インターネット上でインドの会社と取引しております。税金はインド、日本のどちらで払うのでしょうか。個人の場合にはどうでしょうか。

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  • 終了:2008/07/03 10:53:20
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ベストアンサー

id:notvalid No.3

回答回数43ベストアンサー獲得回数2

ポイント26pt

インド 税金」で検索するだけでかなり有益な情報が得られます。


税金の基本は課税地を決めて、相手国で払った税金があったらそれは控除対象になりえるということ。



http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/in/invest_04/

二国間租税条約

日印間で租税条約が締結されている。源泉課税率は利子所得が10%、使用料および技術上の役務は10%である。

源泉課税率は、利子所得が10%、使用料及び技術上の役務は10%である。利子に対する源泉課税については、受取人が日本銀行、国際協力銀行、国際協力事業団である場合には源泉徴収されない。インド側では、インド準備銀行、インド輸出入銀行、インド政府が資本の全部を所有するその他の金融機関が受取人の場合、源泉徴収されない。配当に対する源泉課税は10%だが、インドは独自に支払い側へ15%の配当税(DDT)をかけているため、源泉徴収は行われていない。

源泉課税分は、外国税額控除の仕組みを通じて、受注企業が本国において支払う法人税から控除される。例えば、インド企業が日本企業から何らかの技術的役務の提供を受けた場合には、その支払いに際し、インド企業が10%の源泉課税をインドで納めるが、収入を得た日本企業は日本で法人税を納める際に、インドでの納税証明を提出することにより、既にインドで納税したのと同額が税額から控除される。

id:perule

ありがとうございました。

2008/07/01 22:10:20

その他の回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント27pt

だからさ、ただ取引だけじゃはっきりしないんだけど、、

個人でも法人と同様にその住所のある地の法律に拘束され、税法も同様。

日本に住所があるなら日本で申告して日本で納税。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ただし、関税等はそれぞれの国の税法に従う。

また、輸出入の場合は物によっては税法関連以外にも引っ掛かりますよ。

禁止されている動植物、電子部品etc

id:perule

ありがとうございました。

2008/07/01 11:08:25
id:martytaka No.2

回答回数87ベストアンサー獲得回数2

ポイント27pt

以前、インドに発注していたことがありました。

その時は、源泉徴収分を引いた上で支払っていましたよ。

あなたの業務はインドへの発注でしょうか?

それともインドからの発注でしょうか?

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:perule

インドへの発注です。

2008/07/01 15:34:08
id:notvalid No.3

回答回数43ベストアンサー獲得回数2ここでベストアンサー

ポイント26pt

インド 税金」で検索するだけでかなり有益な情報が得られます。


税金の基本は課税地を決めて、相手国で払った税金があったらそれは控除対象になりえるということ。



http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/in/invest_04/

二国間租税条約

日印間で租税条約が締結されている。源泉課税率は利子所得が10%、使用料および技術上の役務は10%である。

源泉課税率は、利子所得が10%、使用料及び技術上の役務は10%である。利子に対する源泉課税については、受取人が日本銀行、国際協力銀行、国際協力事業団である場合には源泉徴収されない。インド側では、インド準備銀行、インド輸出入銀行、インド政府が資本の全部を所有するその他の金融機関が受取人の場合、源泉徴収されない。配当に対する源泉課税は10%だが、インドは独自に支払い側へ15%の配当税(DDT)をかけているため、源泉徴収は行われていない。

源泉課税分は、外国税額控除の仕組みを通じて、受注企業が本国において支払う法人税から控除される。例えば、インド企業が日本企業から何らかの技術的役務の提供を受けた場合には、その支払いに際し、インド企業が10%の源泉課税をインドで納めるが、収入を得た日本企業は日本で法人税を納める際に、インドでの納税証明を提出することにより、既にインドで納税したのと同額が税額から控除される。

id:perule

ありがとうございました。

2008/07/01 22:10:20

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