不動産の騒音問題についての質問です。


先月6月30日に不動産との契約が済んでおり、7月15日より家賃発生の一戸建てを借りています。
家のすぐ横には2斜線の道路があり、不動産の話では「昼は車が通りますが、夜はほとんど車は通りません」との事でした。昨日初めて泊まってみたのですが、深夜中車が通っていて、とてもうるさく、なかなか寝られませんでした。細い道路にも関わらず深夜はトラックが頻繁に通り、どうすればいいかわかりません。これは不動産の責任として賠償を求められるのでしょうか。

こちらの希望としては防音の工事を行っていただくか、初期費用・引越しにかかった資金全額返金を希望します。もしくは同等の一戸建てを用意していただくなど。

ちなみにこの物件は全国展開の不動産→地元の不動産→大家さんと間に不動産が2件入っています。
アドバイスの方よろしくお願いします。

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  • 終了:2008/07/13 12:10:02
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回答2件)

id:totsuan No.1

回答回数331ベストアンサー獲得回数58

ポイント35pt

過去に別サイトで同様のお悩み相談があったようですね。

http://knowledge.livedoor.com/28976より:

賃貸マンションでの外からの騒音について

→不実告知により宅建業法 第47条に抵触する可能性があります。


http://fudosan.2525.net/cat2836/index.htmlより:

引っ越し後、すぐの解約について

→賃貸契約は、民法に526条2項に、意思表示の申し込みがあります。

 家賃を払い、敷金も払い、カギを受け取っていれば、契約は成立しています。

 解約等は、全て、契約、内容になります。お悩みの敷金、敷引も当事者同士合意していたら、そのようになります。

 しかし、ここで、救いの方法を述べておきましょう。

 平成13年4月施行:消費者契約法があります。そこの、第4条に取消ができるとあります。

 例えば、重要事項について、事実と異なることをつげられた場合、取消はできます。

 但し、敷金について、取消についての取り扱いとか、支払い賃料の取り扱いとかは契約内容で進みます。

 記載なければ、これを盾にがんばってみてください。

宅建業法 第47条より:

http://www7.big.or.jp/~fujiko/cgi-bin/gyo_bun.cgi?mode=vie&jyoke...

http://888.fubenkyou.net/gyouhou/hou/047.html

→宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 1号:宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、

    又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、

    次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

※しかし、周囲の環境に関する事項は記載なし。


民法 第526条より:

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM

→(隔地者間の契約の成立時期)

 ・隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

 ・申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、

  契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


消費者契約法第4条より:

http://www.kaiyaku.net/law_syo.htm

→1.重要なことについて、事実ではないことを言われて、契約してしまった

2. 将来の価値が変動するのにも関わらず、断定的に言われてそれを信じて契約してしまったとき、には解約できます。

 消費者が不利益になる重要なことを故意に告げなかったときも同様。

いずれの法律を適用するにしても、まずは直接交渉した不動産屋に現在の不満と対応策を問い質してみては如何でしょうか?その結果、満足いくような回答が得られなかった場合は、上記理由にて改善を要求するか、弁護士を通じて法的措置の検討する旨を訴えるのが適当だと思われます。特に道路事情については、”以前から夜間の往来が激しい道路であった”のか、”つい最近、あるいはその日だけ一時的に夜間うるさかっただけ”なのかを確認する必要があります。また、その辺の道路事情を予め自分で確認できる可能性があった場合、逆に借主側の不手際を追求される恐れもありますので、契約書の内容をしっかり確認した上でクレームは慎重に検討なさった方が宜しいかと思います。

御粗末さまでした。

id:nishikoku0425

ありがとうございます。

明らかに最近交通量が増えたという感じではありませんでした。

とりあえず不動産に相談してみます。アドバイスを頂けた事で話がしやすくなりました。

私が女なこともあり、何も調べずに不動産に行くと上手くあしらわれる可能性が大きいので。

知り合いの不動産業者にも聞いたところ、「とにかくこちら側が潔く引かないことが大事」らしいです。「ややこしそうな奴」と思わせるのが手っ取り早いそうです。

普通は契約が済んでいる為、どうしようもないらいしいのですが、担当者が「騒音はない」と言った事を認めさえすればどうにかできる可能性があるそうです。

不動産は信用が大事な為、協会などから警告がいくのが一番怖いらしいのでその辺を上手く使って話してみます。ありがとうございました。

2008/07/06 16:31:12
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント35pt

自動車の騒音は振動成分も含まれているので軽減するのは難しいと言われていますが、まずは「住まいと音」を参考にして下さい。


次に、自動車の騒音に関する不動産屋とのやり取りが文書として残っているかどうか確認をお願いします。騒音レベルないしは交通量が数値で残っているとベストです。口約束だけでは賠償責任を問うことはできません。


こうした文書が残っていない場合、お住まいの自治体の騒音基準を調べて下さい。

総理府令では「騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」の通りに騒音規制を定めていますが、自治体によってはこれより厳しい基準を定めているところもあります。市町村役場にご相談下さい。

騒音計をレンタルしている業者もあるので、ご自身で借りて測定してもいいでしょう。


測定や防音対策にかかった費用は、あとで不動産屋に請求することになるかもしれません。領収書をすべて保管しておきましょう


夜間55デジベルという数字は、かなり静かな状態です。おそらく、この数字を超えていることでしょう。しかし、これだけでは不動産屋の責任を問うことはできません。

航空機の騒音に関する説明を重要事項説明で行い文書に残していない場合は、不動産屋の責任を問うことができるのですが、残念ながら自動車の騒音は法律の範囲外です。

騒音規制レベルを超えているという事実を示し、不動産屋からある程度の補償をしてもらうのが、素人ができる落とし所だと思います。費用の全額返金まで求めるのであれば、弁護士にご相談になった方が良いと思います。

id:nishikoku0425

アドバイスありがとうございます。

残念ながら騒音に関するやり取りは残っていません。

契約書にも騒音に関することは一切書かれておらず、pahooさんがおっしゃるように不動産からいくらかの補償をしてもらうのが限界だみたいですが、交渉してみます。

不動産に掛け合う際に念のためボイスレコーダーを持って行こうと思います。

totsuanさんにも書いたのですが、とにかく不動産が適当なことを言ったと認めさせられれば何とかなる可能性があるようです。

ありがとうございました。

2008/07/06 16:43:03

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