母を子の扶養に入れるかで考えています。

(現在は入っていません)
下記のケースで、扶養に入れる事によるメリット・デメリットが有れば教えて下さい。
組合の施設を使いたいので母を扶養に入れると施設が使えるので入れたいと考えているのですが
デメリットが有ればご教授頂ければと思います。(その他のメリットも有れば教えて頂けたらなおうれしいです)

現在
母(60歳)と子(29歳)で同居しています。
・世帯主は子
・家賃等の生活費は主に子が支払い
年収
・子450万強
・母100万未満

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/02/27 14:17:37
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ベストアンサー

id:hayate_007 No.1

回答回数89ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

所得税が安くなります


お母様の現在の収入であれば


課税対象の所得が100万-65万円で約35万円となります.

ここから基礎控除の38万円を引くだけで0万円になります.

課税対象の所得がないことになります.


お母様ではあなたを扶養家族にしても扶養控除などのメリットを受けられません.

お母様をあなたの扶養家族としておくと扶養控除などのメリットを受けられますので所得税が安くなります.


扶養控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

その他の回答5件)

id:hayate_007 No.1

回答回数89ベストアンサー獲得回数3ここでベストアンサー

ポイント25pt

所得税が安くなります


お母様の現在の収入であれば


課税対象の所得が100万-65万円で約35万円となります.

ここから基礎控除の38万円を引くだけで0万円になります.

課税対象の所得がないことになります.


お母様ではあなたを扶養家族にしても扶養控除などのメリットを受けられません.

お母様をあなたの扶養家族としておくと扶養控除などのメリットを受けられますので所得税が安くなります.


扶養控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

id:hayate_007 No.2

回答回数89ベストアンサー獲得回数3

ポイント7pt

1の回答者です

コメントが投稿できませんのでこちらで補足します


配偶者の有無等がわかりませんので税率は10%(課税対象所得195万から330万円)である

としてざくっと概算するとしただけでも,一般の不要親族の38万×10%で約4万円の節税になります.

id:sssc

回答・補足ありがとうございます。

>コメントが投稿できませんのでこちらで補足します

すいません・・・初心者なもので使い方がイマイチ解っていないようです・・・

情報が足りませんでした。

配偶者は無しです。

もしよろしければなのですが追加の回答をお願いします。

>課税対象の所得が100万-65万円で約35万円となります.

>ここから基礎控除の38万円を引くだけで0万円になります.

母の所得の事だと思うのですが、これは下記のような控除を行って計算するとという事でしょうか?

(1):給与所得控除0万円超~162.5万円以下→65万円

(2):基礎控除 38万円 すべての納税者が無条件で38万円控除されます。

http://www.tohoho-web.com/shotoku.htm

(かなり古いですが・・・)

そして教えて頂いたurlの扶養家族となれる条件

(3):年間の合計所得金額が38万円以下であること。

を満たすとなると

(1)65万+(2)38万+(3)38万=141万までの所得であれば扶養家族として認められるという事でしょうか?

(その他の保険等の控除を考えず)(1,2,4の条件は考えず)


これまでこういった事に全く関心を持たずに過ごして来た事が恥ずかしいです・・・

ご教授頂ければ幸いです。

2008/02/26 19:55:10
id:NON_NON No.3

回答回数197ベストアンサー獲得回数16

ポイント17pt

私も、母を自分の扶養家族としています。

その他のメリットの方をあげますと、税金が安くなります。

年金の種類が判りませんので、社会保険の方の基準はアドバイスできませんが、お母様の100万円以下とのことなので、保険料の増額は無いと思います。

というわけで、正直デメリットはほとんど無いと思います。ので加入をおすすめします。

あえてデメリットをあげると、事務手続きが面倒かとは思います。(まあ、組合にもよりますが、なぜ扶養家族になったのかを聞かれるのがうっとうしいという人もいます)

id:sssc

ご回答ありがとうございます。

>なぜ扶養家族になったのかを聞かれるのがうっとうしいという人もいます

なるほど・・・

>お母様の100万円以下とのことなので、保険料の増額は無いと思います。

もしお時間が有れば。、

これは上記でコメントさせて頂いた計算で有っているでしょうか?

2008/02/26 20:02:32
id:Emmanuell No.4

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

デメリットはどこにもありません。

メリットは税金がやすくなります。

何もためらうことなく扶養家族にすべきでは?


質問者は、随分と慎重です。


しいいてデメリットと言えば、

お母さまの収入がより以上になった場合でしょう。

id:sssc

ご回答ありがとうございます。

>しいいてデメリットと言えば、

>お母さまの収入がより以上になった場合でしょう。

ここが結構気になる所ですねw

(現実的にはあまり無さそうですが)

後学のためにそのポイントを教えて頂ければ幸いです。

2008/02/26 20:04:01
id:KUROX No.5

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント16pt

扶養家族といっても

所得税上と健康保険上では違います。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html

健康保険は130万をこえたら扶養家族に出来ません。

所得税は103万円をこえたら扶養家族に出来ません。

扶養家族にいれることのデメリットはたぶんないと思います。

id:sssc

ご回答ありがとうございます。

>健康保険は130万をこえたら扶養家族に出来ません。

>所得税は103万円をこえたら扶養家族に出来ません。

ここら辺が混乱するげんいんなんですね^^;

ややしいですね。

2008/02/27 14:15:21
id:pinkandblue No.6

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント27pt

(1)65万+(2)38万+(3)38万=141万までの所得であれば扶養家族として認められるという事でしょうか?

 

このコメント欄の質問ですが、

なぜ、(3)を足すのでしょう^^;

 

これは、控除の額ではないですよ。

所得金額です。

 

控除の額から計算をするとややこしいので、

一般的に、

103万以下の収入のひとは、

103(収入)-65(給与の控除)=38万(所得)

38万-38(基礎控除)=0

で、課税所得がゼロとなり、税金がかかりません。

 

収入と所得は違います。

上記の式をみればわかると思います。

 

100万なら、所得は38万以下なので扶養者に入れることが出来ます。

税法上です。

年末調整の時などに子供の扶養にいれておくと、多く控除がうけられるので、

子供の税金が多く徴収されていれば多くかえってくることになります。

 

また、これとは別に保険の扶養者というものがあるのですが、

こちらは、所得税とは違い条件がいろいろあります

基本は130万以下、

そして、子供の収入の半分以下の年収であること

などなので、多分大丈夫です。

おそらく今お母さんは国民健康保険に入っているのではないでしょうか?

だとしたらその分が浮くのでいいと思いますよ

 

あと、今回は親子間なので問題ないですが、

上記URLの中には2003年と古い情報もあり、参考にならない部分も含まれています。

所得税の配偶者など基準は変わってきていますので、新しい情報を得る必要があります。

基本的に、ここ数年扶養者や配偶者、また自分の控除(保険など)の基準が大幅に毎年改正になっていますので、その都度新しい情報を調べられたほうがいいと思います。

 

デメリットといえば、毎年(会社・保険会社によって違いますが)扶養者の状況確認、年収その他をするところもあります。

その際証明書を提出しなければならないので、源泉徴収票があればそれを、なければ役所などで所得証明を取ったりします。

毎年じゃなくても、数年に一回社会保険事務所から調べられたりします。

それくらいじゃないですかね。デメリットというか、手間というか・・・。

 

 

コメント欄に関してですが・・・

>そのとおりですその金額以上になると所得税がかかってきてしまいます.

この額は141万ということでしょうか?

この計算方法に関しては一番最初に記載しましたので、

こちらを参考になさってください。

141万という額は税法上の扶養者でも過去に配偶者特別控除額という枠ででてきましたが、今は存在しませんし、第一扶養者の額は103万です。

141万以上ではありません。

 

もう一つ気になった点が・・・。

>もうされているかもしれませんが社会保険料など控除の対象となる出費はお母様は控除の枠がなくとも所得税が

かかってきていませんので娘さんがその枠を利用(控除として使用)すると所得税が安くなります.

 

社会保険料・・・。

これは、生命保険という意味ではないですよね?

