1)ここでいう株主は、買収する側、される側どちらの株主でも適用されるということでしょうか?
2)特に買収する側の株主にとって、このような権利が認められている背景・ロジックはどのようなものでしょうか?
1)
797条は買収する側の株主の買取請求権を定めたものですから、当然適用されます。
むしろ、買収される側の株主には797条でなく、785条が適用されて買取請求権が定められていますから、797条は適用されません。
2)
買収する側の株主であったとしても、常に株主全員が賛成して買収するわけではありません。
反対者がいても多数決で買収することに決定されてしまうことがあります。
合併は仮に買収側であっても会社の基礎の変更であり、そのような重大な決定である以上、反対する株主には株式の買取請求権を与えて、投下資本の回収を図ることができるようにしたのです。
(特に上場企業でない場合には、なかなか売れないので買取請求権は重要です。)
これでは詳細わかりませんが、そうなのですか?
797条は買収する側、買収される側は785条なのですね。ありがとうございます。