児童ポルノ規制法に関する質問です。

 
児童ポルノの定義として、被写体が18歳未満でなければいけないと思うのですが、実務上それはどうやって確認するのでしょうか。特に、被写体が18歳以降ポルノに出演していた場合、難しくなってくると思うのですが。
 
「パッケージなどの文言が児童ポルノと認められる場合、被写体が成人であるかどうかを問わない」とかいう方法しか思いつかないのですが、それだと、キャッチコピーなどから独立した画像などは取り締まれませんよね。どうするのでしょう?

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  • 終了:2008/05/27 20:37:19
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回答5件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント40pt

http://wiredvision.jp/archives/200206/2002060507.html

海外では、画像のデータベースをつくり、それから判断するということを

やっているようです。

実際に、その画像が作り物か、そうじゃないか、などもわかりませんからねぇ。

id:Lhankor_Mhy

うーん、実際に運用されているわけではないのですね。

2008/05/25 18:38:33
id:ken33jp No.2

回答回数928ベストアンサー獲得回数13

いろいろ考えるんじゃないですかね。

id:Lhankor_Mhy

あー、やっぱり、地雷回答者だったか。そんな臭いは感じたんだけどなあ、開けるんじゃなかった。

プロフィール見ると、12ポイントバックしてくれるんですよね? よろしくお願いします。

2008/05/26 09:03:12
id:hkrhr1 No.3

回答回数239ベストアンサー獲得回数12

 炉利好きな人は、被写体の年齢を問題にしないんですね。つまり、子供に見えれば良いのです。

 

 つまり、18歳以下の被写体が18以上の大人に見せかけている映像には興味を持ちません。

 

 したがって、Lhankor_Mhyが問題にしている事態は、

 「たとえそうであっても、炉利好きにはピンとこない作品なで、興味を引かない」と思います。

 

id:Lhankor_Mhy

質問の仕方が悪かったようです、申し訳ない。

炉の人の嗜好を聞いているわけではなく、法令運用の質問です。

2008/05/26 10:59:17
id:v2hawks No.4

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

確認しないと思います。

(個人的な意見ですが)世の中すべてのポルノを確認して取り締まる法律ではなく、

被害や犯罪が判明した時点で取り締まる根拠になる法律だと推測していますので、

個々の独立した画像などはスルーされるでしょう。

あとは容疑者がたまたま児童ポルノとされる品を持っていた場合の別件逮捕のために

使われるのではないかと。

id:Lhankor_Mhy

被害者(この場合は被写体)が特定できないものは児童ポルノではない、ということですね。

つまり、前掲したキャッチコピーのない様な画像は児童ポルノではない、と。

2008/05/26 12:30:46
id:noir_k No.5

回答回数45ベストアンサー獲得回数2

ポイント40pt

それぞれの事件において個々のモデルを当たる以外には、確認できないと思います。

適法かどうかは逮捕に関わる警察および司法に判断はゆだねられます。

最終的には司法の判断、すなわち当該事件を担当する裁判官が判断することになると予想されます。

また最近では準児童ポルノという考え方もあり、これは18歳以上であっても18歳未満を演じている場合に適用されます。

ただしこれは日本での準児童ポルノの定義であり、諸外国における準児童ポルノの定義とは少々異なるそうです。

(外国での準児童ポルノとは、児童が擬似的な性行為を行ったりするものを言うそうです)

準児童ポルノが児童ポルノ規正法に導入されるなら(そもそも児童ポルノ規制法が成立するのか個人的には疑問なのですが)、キャッチフレーズものは問答無用で触法になります。

昨今のポルノに該当するかも微妙な年齢キャッチコピーつきイメージビデオ(しかも殆どは年齢を偽っているらしい)などは、おそらくこのような扱いになるのではないでしょうか。

逆に出自不明の画像や映像だけでは、逮捕に踏み切るのは難しいのではないでしょうか。

id:Lhankor_Mhy

おお、なるほど。

そうですよね、そのような運用にしないと、実際に被害者特定とか無理がありすぎますよね。

2008/05/26 20:07:27
  • id:v2hawks
    >被害者(この場合は被写体)が特定できないものは児童ポルノではない
    上記はケースバイケースだと思われます。
    たとえばアダルトビデオ販売時に出演者が17歳であった場合、
    画像のみで出演者が18歳未満=児童ポルノであると推測するのは困難です。
    他の証拠で児童ポルノであるとあきらかにならない限りはなにもないでしょう。

    しかし出演者が客観的に見て「あきらかに18歳未満である」と推測される場合
    (小学生程度の体形に見える等)には児童ポルノである(犯罪の可能性が高い)として
    画像のみでも捜査が行われると思われます。
  • id:houmu-jp
    捜査段階では100%の立証は必要ありませんから、ある程度見込みで行われることになります。
    しかし、刑事事件として有罪判決まで持っていこうとすると、きちんと立証する必要があり、
    対象となる児童の特定が原則です。例外的には、児童の特定が出来ない場合に、医師の鑑定などによって、
    年齢を立証する場合もあります。

    行政書士

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