法律に詳しい方に伺います。


先日、4年前に退職した会社から「退職時に立て替えた保険料を返してほしい」と連絡を受けました。
私は退職直後に全額支払ったつもりでしたが、会社側の事務手続き不備により、請求漏れがあったようです。

しかしそもそも4年もたてば、私に対する債権そのものが「消滅時効」にひっかかり、消えている可能性があるのではないでしょうか。

この場合、法律的にはどのように判断するのか、またどのように対処するのが適切か、お教えください。

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  • 終了:2008/11/12 16:16:57
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回答3件)

id:fuk00346jp No.1

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ポイント27pt

http://chocousa.blog61.fc2.com/blog-entry-145.html

正解

社会保険料を会社が立替

債権になり民法適用で(10年)支払う義務あり。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B...

id:m_t_m

ありがとうございます。URLをはっていただいたブログを見ると、「事業主の負担する労働者の所得税等(健保・厚年・雇用保険)は賃金とみる。これを賃金とすると、労基11条2年の時効成立、返還義務なし」とありますが……。

2008/11/11 16:47:11
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント27pt

まだ消滅時効にはなっておらず、支払い義務があると考えられます。


まず、退職直前の給与明細を確認し、m_t_mさんご自身が支払っていないことを確認してください。

また、いままでに督促が無かったこと、ないしは、督促に返信していないことを確認してください。


国民年金保険料の場合、徴収権の時効は2年とされています。

しかし、ご質問のケースでは会社が代払いしていると考えられますので、雇用契約に基づく商債権と考えることができます。よって、商法522条の5年ルールが適用されます。

第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。


後々のトラブルを避けるため、支払いの際は、支払った年月日、金額、相手先(会社)がはっきりと分かる確証を残しておくといいでしょう。具体的には、会社側に領収書を返送させるようにするといいでしょう。


参考サイト

id:m_t_m

詳しいご回答ありがとうございます。たとえ支払うとしても、証拠は残しておいたほうがいいですね。気をつけます。

2008/11/11 16:50:13
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント26pt

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s10

健康保険上の時効は2年ですがね。

貸金としての債権なのか保険料徴収なのか、どっちになるかなぁ?

id:m_t_m

なるほど。いろいろな法律があって混乱しますね。ありがとうございます。

2008/11/12 16:15:37
  • id:fuk00346jp
    >「事業主の負担する労働者の所得税等(健保・厚年・雇用保険)は賃金とみる。これを賃金とすると、労基11条2年の時効成立、返還義務なし」とありますが……。
     
    それは「ブログ開設者が考えた事」でその下に当方が引用した「正解」の段落があります。

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