その際、繰上返済の原資を確認させてくださいと言われたのですが、見せる必要があるのでしょうか?
親子間の不動産売買での融資なので、売買契約書は見せたくありません。
短絡的ですが、借金を返済するのになんでお金の出所まで確認させなきゃならないのか理解できません。
担当所長に確認しても、うちはそういう規則だからと要領を得ません。
繰上原資を確認することは金融の世界では一般的なのでしょうか?
また、確認させる必要はあるのでしょうか?
たとえば、
銀行-債務者-第三者、という関係があるとして、
債務者・第三者間で、法律上の原因(有効な契約など)なしに金銭が第三者から債務者に移転し、その金銭の一部が繰り上げ返済の原資として、債務者から銀行に移転したとします。
そのとき、第三者が銀行に対して不当利得返還請求権に基づいてその金銭の返還を求めることができる場合があるのです(最判昭和42年3月31日や最判昭和49年9月26日)。
この判決では、債務者・第三者間に法律上の原因なしに金銭が移転したことにつき、知っていたか(悪意)ちょっと注意すれば知ることができた(重過失)ときに、銀行に対する不当利得返還請求ができるとしています(内田・民法Ⅱ536頁より)
おそらく、銀行側は、この手の不当利得返還請求を受ける、というリスクを避けるために、つまり原資の出所等の必要な調査をして注意義務を尽くしたので銀行は決して悪意・重過失ではないと反論できるようにしておくために、繰り上げ返済の原資の出所を確認する必要があるのでしょう。こればかりは仕方ないです。
回答ありがとうございます。
分かりやすい例示で理解しました。
ならば、「規則ですから」じゃなくて、そう説明してくれればいいのにって感じですね。