古い借家の一戸建てに住んでいます。

家主が、その借家を取り壊し、駐車場にするとのことで、立ち退きの話がでています。
家主は取り壊すので、退去の際の修復費用などはいらないけど、その代り、一切の費用を払わないつもりのようです。
取り壊し、駐車場にするのは決まっているようです。
引っ越すとなれば、引っ越し費用や、新しい家の敷金礼金などの費用が必要ですが、それらは、請求できるのでしょうか。
相殺されてしまうのでしょうか。

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  • 終了:2008/02/22 12:35:08
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ベストアンサー

id:tera-p No.4

回答回数92ベストアンサー獲得回数21

ポイント90pt

古い借家,とのことなので法改正前に契約がなされている前提でお答えします.

基本的に,家主に「正当な事由」がない限りは立ち退き請求は成立しません.「駐車場にすることに決めたから」というのは,(周辺状況がわからないのでなんとも言えないところもありますが)それだけで「正当な事由」に相当する,と判断するのは難しいと考えます.以下,ちょっと長たらしいですが法律の条文を引用します.

借地借家法第28条

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

ここで,「建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合」とありますので,相応の立ち退き料の提示があれば「正当な事由」を構成しうる,ということになりますが,立ち退き料の提示がない以上は,その条件も満たしません.ですので,今回の立ち退き要求は拒否することも可能と思われます.

とはいっても,長い付き合いもあり,お互いに信頼関係もあるので穏便に立ち退いてあげたい,ということであれば,たとえば以下のような計算式で立ち退き料を計算したりするそうです(補償方式).

<差額家賃×24ヵ月分+差額敷金+引越し相当額>

具体例:現在の家賃(10万円)と同様な借家の家賃が13万円としますと、その差額家賃は3万円で、その24ヵ月分で72万円。敷金返還金が80万円で、次の敷金が120万円としますとその差額40万円。引越し料が30万円。合計して立退料は142万円です。

http://www1.odn.ne.jp/cbs03800/koramu4.htm より引用)

ただ,立ち退き料の提示もせずに,取り壊す建物について「退去の際の修復費用はいらない」ということをおっしゃるような方が相手なのであれば,ご自身で直接「腹を割って」交渉するよりは,法律の専門家に相談されるか,もしくはせめて家庭裁判所の民事調停のスキームを利用なさったほうが望ましいような気もします.

ご参考になれば.

id:rick55

回答ありがとうございます。

家主一家が自営業をやってまして、

その店舗用の駐車場が手狭になってきたので、拡張したい。らしいです。

つまり儲けているはずなんですが、お金を出すのは嫌らしいです。

また、今回は、早急にとか、いつまでに立ち退いてくれ。という期限の設定は言われていません。

なるべく早く。という事を言われただけです。

これも、家主は、

「今すぐ、とか、いつまでに、という風に期限をきっていないから立ち退き料を払わなくていいよね。」

という雰囲気を漂わせてます。

その割に、事あるごとに、「まだ引っ越さないの?」と聞いてくるのです。

私は、家主側がまったく、正規の手続きを踏んでいないと思うのですが、そこを突っ込むと恐らく家主も感情的になるでしょうし、弁護士などに任せるのも考えた方がいいかもしれませんね。

2008/02/20 04:22:44

その他の回答5件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント100pt

定期借地権の場合は別ですが、通常の借家契約で、立ち退きさせて取り壊して駐車場にするという事であれば、修理費用は発生しませんので、家主側から請求される費用は無いので、相殺ということはありません。

