子供が勝手に親のクレジットカードを使った場合は、親に支払い義務がありますか?

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  • 登録:
  • 終了:2008/12/09 10:10:03
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回答18件)

id:pkoiri No.1

回答回数82ベストアンサー獲得回数2

ポイント13pt

一応詐欺にあたります。

ただ、親子間なんで難しいでしょうね。

裁判で争う事になるでしょうし、勝てる見込みもさほどありません。


また、「支払い義務はあるか?」との質問の答えは「無い」となります。




それと、質問には関係無いですが

大量のクレジットカード関連の質問をしていますが、ちょっと検索すれば答えが出てくるものも大量にありますよ?

また、いろんなところにマルチポストで「この質問に答えて」なんてやってますがあんまり褒められた行為じゃない気がします。

マナー違反であって、規約違反ではないので勝手と言っちゃ勝手ですが。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:46:35
id:bakuto No.2

回答回数291ベストアンサー獲得回数16

ポイント13pt

基本的には不正使用した本人に支払義務が有ります。

子供が成人していなければ保護者責任で親に支払義務が生じます。

それと、カードの規定をよく知らないので想像になりますが、

身内(どこまでの範囲かは忘れました)のカード不正使用は

カード会社の保証の適用外だったと思います。

なので、子供が成人しているのなら子供に支払義務が生じますが

カード会社は親(カード契約者)に請求します。

子供が成人してないのであれば、親に支払義務が生じます。

id:musomuso

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2008/12/03 00:46:57
id:zalop No.3

回答回数175ベストアンサー獲得回数5

ポイント13pt

Matimulog: jugement:息子が勝手に使ったクレジットカード代金を支払わねばならない

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/08/jugement_238...

id:musomuso

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2008/12/03 00:47:27
id:harumi2 No.4

回答回数1378ベストアンサー獲得回数30

ポイント13pt

http://www.jcca-office.gr.jp/

■クレジットカードは絶対他人に貸さないように。

クレジットカードは発行を受けた名義人以外(ご家族の方でも)は使用できません。他人に貸したカードで、もしトラブルが発生しても困るのは貸したあなたご自身です。

また、名義貸などにより被害に遭われた場合も、あなたの責任となりますので ご注意ください

子供が勝手に親のクレジットカードを使った場合は、親に支払い義務はあります。

id:musomuso

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2008/12/03 00:48:21
id:kq49 No.5

回答回数45ベストアンサー獲得回数3

ポイント13pt

子供が未成年の場合、親(保護者)が管理監督責任を持っていますので子供がカードを使った場合にはその支払いは親に責任があります。


http://city.shiroi.chiba.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=2227

http://questionbox.jp.msn.com/qa2876806.html

id:musomuso

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2008/12/03 00:49:20
id:yuko_nyc No.6

回答回数29ベストアンサー獲得回数2

ポイント13pt

同じ家の中に住んでいる人間が、自分のクレカを使った場合

自分に支払い義務が生じます。

よって、お子さんが勝手にクレカを使ったら、親に支払い義務が生じます。


家族以外の人間でも

同居人にカードを盗まれて使われた場合も、自分に支払い義務が生じます。

クレジットカードを作った時に、カード会社から送られてくる

案内書に書いてあります。

免責事項や支払い義務について、書いてありますよ。

id:musomuso

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2008/12/03 00:49:33
id:khhj No.7

回答回数18ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

当然でしょう。

id:musomuso

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2008/12/03 00:49:41
id:yamadakouzi No.8

回答回数296ベストアンサー獲得回数6

ポイント13pt

当然です。もし、頻繁にそう言う事をクセがあるならば家庭裁判所に事前に届けておく必要があります。(その時は親の責任は免れる余地は有るでしょう)

id:musomuso

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2008/12/03 00:49:54
id:y-kawaz No.9

回答回数1422ベストアンサー獲得回数226

ポイント13pt

子供が未成年だった場合は生じると思います。

そうでなければ多分2通りの選択肢があルト思います。

・親がとりあえず支払って子供に損害賠償請求をするという方法

・親は不正使用であることをカード会社に申告してカード会社の保証を受けて、子供に負債と窃盗罪を負わせるという方法

id:musomuso

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2008/12/03 00:49:57
id:peach-i No.10

回答回数4652ベストアンサー獲得回数93

ポイント13pt

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/08/jugement_238...

息子が勝手に使ったクレジットカード代金を支払わねばならない

id:musomuso

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2008/12/03 00:49:59
id:Junya-2008 No.11

回答回数20ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

長崎地方裁判所佐世保支部でこのようなケースでは支払い義務がないという判決が出ました。

http://ameblo.jp/osusume110/entry-10098812507.html

id:musomuso

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2008/12/04 10:41:15
id:pinkymonk No.12

回答回数173ベストアンサー獲得回数14

ポイント13pt

ちょうど今朝のニュースにありましたね。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081203ddm041040088000c.ht...

id:musomuso

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2008/12/04 10:41:02
id:helltaxi No.13

回答回数310ベストアンサー獲得回数8

ポイント13pt

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081203k0000m040167000c.ht...

この事件が参考になるかと思います。

id:musomuso

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2008/12/04 10:40:50
id:Kakeru No.14

回答回数727ベストアンサー獲得回数17

ポイント13pt

父親のクレジットカードを長男が無断で使い、インターネットで決済した代金を巡り、クレディセゾンが支払い請求を起こした裁判で、一審・長崎地裁佐世保支部判決は請求を棄却しています。

長男が父親のカード決済、解決金支払いで和解…控訴審

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081203-OYT1T00399.htm

id:musomuso

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2008/12/04 10:40:04
id:sylphid666 No.15

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90

ポイント12pt

http://www.hou-nattoku.com/consult/44.php

>「会員の家族・同居人による不正利用に起因する損害については、全額会員の負担となる」といった規定があるのが通常です。

id:musomuso

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2008/12/04 10:39:37
id:hihi11 No.16

回答回数113ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

義務はないと思います。

id:musomuso

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2008/12/09 04:12:26
id:exportrightfish No.17

回答回数250ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

原則家族が勝手に使った分についても支払い義務があります。

参考

クレジットカード% > クレジットカードのトラブルに関する質問 > 息子が勝手に私のクレジットカードを使っていました。私が支払わなければいけないのでしょうか?

しかし、裁判でいろいろと事情が変わってきているようです。

id:musomuso

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2008/12/09 04:12:34
id:niwa-mikiho No.18

回答回数516ベストアンサー獲得回数40

ポイント12pt

家族内でも名義人以外のカード使用は詐欺にあたり、カード会社にばれてしまうと100万円ほどの支払いが命じられます。

父親のカードを母親が使ったときに、我が家がそうでした。


そういった 「カード会社の厳しさ」 を考えると、まったくの他人が使ったものではないので支払義務が生じると考えたほうが無難かと思われます。

id:musomuso

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2008/12/09 04:12:36

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