精神的な病になり傷病手当を給付されて居る間、リフレッシュの為に習い事や旅行等に行く事は可能なのでしょうか?


詳しく書かれて居るHP等ありましたら教えて下さい。
出来れば法的に記載されているHPを教えて下さい。

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回答5件)

id:KUROX No.1

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ポイント5pt

会社の休職規定が優先されると思います。

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復職するときに、復職できるかどうか診断書とかが必要だと思います。

逆に復職できない限りは、休職する必要があるのです。

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傷病手当をもらうためには、医者の診断書が必要です。

おそらくですが、最低月2回の通院による治療をしていないと医者も診断書を書けない

と思います。

休職にあたっても、たいていの会社は、医者の診断書が必要です。

医者も、今日来た患者に長期間の休職要の診断書を書いてはくれません。

病院に通院してるのなら、相談されたほうが良いと思います。

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医者の診断書がある限りは、誰も文句は言えませんし、法的にも問題ありません。

>リフレッシュの為に習い事や旅行等に行く事は可能なのでしょうか?

法的に絶対にクリアーな状態にしたいというのなら、医者の許可があれば問題ないと

思いますが・・。

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>出来れば法的に記載されているHPを教えて下さい。

たぶん、ないと思いますよ。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント25pt

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

傷病手当金の支給条件の関連部分は、

医師が就労不能の判断をしているかどうかです。

就労は無理だがリフレッシュなどの旅行はOKと診断しているなら何の問題もありません。

法的な根拠は当然、健康保険法

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s4

99条

会社の休職規定?

病気休職中だからリフレッシュ旅行などへ行ってはいけないとまで拘束する事はできません。

原則的に、休暇、休職中は賃金支給がないため、会社の支配権は及びません。

id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント35pt

習い事や国内旅行であれば、あまり問題はないと思いますが、会社に復帰できるようになっていたのに、休職制度を悪用して、休みを取って習い事や旅行をしたと思われるとちょっと大変なので、気をつける必要があります。


公務員の場合、以下のような例があります。

【滋賀】休職中に海外旅行滋賀県職員を減給滋賀県は5日、病気療養のための休職期間中にもかかわらず、1カ月間海外旅行に行っていたとして、健康福祉部健康推進課主事の男性職員(31)を減給十分の一(1カ月)の懲戒処分にした。

県によると、職員は精神疾患のため2005年10月から昨年11月末まで休職していたが、昨年8月下旬、所属長に事前に報告せずに1人でフランスに観光旅行に出かけた。

「自分がどこまで回復したか試したかった」という。

http://blog.so-net.ne.jp/painnews/2007-10-05-25


会社の場合も、制度の悪用と思われると、処分される場合があります。会社によって、処分は異なります。

病気と偽って私傷病休暇・休職制度を悪用し、海外旅行に行っていた

出勤停止 26.6%  譴責 25.7%  減給 22.9%

http://www.ehime-sjs.com/managementinfo/2007_10.html


逆に言えば、制度の悪用と思われなければ何の問題もありません。

習い事や旅行に行く事が気分転換になり病気の療養に必要だという事をお医者さんに書いてもらっておけば、まったく問題ないでしょう。わざわざ診断書のようなものを書いてもらわなくても、カルテにそのような話をしたということを、メモ程度に書いておいてもらえば、全く問題ないと考えます。

但し、上記の公務員の例のように、回復していると考えられてしまうような行動はしない方が良いでしょう。

また、万が一会社から連絡があったときに旅行に出かけていて連絡がつかないと面倒な事になる可能性があるので、旅行に行くときは、お医者さんに気分転換のために旅行にでも行った方が良いといわれたので、○日~○日は留守にしますなどと連絡を入れておけばさらに良いでしょう。

id:nanairokamen No.4

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ポイント10pt

○何より目的が大事です。

それがリハビリ目的なら何ら問題はないでしょう。

傷病手当;http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#2

id:KUROX No.5

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント25pt

http://www.syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kenpo007.htm

> 1.傷病手当金の支給要件

>   被保険者(特例退職被保険者には傷病手当金は支給されません。)が、

>   次の要件をすべて満たしたときに支給されます。

>   ①療養のためであること

>   ②労務不能であること

>   ③連続3日間の待期期間を満たしたこと

詐病と疑われたら、NGになります。主治医の意見書があれば問題ないです。

療養のためにと言う条件が満たされない場合は、支給出来ません

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でこれと別で、会社の休職規定があると思います。

休職中に別の仕事をしたら、社員資格を失うと成っていたら、気をつけないと

傷病手当はもらえるけど、社員資格がなくなって退職ということになりかねないと思います。

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習い事でも毎日8時間の授業を受ける学校にいってるとかなると、グレーでしょう。

医者に確認もしなく助言もなく、数ヶ月も旅行に行くのはグレーでしょう。

でも、医者の診断書があれば、専門家の意見ですので、誰も表立って抵抗はできません。

リフレッシュ目的ですが、休職は療法目的ですので、医者がリフレッシュとして認められないと

なれば、医者も責任を問われますので、不正時給とかの片棒は担げません。

実際のところは、短期間の旅行や無理のない習い事は問題ないと思います。

ただし、休職するまでの診断書を書いてもらってるとしたら、通常は医者は許可しません。

ある程度落ち着いてきて、状態が安定してきたら、リハビリとしてどうですかといってくれますし

こちらからいえば、たいていの医者は、無理をしないのならやってみてもいいよといってくれると

思います。

精神科の薬は、たいてい2週間の処方がMAX処方(厚生省が決めている)なので、

2週間と言う縛りで病院に行くことになると思います。

私は医者ではないですが、そういう事例を見る限りでは、本人が旅行に行きたいとか勉強したいと

思っても、なかなか体と精神力がついてこないので、事実上無理です。もちろん回復すれば

可能です。

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