特別徴収(事業所が代理徴収する)を、私の会社で今年からはじめるようです。
・会社はどのようにして住民税を知るのでしょうか。どこに住んでいるのか住民票を会社が見て、徴収するということでしょうか。
・3月31日の住所なのでしょうか。1月1日の住所なのでしょうか。
会社は、基本的に毎年 従業員が1月1日に住所を有する場所(住民票のある場所)に源泉徴収票を提出しています。
その際に、特別徴収するかどうかを明確にして特別徴収する人と普通徴収にする人を分けて提出します。
これにより、年度の初めに市町村から特別徴収する月々の金額と納付書1年分がまとめて届きますので、その納付書を使って納付するか銀行等に委託して納付をします。
住所は、毎年年末調整をする際に記入しているかもしれませんが、「給与所得者の扶養等(異動)申告書」に記載される住所が精確な住所と信じて提出します。
まあ、該当者がいなければ市町村から事業所に連絡がいくと思いますけどね。
特別徴収の意味は上を見て貰えばわかると思うのですが、基本的に特別徴収になっても住民税の仕組みが変わるわけではなく、住民税の基本原則の「1月1日現在の住所地の市町村に納付する」ことになります。
基本的には「住所地の市町村が市町村に送られる源泉徴収票から勤務先を確認する」→「勤務先に特別徴収用の納付書を送付する」→「勤務先はそれを使って給料から天引きした住民税を納付する」の流れになります。
源泉徴収票が市町村に送られるのですね。
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/shinkokuno...
特別徴収の税金ですが、毎年5月くらいに、従業員の住んでいる市区町村から「特別徴収税額通知書」というのが届きます。
(一緒に、毎月の納付書も送付されます)
徴収する住民税は、この通知書を元に知ることが出来ます。
事業所は、1月末までに源泉徴収票(給与支払い報告書)を、従業員の住んでいる市区町村へ提出することになっています。
市区町村は、提出された給与支払い報告書を元に、年税額を計算し、5月くらいに事業所へ通知書を送付する形になります。
また、納税する市区町村は1月1日現在に住んでいる市区町村となります。
なお、普通徴収から特別徴収へ切り替えることも出来ます。
この場合、事業所が従業員から住民税の納付書(各人の自宅に郵送されます)を回収し、それぞれの市区町村へ納付書と『特別徴収への切替依頼書』を送付すれば、後日、市区町村から特別徴収に関する通知書と納付書が送付される流れとなります。
詳しく良く分かりました。ありがとうございます。
1月1日が重要なのですね。ありがとうございます。
会社は、基本的に毎年 従業員が1月1日に住所を有する場所(住民票のある場所)に源泉徴収票を提出しています。
その際に、特別徴収するかどうかを明確にして特別徴収する人と普通徴収にする人を分けて提出します。
これにより、年度の初めに市町村から特別徴収する月々の金額と納付書1年分がまとめて届きますので、その納付書を使って納付するか銀行等に委託して納付をします。
住所は、毎年年末調整をする際に記入しているかもしれませんが、「給与所得者の扶養等(異動)申告書」に記載される住所が精確な住所と信じて提出します。
まあ、該当者がいなければ市町村から事業所に連絡がいくと思いますけどね。
年末調整をした後(3月ごろ)に引っ越した場合は、住民税の納付のタイミングとは合致するので問題ない・・・ですよね?
ありがとうございます。
年末調整をした後(3月ごろ)に引っ越した場合は、住民税の納付のタイミングとは合致するので問題ない・・・ですよね?
ありがとうございます。