自己所有のマンションに自己で募集した入居者と契約する場合、一般の不動産仲介業者のように1ヶ月分家賃の手数料を入居者に請求することは法律違反になりますか?

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  • 終了:2008/11/07 17:40:02
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回答3件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

仲介手数料について、国土交通省の告示には、

「宅地建物取引業者(不動産屋)が貸主、借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は、家賃の1ヶ月分以内とする。貸主、借主の承諾を得ている場合を除き、それぞれから受け取る報酬額は、家賃の0.5ヶ月分以内とする」と、定められています。

http://www.reprocafe.jp/tesuryou.html


あくまでも仲介手数料ですので、仲介者がいない場合は、発生しない性質のものなので、借主が納得しないと思います。

個人間の契約であるので、借主が仲介者ではなく貸主に仲介手数料を払うことをしっかりと理解して文書で契約を交わして払ってくれるのであれば、法的に問題はなくなりますが、後から説明が違ったなどと言われると面倒くさいことになります。


礼金として1か月分上乗せするのが良いと思います。

id:shashimo No.2

回答回数16ベストアンサー獲得回数2

ポイント27pt

仲介手数料としての徴収は宅地建物取引業法違反となります。

無免許営業の禁止(宅地手物取引業法第12条第1項違反)

但し、礼金として徴収する分には問題有りません。(東京都内除く)

id:startkit No.3

回答回数166ベストアンサー獲得回数1

ポイント26pt

なります

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