お聞きしたいのですが、学校祭の運営資金のためのパンフレットの広告収入に所得税はかかるのでしょうか。

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  • 終了:2007/12/16 00:00:06
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回答4件)

id:sakrambom No.1

回答回数517ベストアンサー獲得回数21

ポイント23pt

個人の副業の広告収入が課税されることを考えれば、課税対象だと思います。

id:kouhei2joh

どうやら、難しい問題のようですね。もうすこし皆さんの回答をまってみます。

2007/12/10 01:34:32
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント23pt

学園祭実行委員会のように大学祭を一時的に運営するために学生が寄り集まった団体を「人格なき社団」といいます。学園祭(大学祭)は非営利で運営されますから税金は課税されません。税法では法人税法の問題となります。

法人税法では「人格のない社団等」として規定されていて原則として法人とみなすことになっています(法人税法第3条)。ところが第4条において「収益事業を営む場合」に納税義務が生じるとなっています。第2条の定義により「継続して事業場を設けて営まれるものをいう」とあり学園祭だけに運営されるものなので継続して事業場を設ける訳ではありませんから収益事業には該当しません。したがって非営利の人格なき社団として法人税は課税されません。

http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第2を除く。)の規定を適用する。

第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

13.収益事業

販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。

id:kouhei2joh

詳しいご説明ありがとうございました。

2007/12/10 01:33:03
id:ffmpeg No.3

回答回数1202ベストアンサー獲得回数9

ポイント22pt

どっちにしろ100万以下は課税対象外です。

id:kouhei2joh

あの、100万円以下を前提で話を進めるのはやめてもらいますか?

一応数百万の規模なので。

2007/12/10 01:33:53
id:minkpa No.4

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント22pt

もちろんかかります。

運営資金として相殺出来ればかかりませんが、利益が出ればそれは所得対象です。

id:kouhei2joh

どうやら、難しい問題のようですね。もうすこし皆さんの回答をまってみます。

2007/12/10 01:34:39

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