教えてほしいのは
①警察での事情聴衆後、両者の言い分が異なるときどのように行政処分が決定されるのでしょうか?
②行政処分に対する不服申し立てはできるのでしょうか?
③家族のものに事情聴衆を委任できるのでしょうか?
④刑事処分は10:0の場合はかなりの確度で刑事処分になるのでしょうか?
被害者は全治2週間(打撲)だそうです。よろしくおねがいします。
質問の文章からは、歩道と車道の間は「線」だけの様ですね。
この場合、いかなる理由があろうと、自動車側には徐行の義務があります。
歩行者が急に車道に出てきたりしても、安全に止まることができる速度が徐行です。
(1m以上離れていれば別ですが、それならばぶつかることもなかったでしょう。)
相手に怪我をさせた事実がありますが、怪我の程度も2週間とそれほど重くなく、上記により運転者側の過失が明らかなので、警察で調書を取られた後、示談をすすめられるでしょう。
通常、刑事罰はないと思われますが、事故直後に警察に連絡しなかった点は印象が悪く、追及されると弱い立場です。
万一行政処分になったとして、不服申し立てはできますが、さらに印象を悪くする可能性大です。
また怪我の程度が当初よりも重くなると(1ヶ月とか)刑事罰になるかもしれません。
(そういう事情だと、診断も当初より重いものになったりする可能性がありますし、そうなると前科がつきます。)
なお、事情聴取は代理委任はできません。
ネチネチといびられるかもしれませんが、素直にゴメンナサイして、示談をおすすめします。
(そうすれば後は保険会社がやってくれるはずです。)
人身事故なので道交法による捜査は欠かせません。
警察の事故証明がなければ保険も出ません。
直ちに病院へ連れて行くべきでした。
被害者が行きたくないと言うなら、その場で一切の請求を行わないと一筆ぐらい書かせるべきです。
後から怪我が、なんていうのはうまくないです。(診断書はちゃんと見ました?)
ブレーキ痕なども重要なので、その場で現場検証が必要です。
しかし、仕方ないので人身事故として警察に扱ってもらう他ありません。
そうなれば事情聴取も当然必要。双方の話が食い違うのも通常の事。
(逆にあまりに一致していたら保険金詐欺を疑う)
どのように判断するかは難しいですが、怪我や車側の傷の位置なども考慮して、おおよそこんなところだろうというのを警察官や検察官が予想し、最終的には裁判官が判断を下します。
ご自身で交通鑑定人を雇ったりして争う事も可能ですが、費用も時間も非常にかかるし、そこまでする程でもないのですよね?
ここで言うのは刑事処分。
車を運転している時点で飛び出してくる歩行者をよける義務も一定部分あるので、責任がゼロになる事はあまりなく、罰金程度は有り得るかもしれません。
ただ、タイミング的にも車の前でぶつかった訳ではなく側面というのは歩行者の落ち度がかなり高そうなので、責任はない、とされる可能性も充分あると思います。
事情聴取で、ありのままの事実をなるべく正確に話す事がポイントでしょう。
罰金刑の場合は有罪ですから前科となります。道交法の前科は一定年(10年だったかな?)で消えますが、、
指紋、掌紋も取られます。TVでよくやる写真もね。
行政処分はまた別に行われますが、こちらの調査はもっと単純に軽傷事故だから何点、安全運転義務違反があったから何点、という評価をして点数に応じた処分になります。
基本的には刑事処分をそのまま見ますので、刑事で完全に無罪となれば処分もあまりないような・・・
(どうだったかな?)
双方とも不服申し立ては可能です。
事情聴取自体は刑事捜査の一環なので他の人間へ、などという事は有り得ません。
せいぜい、弁護士を同席させるのが可能なだけです。
(時により現場へも行き、数時間以上はかかります)
刑事処分も一定の責任度合いがあれば罰金程度は確実に来ます。
10~30万程度(上限が決まっています、条文を見れば 、、)
罰金の上限を超えるほど責任が重いと判断されると禁固または懲役ですが、これは普通、死亡事故に限られます。
記載の範囲では10:0で全責任とは思えないので、0:10~3:7とかではないでしょうか?
怪我の治療費などは保険でまかなえるでしょうし、+罰金が数万、免許停止1ヶ月程度が上限な気がします。
車を運転していて道交法に全く違反しないなどという事は有り得ないし、長く運転していれば何度かは必ず事故に遭います。
軽傷で良かったと、この程度は日常の出来事の一つと思って下さい。
(もちろん、相手にそんな態度を出してはいけないですよ)
警察に届出を出した場合、相手が怪我をしている時点で、何らかの行政処分はあります。
運転免許の行政処分
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/koutu/unkan/unkan01.htm
軽傷事故(治療期間が15日未満)
責任の程度が
重いとき 3点
軽いとき 2点
これに、安全運転義務違反の2点が加わります。したがって、おそらく、5点減点ということになるでしょう。
安全運転のポイント
http://www.dairitenhp.com/anzen/anzen1903/anzen0703.htm
*安全運転義務違反とは、道路交通法第70条の「運転者はハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という規定に違反する行為をいい、その具体的な違反の様態に応じて、漫然運転や脇見運転などに分類されています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419326...
今の道交法では、道交法を、全てのドライバ-が、きちんと守れば、”絶対交通事故は起きない”との前提があるからです、例えば、道交法では、一般の”交通違反”しない運転していても、突然影から、何らかの飛び出しが有って、事故った場合には、避けれっこ無いと思われる事故でも、安全運転義務違反になり、検挙されます(怪我をさせてしまう)、何故ならば”危険を予測する能力”も、求められ、当然危険回避の、”安全な措置がとれるような運転をしなければ成らない”と、うたっていますから、安全運転義務違反(2点)で検挙されます
警察での事情聴衆
正しくは、警察での「事情聴取」です。調書を作成します。
家族が付き添っていくことは可能、聴取の場に立ち会うことも希望すれば可能ですので、その旨強く希望してみて下さい。
「いつ、どこで、誰が、どうした」、を、整理して、出来れば紙にまとめてから臨まれると良いかと思われます。
現地の写真や地図(住宅地図レベルの出来るだけ詳しいもの)、駐車車両などがあればそれも含めて、自分と相手との位置関係と時系列をよく整理して。
調書作成時に捺印を求められますので、(拇印を押したくなければ)三文判を持参してください。
よっぽど悪質な事故でない限りは、刑事処分にはなりません。
検察庁に書類が送られたとしても、不起訴、または起訴猶予です。
後ろをむきながら横道から出てきた
おそらく、交差点という扱いになりますから、歩行者にも、普通の道路以上に、それなりの安全確認の義務が生じます。ましてや後ろを向いていたとなると・・・。
①実況検分は、警察の交通捜査の核です。『警察での事情聴衆を希望されたので警察行きます』は、相手が希望したからやる事になったと読み取れますが、事故に遭った人の希望がないと実況見分をやらないなんて事は絶対に有り得ません。
②行政処分とは一体何を指しているのでしょうか?警察の捜査結果は行政処分ではありません。警察の捜査が不満で、賠償請求裁判をしたとの話はよく聞きますが、捜査結果に警察や公安委員会に不服は申し立てられません。
③警察から家族の人に、事情聴取を代わりにしてくれって頼まれているんですか?言ってる意味が全く分かりません。事故に遭遇していない家族の話を聞いてくれるかとの意味ですか?事故の双方から話を聞いているんですから、やらないでしょう。
④全面的に悪いからといって刑事被告人になるとは限りません。怪我が軽症で保険で補償がカバーできるのであれば、不起訴になることもあります。刑法第211条第2項但し書きを参照の事。
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