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仲介手数料について、国土交通省の告示には、
「宅地建物取引業者(不動産屋)が貸主、借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は、家賃の1ヶ月分以内とする。貸主、借主の承諾を得ている場合を除き、それぞれから受け取る報酬額は、家賃の0.5ヶ月分以内とする」と、定められています。
http://www.reprocafe.jp/tesuryou.html
あくまでも仲介手数料ですので、仲介者がいない場合は、発生しない性質のものなので、借主が納得しないと思います。
個人間の契約であるので、借主が仲介者ではなく貸主に仲介手数料を払うことをしっかりと理解して文書で契約を交わして払ってくれるのであれば、法的に問題はなくなりますが、後から説明が違ったなどと言われると面倒くさいことになります。
礼金として1か月分上乗せするのが良いと思います。
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