この場合、夫の税務申告の際に、子を扶養家族としてカウントすることはできないのでしょうか?
できますよ。
健保上の扶養と所得税上は別々です。
また、子供が二人になったら夫婦で一人ずつ扶養控除してもいいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ただ、公務員の場合はどうなるか知りませんが、給与規定における扶養手当のようなものは
健保だけでなく所得税上の扶養も要件としてあるかもしれません。
もちろん、健保だけ扶養に入れて手当はいらない、というようにすれば何も問題はないと思います。
基本的に、所得の多いほうにいれるのが妥当なんですよね。健康保険。
健康保険がね旦那さんの国保じゃなくて、奥さんの共済というなら、扶養は奥さんになるし、控除も当然、奥さんのほうだけ。
奥さんのほうが所得少ないのだし、旦那さんのほうにいれたらどうでしょうか。
たとう産休で所得が一時的に少なくっても、公務員の奥さんが旦那さんの扶養にはいるなんてことはありえません。
あれ?sebleさんの回答とちょっと違うみたいですね。
明らかに旦那様の方が収入が多いので、
旦那さんの保険に入ることになります。
これは、どこでも調査しています。
たとえば、親と兄弟がいました。
親はパート(国保加入・・・条件的にぎりぎりなので兄の扶養には入れず)で、兄が会社員で親の数倍の稼ぎがある、弟を兄の扶養として兄の保険にいれようとしたら、
ダメでした。
なぜなら、本来面倒を見るべきは両親であり、収入が少ないとか多いとかに関わらず
親が扶養する義務があるということで、書類を出してももどってきました
この場合ちょっと特殊なケースなので、普通の申請書類+αなのですけどね。
また、どちらのお金で生計を立てているかという問題ですが、
明らかに額が違っていたとしても、関係ありません。
本来だれが扶養するべきか、それで判断されます。
最近では、専業主夫というものがでてきましたが、そういう特殊なケースを除き
大体は父親に扶養されていると判断されるようです。
2の方の、真ん中と最後の文章の意味がつながらないのが気になります。
たとえ奥さんの収入が減っても、奥さんが旦那さんの扶養に入れないとありますよね?
これは、夫婦だけの扶養の関係を書いていると思われますが、
真ん中の部分では、どちらに子供をいれるかという話で、少し理解できませんが・・・。
また、所得税にかんしてはまったく関係ありません。
そもそも、保険料の加入条件の所得と、国税とでは違いますからね^^;
控除は誰に入れても問題ありません。
もし、奥様の保険に加入できたとして・・・
来年の確定申告時に、旦那様の扶養家族にいれても、全く問題ないです。
少し例外・・・ホント、稀なケースですが、可能性としてゼロではないのでお話しますが
扶養にいれる子供の所得がゼロなど条件はついてきますよ。
お子様が生まれるとのことですが、今いらっしゃるお子様が未成年とも所得がゼロとも限りませんので・・・。
注:質問では所得とされていますが、恐らく年収ですね・・・。毎月の保険料など天引き前の金額だったら年収です。
これが所得だったらすみません。すごく収入があるという事になりますよね^^;
健康保険は夫の扶養に入れなければなりません。
健康保険における被扶養者の考え方ですが、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(社保庁、昭和60年6月13日)によって、夫婦のうち所得が多い方の健康保険組合に入れることを原則としています。二人以上の子どもがいる家族でも、子ども全員を所得の多い方の健保に入れなければなりません。
総務省が、5年前に「夫婦共同扶養の場合の健康保険被扶養者認定に係る取扱いの見直し」を発して見直しを要求していますが、いまだ結論は得られていないようです。
次に所得税における被扶養者の考え方ですが、こちらは健康保険とは独立して申請して構いません。複数の子どもがいる場合、夫の扶養と妻の扶養に分けて入れることもできます。
一般的には所得税率の高い方の扶養に入れた方が還付効果が高いので、ご質問のケースでは夫の扶養に入れるのが妥当でしょう。
したがって、健康保険、所得税ともに夫の扶養に入れるのが妥当だというのが結論です。
ありがとうございます!