確定申告で、どの経費にあたるかがわかりません。例えば、研修などの受講料は何費なのか?とか。

他にも減価償却の年数など調べたいのですが、どちらも一覧表があれば助かりますが、しりませんか?

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  • 終了:2008/03/17 16:31:43
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ベストアンサー

id:pinkandblue No.5

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント50pt

2の回答の質問ですが、

青色申告なら届出を出せばお母さんの分も経費算入ができます。

そうでないなら、単なる扶養者としていれることしかできません。

扶養者の条件に当てはまっていれば、ですけど。

 

資格取得のため

または、学校というものは、研修費には当てはまりません。

 

研修費というのは、例えばフランチャイズチェーンなどで、

その事業を行うために本社で一同に経営者があつまり、一定期間研修を受ける

販売のノウハウを学ぶなどというものです

 

学校のようなもの・・・

理容学校、情報専門学校、トリマー学校など学校法人として成り立っているようなもの・・・。そこに通っている間は定期などで学割がききそうな学校は一般的に認められません。

 

その事業の為に運転免許が必要だからといっても、それも認められません。

 

 

ただし、理容師が仕事を続けるために必要な免許の更新、等といったものは認められます。自動車の免許更新は認められません。個人負担です。

研修費といっても受講料は関係ないですし、同じ業務を行うために本社からの命令で受ける研修は認められます。大体違いがわかりますでしょうか・・・。

その他の回答4件)

id:pooh_san No.1

回答回数89ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

減価償却耐用年数表

http://www.zaimu.com/t_buz_contens/7.htm

必要経費の計算

http://www.taxguide.jp/cost/

必要経費とならないもの

http://www.taxguide.jp/not-become/

これも参考になるでしょうか?

http://www.taxguide.jp/specific-expenses/

id:realtat

もし、ある経費を申告し忘れていて、その次の年に申告するということは可能なんでしょうか?

2008/03/15 10:06:41
id:rin-in No.2

回答回数131ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

経費の一覧表

http://www1.odn.ne.jp/koyama/hituyoukeihiichirann.htm

減価償却の耐用年数一覧表

http://www.ezkeiri.com/oyaku/tora/taiyou.html

研修の参加費用

研修費でいいみたいですよ。

http://www.gosoudan.com/modules/gosodan/view.php?qid=3631


申告ってめんどくさいですよね~。がんばってください。

id:realtat

ありがとうございます!うちは、実家で自営してて、母親に仕事を手伝ってもらってるんですが、その給料も必要経費にしていいですよね。給

2008/03/15 10:11:49
id:dotsuki No.3

回答回数163ベストアンサー獲得回数15

ポイント20pt

研修費は確定申告書に添付する収支内訳書又は青色決算書に該当する科目がありませんが、

少額ならば「雑費」でいいのではないでしょうか。

多額になるようなら、その収支内訳書又は青色決算書の経費の空欄になっている部分に「研修費」の

欄を設けて記入すればよいかと思います。

なお、減価償却資産の耐用年数は、まさに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」というものがあり、

それには「機械及び装置」「車両運搬具」などの各資産ごとに、該当する資産の耐用年数が載っています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

id:realtat

ありがとうございます!学校のような、長期にわたる分も研修費ということでいいんですよね?ちなみに、4ヶ月で120万かかってのですが。

2008/03/15 10:14:32
id:pismo No.4

回答回数91ベストアンサー獲得回数9

ポイント20pt

基本的に、研修費には期間的な制限とかはないです。

但し、資格を取るための研修は、残念ながら経費にできません。

それは、たとえ業務を遂行するために必要であっても、資格は個人に与えられるものであるためです。

業務を遂行するために資格を維持するための研修などは経費に参入できます。

id:pinkandblue No.5

回答回数328ベストアンサー獲得回数17ここでベストアンサー

ポイント50pt

2の回答の質問ですが、

青色申告なら届出を出せばお母さんの分も経費算入ができます。

そうでないなら、単なる扶養者としていれることしかできません。

扶養者の条件に当てはまっていれば、ですけど。

 

資格取得のため

または、学校というものは、研修費には当てはまりません。

 

研修費というのは、例えばフランチャイズチェーンなどで、

その事業を行うために本社で一同に経営者があつまり、一定期間研修を受ける

販売のノウハウを学ぶなどというものです

 

学校のようなもの・・・

理容学校、情報専門学校、トリマー学校など学校法人として成り立っているようなもの・・・。そこに通っている間は定期などで学割がききそうな学校は一般的に認められません。

 

その事業の為に運転免許が必要だからといっても、それも認められません。

 

 

ただし、理容師が仕事を続けるために必要な免許の更新、等といったものは認められます。自動車の免許更新は認められません。個人負担です。

研修費といっても受講料は関係ないですし、同じ業務を行うために本社からの命令で受ける研修は認められます。大体違いがわかりますでしょうか・・・。

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