保険診療にかんしての法律文章を探しています。


下記の意味が読み取れる文書はありますか。

・同一病名・同一診療日で自費と保険の診療を行ってはならない

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  • 終了:2008/10/08 11:04:13
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ベストアンサー

id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント40pt

混合診療の禁止についてということでよろしいでしょうか。


裁判では混合診療の禁止に法的根拠はないとされています。

保険給付が認められていない診療と保険給付の診療の双方を受けた場合に、保険給付部分の診療分も含めて全額が患者負担になるのは不当だとして、患者が国に対して給付を受ける権利があることの確認を求めた訴訟で、11月7日に東京地裁の定塚誠裁判長は、「混合診療を禁止する法的な根拠がない」とのべ、原告に保険の受給権があることを認める判決を下しました。

http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/071109kongou.html

http://www.med.or.jp/teireikaiken/20071121_2.pdf


ただ、法的根拠があると主張する方は、

法的根拠

 ○健康保険法第44条(特定療養費制度)

 混合診療の禁止について、健康保険法上直接に規定した条文はないが、昭和59年の健康保険法の改正において特定療養費制度を設けたことにより、厚生大臣の定める高度先進医療又は選定療養に核当しない保険適用外の診療については保険給付の対象とならないことから、結果として混合診療の禁止の趣旨が明確となった。

 ○保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条及び第5条の2

  (根拠法令:健康保険法第43条ノ4第1項及び第43条ノ6第1項)  

  ①第1項:健康保険法の規定による金額の徴収

   (一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額等)

  ②第2項:健康保険法の規定による金額を超える部分の徴収

   (特定療養費制度における差額徴収)

 療担規則においても、保険医療機関等が患者から保険適用外の医療に係る金額の支払いを受けることができる場合を、厚生大臣が定める高度先進医療又は選定療養に限っている。

※療担規則違反の場合、保険医療機関等の指定の取消しもありうる。(健康保険法第43粂ノ12)

http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/rinri/kongoshinryo.html

id:puppetmaster2501

ありがとうございます。

特に法的根拠がないとすると、

「別の傷病名であれば、同一診療日であっても自費と保険の診療行為を行ってもよい」ということもないのですね。

傷病名 (栄養吸収障害) 自費 ⇒ 非保険適用治療

傷病名 (高血圧   ) 保険 ⇒ 薬の処方

2008/10/08 11:03:07

その他の回答1件)

id:snitch No.1

回答回数516ベストアンサー獲得回数9

ポイント35pt

http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/rinri/kongoshinryo.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B7%E5%90%88%E8%A8%BA%E7%99%8...

法律的には議論のあるところで、明確には規定されていません。

id:puppetmaster2501

ありがとうございます。

2008/10/08 10:56:57
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249ここでベストアンサー

ポイント40pt

混合診療の禁止についてということでよろしいでしょうか。


裁判では混合診療の禁止に法的根拠はないとされています。

保険給付が認められていない診療と保険給付の診療の双方を受けた場合に、保険給付部分の診療分も含めて全額が患者負担になるのは不当だとして、患者が国に対して給付を受ける権利があることの確認を求めた訴訟で、11月7日に東京地裁の定塚誠裁判長は、「混合診療を禁止する法的な根拠がない」とのべ、原告に保険の受給権があることを認める判決を下しました。

http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/071109kongou.html

http://www.med.or.jp/teireikaiken/20071121_2.pdf


ただ、法的根拠があると主張する方は、

法的根拠

 ○健康保険法第44条(特定療養費制度)

 混合診療の禁止について、健康保険法上直接に規定した条文はないが、昭和59年の健康保険法の改正において特定療養費制度を設けたことにより、厚生大臣の定める高度先進医療又は選定療養に核当しない保険適用外の診療については保険給付の対象とならないことから、結果として混合診療の禁止の趣旨が明確となった。

 ○保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条及び第5条の2

  (根拠法令:健康保険法第43条ノ4第1項及び第43条ノ6第1項)  

  ①第1項:健康保険法の規定による金額の徴収

   (一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額等)

  ②第2項:健康保険法の規定による金額を超える部分の徴収

   (特定療養費制度における差額徴収)

 療担規則においても、保険医療機関等が患者から保険適用外の医療に係る金額の支払いを受けることができる場合を、厚生大臣が定める高度先進医療又は選定療養に限っている。

※療担規則違反の場合、保険医療機関等の指定の取消しもありうる。(健康保険法第43粂ノ12)

http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/rinri/kongoshinryo.html

id:puppetmaster2501

ありがとうございます。

特に法的根拠がないとすると、

「別の傷病名であれば、同一診療日であっても自費と保険の診療行為を行ってもよい」ということもないのですね。

傷病名 (栄養吸収障害) 自費 ⇒ 非保険適用治療

傷病名 (高血圧   ) 保険 ⇒ 薬の処方

2008/10/08 11:03:07

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