開発会社に業務アプリ、ウェブアプリなどを発注する場合、
契約条項の中に「納品物と同種(競合する)システムを販売しないこと」
という条件を盛り込みたいと思っています。
上記の内容の雛型がどこかにあればそれをお教えください。
見つからない場合は、ヒントを下さい。
宜しくお願い致します。
経済産業省の出しているモデル契約書についての報告書が詳しいです。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/
ただ、その条項を入れますと金額が跳ね上がったりしますので(著作権譲渡的な流れに…)
お勧めとしては、検収完了後5年間等の期間設定をお勧めします。
>「納品物と同種(競合する)システムを販売しないこと」
意味ないですよ。
何を持って同種なのか、何をもって競合なのかはっきりしないので
その気になれば、訴訟レベルで決着をつける必要があります。
負けるかもしれませんよ。
ソースコードの著作権の所在をはっきりさせて、
そこから派生する二次著作物をつらせないような契約をするのが
妥当だと思います。
1から、同種のシステムを作られても仕方がないですが
コストがかかるので、対抗できます。
ソースコードの流用があれば、著作権と2次著作物に該当することが
すぐに証明できますので、訴訟になってもある程度対抗できます。
ありがとうございます!