会社法施行に伴って有限会社は消滅したので、有限会社は厳密には既に存在しません。「有限会社」と呼ばれる株式会社として存続している会社があるだけです。(特例有限会社)
結局、現在有限会社と呼ばれている会社も株式会社ですので、出資口数を株式数に読み替え、持っている株数に比例して議決権を持つことになります。ただ、株式会社よりも多少違った定めもあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%9C%89%E9%99%9...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%B...
有限責任社員のみが、出資している。出資者は、出資に応じて社員権を有する。株式会社における株券のように、社員権を表象する有価証券の発行は認められない。
権能
有限会社の社員総会は、完全に万能の機関であり、いかなる事項についてであっても決議することができる。他方、株式会社において社員総会に相当する機関である株主総会は、商法及び定款の定める重大な事項についてのみ決議することができる。また、有限会社では社員の個性を重視するため、株式会社の株主総会に比べて特別決議における議決要件が加重されている(48条)。このことは、株式会社と同様の有限責任原理を導入しながらも、資本多数決原理(出資額に応じて議決権を与える制度。株主平等の原則を参照)を原則としつつ合名会社や合資会社にみられる社員の頭数による多数決原理的な側面を併せ持つ原理を用いていることにも現れている。
ありがとうございました。
会社法施行に伴って有限会社は消滅したので、有限会社は厳密には既に存在しません。「有限会社」と呼ばれる株式会社として存続している会社があるだけです。(特例有限会社)
結局、現在有限会社と呼ばれている会社も株式会社ですので、出資口数を株式数に読み替え、持っている株数に比例して議決権を持つことになります。ただ、株式会社よりも多少違った定めもあります。
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ありがとうございました。
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