敷金もきちんと返してもらった上で、引っ越し費用や、新しい家の敷金礼金などの費用も相手が持つのが普通です。

http://www.tachinoki.com/cost/index.html

http://blogs.yahoo.co.jp/tihesa522000/47369602.html

http://www.nenrin.or.jp/yamanashi/mado/page23.html

http://www.hou-nattoku.com/consult/16.php


まずは、お住まいの自治体の法律無料相談などに相談するのが良いと思います。

id:rick55

早速の回答ありがとうございました。

家主側はお金は出したくないのもわかりますが、一般的にどうなのかというのが一番の疑問でした。家主は、「急がないんだけどね。・・・・でも、出ないの?」というだけで、退去期限も費用のことも何も言いません。うやむやにしたいのでしょうね。

2008/02/19 14:31:33
id:bakuto No.2

回答回数291ベストアンサー獲得回数16

ポイント90pt

通常なら居住権(この場合は賃借権かな?)を主張すればそのまま住むことは可能ですが、揉めるでしょうね。



まずは大家さんと腹を割った話をする事が先決だと思います。

金額的に保障して欲しいのならば掛かる経費を算出して修繕費と相殺部分と、帰ってくる敷金等の金額を加味して交渉する事をお勧めします。

立ち退き料の相場はケースバイケースの様ですが、通常は引越し費用を負担してもらうが相場と下記のHPに乗っていました。

http://www.chintaisenmon.com/nayami/09_2/jirei/index.html#2

id:rick55

回答ありがとうございます。

腹を割った話し合いをする前に、情報収集をしたかったので、助かります。

2008/02/19 14:36:37
id:AZUY No.3

回答回数343ベストアンサー獲得回数12

ポイント90pt

こんばんは。


借家を壊すということなので、原状回復する意味がないので、

敷金は100%返してもらえるのではないでしょうか?

あと、直接お金を出すというのには拒絶反応を大家さんが示すようなら

家賃を何か月分か無料にしてもらうことで、逆に相殺の話を持ち出せばどうかな

と思います。

id:rick55

回答ありがとうございます。

こちらから出せる条件として考えてみます。

2008/02/20 03:43:11
id:tera-p No.4

回答回数92ベストアンサー獲得回数21ここでベストアンサー

ポイント90pt

古い借家,とのことなので法改正前に契約がなされている前提でお答えします.

基本的に,家主に「正当な事由」がない限りは立ち退き請求は成立しません.「駐車場にすることに決めたから」というのは,(周辺状況がわからないのでなんとも言えないところもありますが)それだけで「正当な事由」に相当する,と判断するのは難しいと考えます.以下,ちょっと長たらしいですが法律の条文を引用します.

借地借家法第28条

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

ここで,「建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合」とありますので,相応の立ち退き料の提示があれば「正当な事由」を構成しうる,ということになりますが,立ち退き料の提示がない以上は,その条件も満たしません.ですので,今回の立ち退き要求は拒否することも可能と思われます.

とはいっても,長い付き合いもあり,お互いに信頼関係もあるので穏便に立ち退いてあげたい,ということであれば,たとえば以下のような計算式で立ち退き料を計算したりするそうです(補償方式).

<差額家賃×24ヵ月分+差額敷金+引越し相当額>

具体例:現在の家賃(10万円)と同様な借家の家賃が13万円としますと、その差額家賃は3万円で、その24ヵ月分で72万円。敷金返還金が80万円で、次の敷金が120万円としますとその差額40万円。引越し料が30万円。合計して立退料は142万円です。

http://www1.odn.ne.jp/cbs03800/koramu4.htm より引用)

ただ,立ち退き料の提示もせずに,取り壊す建物について「退去の際の修復費用はいらない」ということをおっしゃるような方が相手なのであれば,ご自身で直接「腹を割って」交渉するよりは,法律の専門家に相談されるか,もしくはせめて家庭裁判所の民事調停のスキームを利用なさったほうが望ましいような気もします.

