アロマサロンを経営しています。
施術に精油を使用するため、購入した精油を雑費として処理していますが、
ごくまれにお客様に精油を販売することがあります。
(精油の売り上げは、売り上げの0.5%程度)
このような場合、雑収入で処理してしまって問題ないでしょうか?
また、どのように仕訳を行うのが正しいのでしょうか?
精油の購入時、販売時の仕訳に関して教えていただけるとありがたいです。
法人税法基本通達2-2-15では、
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める
とされております。(国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hoj...)
毎年ほぼ同じ量を買って、使っている場合には、買ったときに損金算入するという簡単な方法を認めるということです。この方法を使えるのであれば、仕訳は例えば以下のようになります。
購入時
雑費 100/現金 100
販売時
現金 30/雑収入 30
期末
仕訳なし
参考
税理士さんや会計士さんに相談されたらよいと思いますが,0.5%程度あれば,雑益で処理してしまい,在庫の部分は仮払金で処理したらいいのではないでしょうか。
○購入時
Dr仮払金 Cr現金
1,000 1,000
○販売時
Dr現金 Cr仮払金
1,500 1,000
Cr雑益
500
当然,在庫管理はしなければなりませんが,
残った油の量と仮払金の残高を「移動平均」などで管理し,
販売時の「原価」を計算してやる必要があります。
ありがとうございます。
正直なところ、それほど売り上げが大きくないので、
税理士にたのむと、それだけで、売り上げの1~2割程度になってしまうため、
税理士に頼むことは考えていません。
(そういう意味では、税務署も、金額が少ないので、チェックに入られる可能性は低そうですがw)
質問の仕方が悪かったようでした。
2の方に書いていただいた情報が、ズバリの情報でした。
法人税法基本通達2-2-15では、
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める
とされております。(国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hoj...)
毎年ほぼ同じ量を買って、使っている場合には、買ったときに損金算入するという簡単な方法を認めるということです。この方法を使えるのであれば、仕訳は例えば以下のようになります。
購入時
雑費 100/現金 100
販売時
現金 30/雑収入 30
期末
仕訳なし
参考
ありがとうございます。
まさにズバリの情報でした。
ありがとうございます。
まさにズバリの情報でした。