とある小売業の会社(甲)で、取引先(乙)に(甲)の商品を展示するための什器を

貸し出すことになりました。
大型什器は(甲)の固定資産で(甲)において資産管理をする必要があります。
そのため、什器貸出に関して(乙)と同意書を交わすことにしました。

目的は、①(甲)による資産対象什器の管理徹底
    ②(乙)による転売や目的と異なる使用の規制 をすることです。

そこで、この同意書の効力がどの程度あるかアドバイスをお願いします。

同意書の内容は以下になります。
・転売しない、(もし発覚した場合は、法的手段を取る)
・破損の場合は(乙)により修理する。
・展示の必要が無くなった場合、(甲)に返却する場合は(乙)で費用を支払う
・(甲)の指示により、什器内をクリーンに保ち(甲)の商品展示をする。
 それ以外の目的で使用しない。

(甲)と(乙)とでサインをしますが、誰のサインが必要か?
契約書ではなく、同意書にとどめようと考えていますが、契約書と同意書がどのように違うのか、
具体的にご教示いただけると幸いです。

ややこしい質問ですみません。

よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2008/05/29 11:55:02
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回答2件)

id:mnby No.1

回答回数241ベストアンサー獲得回数15

ポイント35pt

まず、契約書だろうが同意書だろうが覚書だろうが、書面にして合意したら効力は同じです。

あと署名するのは原則代表ですが、企業の規模や契約の内容によっても変わります。

什器のレンタルということであれば、その部門の責任者で、相手が納得するレベルの役職であれば、十分効力を持ちます。

http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/pe/05.html

id:nattounattou

回答ありがとうございます。添付していただいたURLもチェックしてみます。

2008/05/22 15:26:21
id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント35pt

誰のサインが必要か?

会社として約束するのであれば代表者のサインが必要でしょう。



契約書ではなく、同意書にとどめようと考えていますが、契約書と同意書がどのように違うのか、

具体的にご教示いただけると幸いです。

一般的に同意書というのは「同意書」というタイトルの契約書です。

効果は同じです。

単に契約書という言葉に抵抗があるから、マイルドなタイトルにしているだけです。


ただし、もし同意書に関わる当事者がお互い「同意書は契約書と違うもので、法律的な効果はない」などと考えて同意書を作成したのであれば、(そしてもし裁判になった場合にそれが証明されれば)それはそのような効果しかもたないことになる可能性もあります。

ただ、普通はそんなことはないでしょう。特殊な関係ならば別ですが(親しい友人の間での取り決めをするときとかはあり得るのでしょうか)、通常、会社間でそんな文章を作成するのは無駄です。

御質問の事例では、同意書というのは契約書のことです。

http://www.e-somu.com/business/agreement/agreement_top.html

id:nattounattou

丁寧に回答していただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

添付していただいたurlもチェックしてみます。

2008/05/23 13:07:48

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