http://k1.boysgirls.biz/
新手のSEOか何かでしょうか?
ここから社名を削除したいのですが、連絡先も分からず困っています
このような場合、どのような対応がベストでしょうか?
よろしくお願い致します。
[ JPNIC database provides information regarding IP address and ASN. Its use ]
[ is restricted to network administration purposes. For further information, ]
[ use 'whois -h whois.nic.ad.jp help'. To only display English output, ]
[ add '/e' at the end of command, e.g. 'whois -h whois.nic.ad.jp xxx/e'. ]
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 210.188.201.0/25
b. [ネットワーク名] XSERVER
f. [組織名] 有限会社ベット
g. [Organization] BET,Inc.
m. [管理者連絡窓口] NK3681JP
n. [技術連絡担当者] NK3681JP
p. [ネームサーバ]
[割当年月日] 2006/05/30
[返却年月日]
[最終更新] 2006/05/30 13:50:03(JST)
上位情報
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さくらインターネット株式会社 (SAKURA Internet Inc.)
[割り振り] 210.188.200.0/21
さくらインターネット株式会社 (SAKURA Internet Inc.)
SUBA-247-111 [SUBA] 210.188.201.0-210.188.203.255
有限会社ベット
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%...
という会社がサーバーを貸しているようです。
こちらに一度連絡されてはどうでしょうか。
あの・・
社名の使用というのは、どの使用でしょうか。
発行元・問い合わせ先として、
あなたの会社の社名と住所、電話番号が記載されているのですが?
それとも、会社名のみ?
それとも、
文章中にこの会社の推薦を受けているとか
例えば芸能人の誰々さんも当倶楽部に所属していますといった感じで
勧誘や宣伝行為の一環のようにしようされているということでしょうか?
もし、ただそこの会社名のみがあなたの会社名と同じなら
それは違法でも何でもありません。
以前の商法では似たような商号が同じ地域にないか確認するだけ(有限の場合)でしたし
株式会社も、同じように検索するだけでしたが
今はOKなんです。
http://www.toukijyo.com/txt/s_04_shogou_henkou.html
こちらを見ていただければわかります。
ですから社名のみ使用している場合には、その会社がその商号で登記をしているので法的には問題ありません。だから社名のみが同じなら大丈夫という意味につながります。
ただし
同じ会社の住所で同じ会社名について登記は不可能
ですので、住所なども同じ場合はあなたの会社の名前をかたったサイトだと判断できますので
訴えることも可能です。
また、そこの会社の住所の登記をみれば実際に登録されているかどうかを知ることが出来ます。
㈱㈲(今は㈲は新設できませんので旧㈲です)の場合は必ず登記をしていますので。
ありがとうございます。
こちらの説明不足で申し訳ありませんでした。
「社名の使用」というのは、下記のサイトをご覧になっていただければと思いますが、
「パンスト」「足フェチ」といったまったく関連性のないカテゴリの中に
いろんな企業名が表示されており、
その中に会社の名前が入っているのです。
クリックするとニュースリリースがそのまま使用されているのです。
投資家向けのページにはよくあることなのですが、
いかがわしい情報がメインのページに掲載されるのは・・・
と思いまして。
補足ですが
既に認識が高い、
たとえば、松下電器・ソニー・キャノン・トヨタなどの
会社名と同じ、またはかなり似ている、かつ業務内容も同じ場合は誤解のおそれがあるので
自由といえど、登録はできません。
会社法の改正でそうなりました。
あなたの会社はかなり有名ですか?
全国規模の会社、また一部上場、国民の大半が知りうる会社でしょうか?
それなら、もしこのOL倶楽部があとから登記をしていれば、問題です。
他には、あなたの会社名の入った商品と類似した商品をあとから販売しているとか
あとで、なにかをやっている場合は全て問題にできます。
たとえ、相手が先でも認知度などによりどちらが違法でどちらが適法かも考えられます。
違法だと認められた場合は、
『不正競争防止法による差止請求、損害賠償請求(不正競争防止法3~5条) 』
により、裁判を起こせます。
ありがとうございます!
一度連絡してみます!