非上場の株式会社(特例有限会社)を経営しています。

この度資本金を減資することになったのですが、これは対象となる株主から会社が株式を買い取るという形になるのでしょうか。
また、株主との間にはどのような書類を交わせばよいのでしょうか。
ポイントは、根拠を明示の上回答下さった方に差し上げたいと思いますのでよろしくお願い致します。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/12/14 08:46:38
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:shimazuyosi30 No.1

回答回数1608ベストアンサー獲得回数22

id:tecra

株主と取り交わす書類についての答にはなっていませんが、手続きの内容はとても参考になりました。

ありがとうございます。

2007/12/12 19:13:27
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント35pt

手続は通常の株式会社と同じです。

株主から会社が株式を買い取るという形は、任意消却となります。

(株主の同意を得た上で、売買契約等に基づいて特定の株式を取得し、その株式を消却して減資する方法 )

買取に関しては、株主の同意を得て、売買契約等を結んで株式の取得という事ですので、通常の売買契約を交わせば良いことになります。


http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik10.htm

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211424...

http://genshi.office-tsuda.net/


特例有限会社における資本金額減少の手続

旧有限会社法において有限会社として設立された株式会社(特例有限会社。商号に有限会社と入る会社)が減資をする場合も、株式会社と同様である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E8%B3%87

id:tecra

まさに求めていた回答です。

ありがとうございます。

2007/12/12 19:15:41
  • id:tecra
    コメント・トラックバックの表示を要望された方へ

    ご丁寧にありがとうございます。

    情報を捕捉しますので参考になさって下さい。
    ・減資の目的は会社休業に向けての少数株主の整理
    ・減資により、株主(出資者)には出資時と同額を返金(したがって減資差異は発生しない)
    ・現在の純資産は300万円未満

    これまで得られた情報をまとめると、
    株主に対価を支払っての減資は自己株式の取得に相当する
    →自己株式の取得は純資産が300万円を下回る場合は出来ない
     →したがって減資自体が出来ない

    と判断しています。
  • id:newmemo
    減資を検討されている理由は分かりました。剰余金の配当にはその他資本剰余金からの株主への拠出額の返金(減資)や自己株式の有償取得も含まれています。純資産額が300万円を下回る場合は剰余金の配当はできないです。

    少数株主に対して金銭的な迷惑を掛けない為に拠出額の返金をお考えでしたら個人間での株式の売買を検討されては如何でしょうか。言い換えますと質問者さんが少数株主から当初の拠出額でもって株式を買取することです。

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません