電気通信回線設備を設置しない事業者
(旧一般第二種電気通信事業者は、こちらに該当します。)
http://www.kanto-bt.go.jp/com/jigyo/tetuzuki/index.html
http://www.kanto-bt.go.jp/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki01.html
邪魔にならないので、届出だけしておいたらどうでしょうか?
過去の事例では、旧一般第二種電気通信事業者は個人事業主でも許可下りてますね。
KUROX様、どうもありがとございます。
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KUROX様、どうもありがとございます。