関連会社・子会社と判定されることのメリット・デメリット


お世話になります。

現在、私の会社(資本金1,000万円・非上場企業)は、
知り合いが立ち上げた合同会社(資本金630万円)に
100万円を出資しております。
資本金630万円のうちの100万円なので出資比率は
15.87%であり「関連会社」でも「子会社」でもない状態です。

今度この合同会社にさらに出資してあげようと考えているのですが、
下記のそれぞれの状態で皆さんの意見を頂戴できますでしょうか。

①出資比率を20%以上にして関連会社になってしまった時の、メリット・デメリットはありますか
②出資比率を50%超にして子会社になってしまった時の、メリット・デメリットはありますか

ちなみに合同会社の経営に口を出そうという意図は全くありません。
純粋に友人の会社を応援してあげたいと考えております。
ただ、関連会社や子会社と判定されてしまうことによって私の会社に不利益が生じるなら検討し直さなければと考えております。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/11/08 17:04:15
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ベストアンサー

id:mnby No.2

回答回数241ベストアンサー獲得回数15

ポイント55pt

いずれにせよ考えられるリスクは、倒産した場合の

・出資金分の損失

・銀行や取引先の信用低下など

ということになろうかと思います。

現在の質問者様の会社が、株主一人で、純粋に応援するという意味であれば、問題ないと思います。

id:Obsessive4

ありがとうございます。

そうですね。純粋応援なのでリスクとしてはそういうことになりますよね。

2008/11/08 17:03:11

その他の回答1件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント15pt

お知り合いの会社の将来性によって、メリットにもデメリットにも転びますので、何とも言えません。

ひとつ言えることは、一般論として、出資比率が50%以上になると連結対象となることです。その際は、御社と同じ会計基準にするとともに、内部統制を働かせる必要が出てきます。


参考サイト

id:Obsessive4

ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

2008/11/08 16:56:48
id:mnby No.2

回答回数241ベストアンサー獲得回数15ここでベストアンサー

ポイント55pt

いずれにせよ考えられるリスクは、倒産した場合の

・出資金分の損失

・銀行や取引先の信用低下など

ということになろうかと思います。

現在の質問者様の会社が、株主一人で、純粋に応援するという意味であれば、問題ないと思います。

id:Obsessive4

ありがとうございます。

そうですね。純粋応援なのでリスクとしてはそういうことになりますよね。

2008/11/08 17:03:11
  • id:newmemo
    連結会計が義務付けられているのは主に上場会社です。正確には会社法第444条第3項に規定されています。資本金1千万円の会社は子会社を設立しましても連結会計を考慮する必要はございません。内部統制に関しても会社法第362条第5項により大会社が対象です。大会社とは資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社を指します。
    http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
    >>
    第四百四十四条
    中略
    >>
    3  事業年度の末日において大会社であって証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。
    <<

    合同会社の出資者を社員と呼びます。社員は原則として会社の業務執行を行ないます。法人が社員の場合は、職務執行者を選任するのですけど、おそらく職務執行者の選任をしないで出資だけではないでしょうか。もしそうであるのでしたら、合同会社の経営を支配しているとは言えず増資しましても子会社になるかどうかに関しては疑問の余地があります。

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