先日駐車場に車を止めていて”ドンドン”と音がなるから観に行きました。

小学生の子供達が・・
その子達は、ローラースケートを履いていてstopする為に当て馬みたいにされていて(少し坂になっています)そこは、
で・車のバックにキヅが数箇所ついてます・
”だめだよ””お願いやめて”って~・・といったらば、その小学生の身内だという方が近くにいたんですが”子供のしたことやからええやんか~・・”っといってきました。”私は”はぁ~”???って思いました。これって通用するんですか????信じれないです。何処に被害を伝えれば弁償してもらえますか?詳しく教えてください。ちなみに、ご近所なんですよね。その子達とその身内だという方は。悪い事は注意してはいけないんでしょうか?訳がわかりません。。キヅは消えません。謝罪もしてくれません。。。(泣。。)

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  • 終了:2008/02/26 16:40:14
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回答5件)

id:Gay_Yahng No.1

回答回数724ベストアンサー獲得回数26

ポイント20pt

直接その子の親に請求してください。

子供にも車にキズをつけることはとてもいけないことだとわからせたほうがいいです。

最近は子供が何にも優先するって考えるひとが多いですよね。

 

http://q.hatena.ne.jp/1204008944

id:dakarasa3

そうですね☆

やっぱりご両親宛へ・・報告しなければ・・・(嫌だな・・)

どこまで、理解して頂けるか不安ですがね。

現代っ子に注意する方も減ってると聞きました。

そうゆう時代なんですかね。

2008/02/26 16:25:52
id:fmht7 No.2

回答回数642ベストアンサー獲得回数64

ポイント20pt

ちょっと例が異なりますが、親に監督義務違反を問えると思います。

[損害賠償・慰謝料] 子供の事故と親の責任(1) - 法、納得!どっとこむ


お近くの法律相談センターに一度電話してみてはいかがでしょうか。

弁護士会の法律相談センター

id:dakarasa3

そうですね、

専門家に聞くのが言いかと思いますね。

ご近所の事だし。。。

親に監督義務違反→そうゆうのもあるんですね。

勉強になりました。。

2008/02/26 16:28:34
id:hayate_007 No.3

回答回数89ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

加害者は未成年なのでその被害の弁済は子供に代わって親がしなければなりません.


民事事件なので警察は相手にしてくれません.話は聞いてくれると思いますが.


簡裁なり地裁に損害賠償を求めて訴えるか(その前に裁判所主導の調停も含めて)直接話をするしか

被害は弁済されないでしょう.


相手の所在を確かめることができればよいのですが,その近所の人がしらばっくれたりして,加害者

の所在を確かめることができなければ泣き寝入りするしかないのではないでしょうか.

※訴えるにしても相手がわからなければかなり面倒です


あきらめきれないというのであれば

http://www.houterasu.or.jp/


市町村の法律相談も含めて上記で法律的な無料・有料の相談窓口を教えてもらえますのでどうぞ.

id:dakarasa3

やはり・・・なんか”泣き寝入りかも・・”っても思いました。

悲しい・・・(ノ_・、)シクシク

2008/02/26 16:30:49
id:Emmanuell No.4

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

ローラースケートやスケボーで乱暴な子が多いです。

最近の傾向ですが、本当に困ったものです。

警察へ行きましょう。

こちらの名前は出さずに捜査してくれます。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/

id:dakarasa3

次回又現場を押さえたらば・・警察へまず・

相談へ行きます。。円満解決法を・・・

けど悲しいです。。。

ついてないな・・・本当に。。。。

2008/02/26 16:33:04
id:Numeric No.5

回答回数83ベストアンサー獲得回数18

ポイント30pt

民法では、責任能力のない未成年が犯した罪は監督義務者である親に責任があるものとされます。

(責任能力)

第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

ただし、「身内」と称する人が質問のとおりだとすると、話し合いでは解決できないかもしれませんね。

現実的な解決方法としては、小額訴訟が一番ではないかと思います。


以下、小額訴訟精度ホームページより抜粋

・60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。

(具体的には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などがあげられます。)

・原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、 その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。よって当事者は事前に十分な準備をしておく必要があります。

・少額訴訟の判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡されます。

また、判決には支払の猶予や分割払いの定めが付されることがあります。

・判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められます。

id:dakarasa3

小額訴訟→”え・・・・”こんなのあるんですか?全然知りませんでした・・・・・

w(☆o☆)w オオー!

”知らなきゃ泣き寝入りだった・・・・”参考にさせて頂きますね!

詳しくありがとうございました!

2008/02/26 16:37:38
  • id:hayate_007
    少額訴訟にしろ調停の申し立てにしろ加害者の特定(住所氏名)がされていないと裁判所で
    書類の不備ということで受理しない(?)ので大変でしょうけどがんばってください.
  • id:tokyoyama
    器物損壊は民事じゃなくて刑事事件ですよね?
    警察に告訴したらいいんじゃないですかね。
  • id:miharaseihyou
    先ず被害届を出してからじゃあないかと思います。
    先に直しておいて金額が確定してから請求という流れかな。
    どっちかというと保険で直して、保険屋からの請求が相手に行くといったパターンです。最初から保険屋さんに相談した方が良さそう。
    それなら相手がゴネれば保険屋が提訴する流れでしょう。

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