生命保険は本人が払ったもののみ、ですよ。

地震保険などもです。

基本的に契約者と支払い者が自分のものを自分の控除の中にいれます。

確定申告をして控除を受けようとしても、受け付けてもらえません。

見逃している場合があるかもしれませんが、あとで判明すれば必ず控除対象にはなりませんと、連絡があります。

id:sssc

ご回答ありがとうございます。

>これは、控除の額ではないですよ。

>所得金額です。

一瞬「?」になってしまったのですが。

>103万以下の収入のひとは、

>103(収入)-65(給与の控除)=38万(所得)

>38万-38(基礎控除)=0

これで理解出来ました!

>また、これとは別に保険の扶養者というものがあるのですが、

>こちらは、所得税とは違い条件がいろいろあります

これも最初は「?」になってしまったのですが。

加入している健康保険組合のページを見たら被扶養者になるための条件というページに当たり、

教えて頂いた条件と合致する情報が見つかりました。

>基本は130万以下、

>そして、子供の収入の半分以下の年収であること

他にも

>主として被保険者の収入によって生活をしていること。

とありましたがこれも大丈夫そうです^^;

>おそらく今お母さんは国民健康保険に入っているのではないでしょうか?

>だとしたらその分が浮くのでいいと思いますよ

仰る通りだと思います(確認してみます)。

>141万という額は税法上の扶養者でも過去に配偶者特別控除額という枠ででてきましたが、

>今は存在しませんし、第一扶養者の額は103万です。

>141万以上ではありません。

解りやすい計算式でした。ありがとうございます。

>生命保険は本人が払ったもののみ、ですよ。

>地震保険などもです。

なるほど。これはいわゆる自分で任意に加入している保険金

の控除の事ですよね?

所感として

「保険」というキーワードが乱発していて翻弄されていますw

2008/02/27 13:02:26
  • id:hide004
    1の回答者です

    指名いただきましてありがとうございます.



    そのとおりですその金額以上になると所得税がかかってきてしまいます.

    あくまでも税法上の「扶養」であるかどうかなので.その金額を超えると扶養をしていても扶養でなくなります.



    税制の本来の趣旨とは違うかもしれませんが利用できる控除分は無駄にしないようにしたほうがお得です.



    もうされているかもしれませんが社会保険料など控除の対象となる出費はお母様は控除の枠がなくとも所得税が

    かかってきていませんので娘さんがその枠を利用(控除として使用)すると所得税が安くなります.



    今は確定申告の時期でめちゃ忙しいので急がないならば時期を過ぎてから相談したほうが対応が親切です.口に

    は出しませんが長々と質問していると相手がいらいらしているのがわかって落ち着きませんでした.

  • id:hayate_007
    すいません.家族と共有しているパソコンなんですがログアウトせずにそのまま
    コメントを投稿してしまいました.
  • id:hayate_007
    回答者5さんのほうが正しいです

    所得金額は控除をさっぴく前の金額なので

    所得金額が38万以下でなければ扶養控除できないということは

    収入-65万円<38万円

    収入<103万円 となりますので 収入が103万円以下でなければ扶養控除できないとなります.

    不正確な情報をお知らせしてすいませんでした.
  • id:sssc
    >hayate_007さん
    >不正確な情報をお知らせしてすいませんでした.
    いえいえ。ご親切に回答頂きありがとうございました。
    生きてく知恵をもう少し勉強する必要が有るなと思った次第です。

    >皆様
    回答ありがとうございました。
  • id:pinkandblue
    pinkandblue 2008/02/29 23:12:28
    知らなくて当然のことですので、
    いいんじゃないですか?^^
    今回少しでも知識が増えてよかったですね。
    あと、扶養者に入るか入らないかの判定ですが、
    所得税は年末時、12/31現在でその年1年間の収入を元に判定します。
     
    一方、社会保険は、これから先1年間の予定収入で判定しますので
    お待ちがえなく。。
  • id:sssc
    >今回少しでも知識が増えてよかったですね。
    全くその通りですね^^

    >所得税は年末時、12/31現在でその年1年間の収入を元に判定します。
    >一方、社会保険は、これから先1年間の予定収入で判定しますので

    えぇとメモメモ。
    追記追記。

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