一応詐欺にあたります。
ただ、親子間なんで難しいでしょうね。
裁判で争う事になるでしょうし、勝てる見込みもさほどありません。
また、「支払い義務はあるか?」との質問の答えは「無い」となります。
それと、質問には関係無いですが
大量のクレジットカード関連の質問をしていますが、ちょっと検索すれば答えが出てくるものも大量にありますよ?
また、いろんなところにマルチポストで「この質問に答えて」なんてやってますがあんまり褒められた行為じゃない気がします。
マナー違反であって、規約違反ではないので勝手と言っちゃ勝手ですが。
基本的には不正使用した本人に支払義務が有ります。
子供が成人していなければ保護者責任で親に支払義務が生じます。
それと、カードの規定をよく知らないので想像になりますが、
身内(どこまでの範囲かは忘れました)のカード不正使用は
カード会社の保証の適用外だったと思います。
なので、子供が成人しているのなら子供に支払義務が生じますが
カード会社は親(カード契約者)に請求します。
子供が成人してないのであれば、親に支払義務が生じます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
Matimulog: jugement:息子が勝手に使ったクレジットカード代金を支払わねばならない
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/08/jugement_238...
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
■クレジットカードは絶対他人に貸さないように。
クレジットカードは発行を受けた名義人以外(ご家族の方でも)は使用できません。他人に貸したカードで、もしトラブルが発生しても困るのは貸したあなたご自身です。
また、名義貸などにより被害に遭われた場合も、あなたの責任となりますので ご注意ください
子供が勝手に親のクレジットカードを使った場合は、親に支払い義務はあります。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
子供が未成年の場合、親(保護者)が管理監督責任を持っていますので子供がカードを使った場合にはその支払いは親に責任があります。
http://city.shiroi.chiba.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=2227
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
同じ家の中に住んでいる人間が、自分のクレカを使った場合
自分に支払い義務が生じます。
よって、お子さんが勝手にクレカを使ったら、親に支払い義務が生じます。
家族以外の人間でも
同居人にカードを盗まれて使われた場合も、自分に支払い義務が生じます。
クレジットカードを作った時に、カード会社から送られてくる
案内書に書いてあります。
免責事項や支払い義務について、書いてありますよ。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
当然です。もし、頻繁にそう言う事をクセがあるならば家庭裁判所に事前に届けておく必要があります。(その時は親の責任は免れる余地は有るでしょう)
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
子供が未成年だった場合は生じると思います。
そうでなければ多分2通りの選択肢があルト思います。
・親がとりあえず支払って子供に損害賠償請求をするという方法
・親は不正使用であることをカード会社に申告してカード会社の保証を受けて、子供に負債と窃盗罪を負わせるという方法
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/08/jugement_238...
息子が勝手に使ったクレジットカード代金を支払わねばならない
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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父親のクレジットカードを長男が無断で使い、インターネットで決済した代金を巡り、クレディセゾンが支払い請求を起こした裁判で、一審・長崎地裁佐世保支部判決は請求を棄却しています。
長男が父親のカード決済、解決金支払いで和解…控訴審
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081203-OYT1T00399.htm
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/44.php
>「会員の家族・同居人による不正利用に起因する損害については、全額会員の負担となる」といった規定があるのが通常です。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
原則家族が勝手に使った分についても支払い義務があります。
参考
クレジットカード% > クレジットカードのトラブルに関する質問 > 息子が勝手に私のクレジットカードを使っていました。私が支払わなければいけないのでしょうか?
しかし、裁判でいろいろと事情が変わってきているようです。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
家族内でも名義人以外のカード使用は詐欺にあたり、カード会社にばれてしまうと100万円ほどの支払いが命じられます。
父親のカードを母親が使ったときに、我が家がそうでした。
そういった 「カード会社の厳しさ」 を考えると、まったくの他人が使ったものではないので支払義務が生じると考えたほうが無難かと思われます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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