ご参考になれば.

id:rick55

回答ありがとうございます。

家主一家が自営業をやってまして、

その店舗用の駐車場が手狭になってきたので、拡張したい。らしいです。

つまり儲けているはずなんですが、お金を出すのは嫌らしいです。

また、今回は、早急にとか、いつまでに立ち退いてくれ。という期限の設定は言われていません。

なるべく早く。という事を言われただけです。

これも、家主は、

「今すぐ、とか、いつまでに、という風に期限をきっていないから立ち退き料を払わなくていいよね。」

という雰囲気を漂わせてます。

その割に、事あるごとに、「まだ引っ越さないの?」と聞いてくるのです。

私は、家主側がまったく、正規の手続きを踏んでいないと思うのですが、そこを突っ込むと恐らく家主も感情的になるでしょうし、弁護士などに任せるのも考えた方がいいかもしれませんね。

2008/02/20 04:22:44
id:Lew No.5

回答回数469ベストアンサー獲得回数20

ポイント20pt

今回、早急に出て行ってもらう必要がある場合には引越し費用など諸経費を請求はできる可能性があるとは思いますが、更新時期をまっての引越しであれば基本敷金の返却のみになるのではないでしょうか?

私の後輩でも同じようなケースのものがいまして、その彼は契約更新とともに敷金返してもらいそれで引越ししていきました。その物件に4年ほどすんでいましたし、引越し費用等は請求しなかったそうです。

実際に法律相談所や弁護士に相談すればなんだかの保障が得られるかと思いますが、それら相談にかかる負担を考えておこなったほうがいいかと思われます。とくに法律やら裁判やら絡んできますと心理的負担も増大します。まずは大家さんと話をし、いつまでに引っ越すのか?敷金返却や部屋探しの相談をしてお互いが争うことなく円滑にいくまで話し合うのが良いと思います。

id:rick55

回答ありがとうございます。

契約更新については覚えがないのですが、しているとすれば、やはり、一年単位ですか。

そのあたりも考慮にいれます。

2008/02/20 04:34:48
id:tera-p No.6

回答回数92ベストアンサー獲得回数21

ポイント20pt

状況がなんとなくわかりました.

家主一家が自営業をやってまして、

その店舗用の駐車場が手狭になってきたので、拡張したい。らしいです。

つまり儲けているはずなんですが、お金を出すのは嫌らしいです。

やはり,前の回答での「正当な事由」に相当するとは判断しにくいと思われます.

ですので,

また、今回は、早急にとか、いつまでに立ち退いてくれ。という期限の設定は言われていません。

なるべく早く。という事を言われただけです。

これも、家主は、

「今すぐ、とか、いつまでに、という風に期限をきっていないから立ち退き料を払わなくていいよね。」

という雰囲気を漂わせてます。

その割に、事あるごとに、「まだ引っ越さないの?」と聞いてくるのです。

このような言い方をすることにより,「貸主からは立ち退きを要求せず,借主からの申し出により契約を解除した」ということにしたいのだと思われます.「私としては当面引っ越す予定はありませんが,大家さんが契約解除をお申し出でしたら検討します」とはっきり言ってしまうのがよいと思います.

私は、家主側がまったく、正規の手続きを踏んでいないと思うのですが、そこを突っ込むと恐らく家主も感情的になるでしょうし、弁護士などに任せるのも考えた方がいいかもしれませんね。

こじれてから第三者を入れるよりはこじれる前に入れたほうが望ましい結果を得やすいので,私としてはそれをお勧めいたします.

なお,契約更新時期のお話がありましたが,以前の回答で引用した借地借家法28条でいうところの「建物の賃貸人による第26条第1項の通知」とは「契約を更新しない旨の通知」などのことを指しますので,やはり「正当な事由」なしに貸主は契約更新を拒否することができません(契約条件を不当に変更することもできません).あまり気にされる必要はないかと思われます.

id:rick55

再度の回答ありがとうございます。

大変助かりました。

契約更新についてのお話も非常に参考になりました。

引っ越すとしても、おそらく近所になると思いますので、後々のことを考え、

弁護士などを入れてみる方向で考えています。

2008/02/22 12:30:04

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