段階では、この方のブログより
http://d.hatena.ne.jp/cloned/20060709
「コードは著作物ではないので、コードのみの表記は可」
なのですが、
http://music.j-total.net/data/020to/031_AAA/008.html
このように、歌詞+コードとなると、JASRACに許可申請(使用料を払う)が必要なようです。

そこで思ったのが、プライベートモードにして、私が閲覧を許可したユーザーのみ閲覧できるようにした場合は問題ないのか?ということ。

他にもいろいろ疑問点があるのですが、それなりに詳しい方、あるいは他の逃げ道(言い方悪いですが)の案があれば。

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  • 終了:2007/11/26 15:58:38
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回答4件)

id:g102king No.1

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ポイント23pt

「ウクレレ記法」便利でたのしそうですね。。。


ただ,質問者さんのご提案では,つまり「歌詞+コード」をサーバー上に置くようなことですよね。


「歌詞+コード」の組合せはJASRACに許可申請が必要,つまり著作権が発生しています。


著作権が発生している著作物を「サーバーに置くこと」は,著作権法第二十三条 公衆送信権・送信可能化権の侵害となります。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E9%80%81%E4%BF%A...


つまり他人の著作物を公衆送信(可能)な状態にすることは,著作権の侵害となります。


「逃げ道」をお考えのようですが,「歌詞+コード」のように著作権上の「著作物」として認められるものを,サーバーにアップしたら違法です。質問者様が閲覧を許可しようしまいと,問題ではありません。


p2p(これも公衆送信です)のwinnyですら,ソフト交換事件での逮捕報道が後を絶ちませんよね。


公衆送信できるのは,他人の著作権の発生していないもの(ご自身の作曲されたものとか・・・。)です。


「ということは著作権自体が発生しないような形で・・・」,と抜け道などいくらでも思いついてもよさそうなものです。


しかしながらお説教のようになってしまいますが,この場で脱法行為の教唆あるいは幇助を求めるのはいかがなものでしょうか。


「著作権」を保護しようとする法の趣旨をよくお考えになり倫理規範にそって行動してくださるよう希望します。

id:ukurere_harabushi

回答ありがとうございます!

著作物を公に閲覧できる場所に置く事自体がよろしくない。

勉強になりました。

一人でこっそり楽しむ方向で検討します。これならOKですよね?

2007/11/20 17:09:56
id:Desperado No.2

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ポイント23pt

プライベートモードにして自分だけで楽しむ限りは、私的複製(著作権法30条)に当たると思います。


著作権情報センターによれば

「個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とは、著作物の利用の範囲が個人又は家庭に準ずるような閉鎖的で極めて少数の人間の間に限られることを指しており、企業の内部利用などはこの範囲を超えると解されています。この範囲内であれば、利用目的が研究や学習のためであっても、娯楽のためであってもかまいません。

ということですが、たとえプライベートモードにしても、閲覧許可ユーザーが数人になれば私的複製には当たらないことになるでしょう。

ちなみに、目的が商用か非商用かは問題となりません。

id:ukurere_harabushi

個人・家庭はOK。企業はNG。ということですね。

ありがとうございます!

私の使用目的からは少し外れるのですが、疑問が出てきました。

「固定されたメンバーでの楽譜の使用」です。

バンド仲間で楽譜をコピーしたり、または学校等の吹奏楽部で演奏の為に複製を使用する。

よくある光景だと思うのですが、厳密に言うと、これも著作権の問題に触れてしまうのでしょうか?

2007/11/20 21:32:15
id:Desperado No.3

回答回数24ベストアンサー獲得回数2

ポイント22pt

学校の吹奏楽部などでの楽譜の大量コピーも著作権侵害に当たるものですが、例外として著作権法35条は教育機関における複製を認めています。

ただし、著作権者の利益を不当に害さない限りにおいて、という留保があります。


とりあえず著作権法35条を参照されることをおススメします。


あと、google等で「部活動 楽譜 著作権 35条」と検索すると、多くの有益な情報を見つけることができます。


たとえば、例の悪名高きJASRACは35条に関するガイドラインを定めています。

http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_35.pdf


なお、バンド仲間での楽譜のコピーは、上の回答でも触れました私的複製に当たるかどうかが問題となりますが、JASRAC的にはNGだと思いますので、注意して下さい。

(バレるか、という問題は別にありますが)

id:ukurere_harabushi

「悪名高きJASRAC」

ちょっとウケました。

非常に興味深い内容でした。ありがとうございます!

2007/11/22 11:18:54
id:g102king No.4

回答回数8ベストアンサー獲得回数2

ポイント22pt

回答者1:のg102kingです。付け足しです。


>一人でこっそり楽しむ方向で検討します。これならOKですよね?


もちろんOKです。


質問者様の「プライベートモードにして,私が閲覧を許可したユーザーのみ」とのことですが,「公衆送信権」の「公衆」とは『5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。』(著作権法2条3項5号


とあります。親密な関係にないユーザーの場合には「公衆」となってしまいます。例えばバンドのお友達同士なら「公衆」にはあたらないことになります。


しかし,だからといって,公衆送信可能な状態,つまりサーバーにアップロードしたりすること自体が公衆送信可能化権の侵害,ということを法は言っているのです。


では,メールは? ・・・微妙な問題ですが1対1ならOKの余地がありますが,メーリングリストとなると(著作権法2条3項5号の公衆=「多数」だから)NGになってしまいます。


なお,当初の「練習用ウクレレコード譜面をたくさん載せて、いろんな方に見て参考にしてもらいたい」とのご質問で,複製の問題も場合によっては生じるかもしれませんが,「公衆送信権」侵害の問題と「複製」の問題とは,別に検討する問題,もしくは同時並行的に検討するような事象が別の問題かと思われます。


著作権侵害問題は,ネット上で大量に散見され対処しきれないので,ほとんどが野ばなし的状態です。非常に便利なものであっても本当のところは著作権侵害というものも多いです。YOUTUBEについても,明らかにOUTなものも多く含まれています。


質問者様のような,画期的なアイディア(本当にそう思います)であっても・・・残念なことではあります。なお著作権は権利者の死後50年間で消滅です。著作権切れの楽曲なら質問者様の行為が可能です。


法違反の意識なく侵害しているケースも多いと思います。が,判例をどうぞ。訴えられた場合どうなるか,の具体的なイメージが沸きます。。。この事件は民事訴訟です。当該サービスにつき差止請求し勝訴したようなケースです。

id:ukurere_harabushi

付け足しありがとうございます!

2007/11/22 17:07:08

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