外国の銀行に口座を開き、預金をした場合の私利に対して税金はどのようにかかるのでしょうか。

たとえば日本に居住していてアメリカの銀行口座を開き、その口座に預金したときの利子の税金はどこの国に払うのでしょうか。
例:http://www.fhb.com/jp/jindex.htm たとえば、ハワイに旅行に行った際、ここに口座開設をしたとします。

あるいは日本の銀行口座を開いて本人は外国に居住した場合、その口座に預金したときの利子の税金はどこの国に払うのでしょうか。
例:国内にしか支店のない地方銀行や信用金庫に口座を開設して外国に転勤になったとします。

あるいはどちらの場合も支払う国は選べるのでしょうか。
あるいは両国に2重に支払うのでしょうか。

銀行員の方、税理士の方、その他詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

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回答3件)

id:hackshonn No.1

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ポイント27pt

アメリカ 天びきされます。http://www

id:kitajoh

>日本に居住していてアメリカの銀行口座を開き

の場合の回答だと思いますが

日本で払うことはできないのでしょうか。

2008/09/09 00:30:25
id:syntaxerror No.2

回答回数354ベストアンサー獲得回数56

ポイント27pt

居住地の国で税金を払いますが、海外の利息にかかった海外の税金は居住地で控除対象になります。

したがって確定申告をすれば税金の二重払いにはなりません。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20061018mk11.htm

http://www.kuratabi.com/node/1094

id:imogami No.3

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ポイント26pt

アメリカに口座を持つ場合、何もしないと最高税率で源泉徴収されますので、

非居住者であることを示すW8BENという書類を銀行に提出します。

この場合、アメリカでは納税は免除され日本でのみ確定申告することになります。


日本の銀行口座を開いて本人は外国に居住した場合ですが、

利息は日本国内源泉所得ですので租税条約で免除されない限り日本で源泉徴収されます。

居住国での課税はその国の税法と、日本とその国との間で締結された租税条約の内容によって変わります。

アメリカの場合、連邦税は日米租税条約によって日本で支払った分の控除を受けられますが、

州税は州の税法に依存しますので、二重課税される州もあります。


http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107a1.pdf

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