出張旅費規定について調べています。

規定を作成したとき、取締役会の承認等が必要ですか?
作成したら、その時から有効ですか?

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  • 終了:2008/02/20 10:36:51
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ベストアンサー

id:KUROX No.3

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント50pt

労基署の届出は必要ないと思われます。

>会社の役員(代表取締役、取締役、監査役)は、会社と委任契約関係にありますので、

>労働基準法に規定される就業規則の適用は受けません。

http://www.fujisawa-office.com/kisoku11.html

-------

以下の点は、注意する必要があります。

>出張日当は、それが社会的に見て適正な金額であれば、役員の業務に対する対価性はなく、

>報酬とは見られませんので、株主総会の決議は不要とされます。

http://www003.upp.so-net.ne.jp/ManageConsult/officer-rules.html

-------

>こういう場合の取締役会は、いつでも開けるのでしょうか?

取締役会規則で、召集手続きが規定されていると思われますので、

自社の規則を見てみてはどうでしょうか?

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

大変参考になります。

2008/02/20 10:35:25

その他の回答3件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント50pt

>規定を作成したとき、取締役会の承認等が必要ですか?

就業規則の変更ですので、必要です。


>作成したら、その時から有効ですか?

取締役会の承認があれば有効になると思いますが、やはり、労基所に届けてからというのが良いと思います。


http://www.sh-kisoku.info/henko.html

http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/relation/11.pdf

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

参考になります。

こういう場合の取締役会は、いつでも開けるのでしょうか?

2008/02/19 20:01:27
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント50pt

出張旅費規定とは賃金に関わる事ですから、取締役会と言うよりも従業員との合意が必要でしょう。

また、就業規則の変更になりますから、労基署への届け出も必須になります。

さらに、もし、不利益に変更される場合は、従業員の同意を必須とします。

(従来の労働条件が悪化する訳ですから、契約違反となります)

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

参考になります。

今回は、役員出張旅費規定の変更のケースです。

こういう場合、労基署への届け出も必要でしょうか?

2008/02/19 20:02:56
id:KUROX No.3

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140ここでベストアンサー

ポイント50pt

労基署の届出は必要ないと思われます。

>会社の役員(代表取締役、取締役、監査役)は、会社と委任契約関係にありますので、

>労働基準法に規定される就業規則の適用は受けません。

http://www.fujisawa-office.com/kisoku11.html

-------

以下の点は、注意する必要があります。

>出張日当は、それが社会的に見て適正な金額であれば、役員の業務に対する対価性はなく、

>報酬とは見られませんので、株主総会の決議は不要とされます。

http://www003.upp.so-net.ne.jp/ManageConsult/officer-rules.html

-------

>こういう場合の取締役会は、いつでも開けるのでしょうか?

取締役会規則で、召集手続きが規定されていると思われますので、

自社の規則を見てみてはどうでしょうか?

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

大変参考になります。

2008/02/20 10:35:25
id:slendermongoose No.4

回答回数113ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

まず、出張旅費は、出張に伴う交通費・日当・宿泊費といった会社の経費ですから、賃金には該当しません。

したがって、出張旅費規程の作成・変更は、就業規則の変更には該当しないので、労働基準監督署への届出は不要です。

次に、取締役会等の承認が必要かどうかということですが、法的な必要性は特にありません。

社内で出張旅費規程の変更事案と同程度の重要性を持つと思われる事案について、どのような手続で意思決定が行われているか確認して、それに従えばいいと思います。その際決済文書の作成が必要であれば作成すればいいでしょう。

また、規程の有効性は決済を受けてからということになりますが、規程の適用開始時期については決済時点より少しさかのぼる程度であれば、会計上・税務上特に問題になることはないと思われます。(例えば月の途中で規程を変更して、その月の初めより適用するなど)

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

大変参考になります。

ありがとうございます。

大変参考になります。

2008/02/20 10:36:03
  • id:seble
    出張旅費が完全に経費の部分のみであれば賃金には該当しませんが、出張に伴う日当として割増賃金の要素があればその部分は賃金です。
    厳密に言えば、宿泊費も実費支給ではなく一律のような場合は、時により浮いた部分は賃金と見なされます。
    役員への支給に限るなら、それは従業員ではなく、経営者への経費なので就業規則や賃金規定に関わりはありません。
    もっとも、役員の労働者性については微妙なものがあり、報酬ではなく賃金と見なされる場合もあります。
    役員への報酬なら、通常は取締役会一任となっていると思います。
    (株主総会の決議による)
    報酬部分であれば取締役会の決議が必要と思います。
    完全に実費であれば報酬でもないので経費としての取り扱い方法変更ですが、従来から実費であれば変更しても実費であるでしょうし、何らかの不利益変更が含まれると思いますので、単純に経費と見なせるかどうか疑問があります。
  • id:RX7FD3S
    ありがとうございました。
    大変参考になりました。

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