当方飲食店を20年営んでいます

店舗は賃貸契約なのですが10年ほど前に所有者が(大家)変更になったというお知らせがきましたが
契約書は以前の所有者(大家)だけのものしかありません
現所有者との間では契約書を交わしていないのです
前所有者との間では数年ごとの更新手続きもあり新しい契約書もありました(全部保管しています)
要するに古い契約書しかなく現所有者の名前が入った契約書が存在しません
今後トラブルなどにはなりませんでしょうか?

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  • 終了:2008/12/19 14:22:53
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回答8件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント17pt

トラブルになる可能性が大いにあります。


ポイントは、新しい大家さんになってから今日まで、

  • 更新契約も何も無かったのか(紙として残っていないのか)
  • 家賃は払っていたのか(領収書として残っているかどうか)

の2点です。

いずれも無い場合は、不法占拠者と見なされる恐れがあります。

id:tommys

家賃は新しい大家にちゃんと払っています

更新は自動更新と不動産の方に言われただけです

書面としてあるのは所有者変更のときのお知らせだけです

2008/12/13 14:11:39
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント17pt

大家さん(貸主)が変わった場合、賃貸借契約を結び直さなければなりません。自動更新されることは考えられません。

なぜなら、入居時に支払っているであろう敷金、権利金の類は tommysさん(借主)の財産ですから、いったん旧貸主は借主に払い戻さなければなりません。そのうえで、新しい貸主との間で、新しい賃貸借契約を結びます。(このとき、あらためて敷金を払うことになります)

逆に考えると、敷金などが新貸主に移管されていなかったり、賃貸借契約の内容が勝手に変わっているというトラブルが起き得ます。


ご質問の状況から仲介業者の不手際と考えられますので、速やかに賃貸借契約を結び直すことをお勧めします。とはいえ、10年前に遡ってというのは無理な話なので、契約日は現時点とし、遡及契約であることを覚え書きとしておけばよいでしょう。


参考サイト

id:tommys

ありがとうございました検討してみます

2008/12/14 03:01:13
id:type9 No.3

回答回数939ベストアンサー獲得回数23

ポイント16pt

何年毎の更新(契約)でしょうか?

通常はトラブルがないように

更新のたびに、契約書同士が割印の入った契約書の書面交付をするのが

一般的だと思います。

媒介されている不動産業者へ確認されたほうがよいのではないでしょうか。

http://www.hatomarksite.com/

id:cherry-pie No.4

回答回数182ベストアンサー獲得回数11

ポイント16pt

場合によりますが、基本的には再度契約書を交わす必要があります。

今からでも遅くありません

過去の変更になった時点での契約書を交わすといいでしょう

そういう事例はいくつもありますので

特に問題はないです。http://q.hatena.ne.jp/

id:doumoto No.5

回答回数497ベストアンサー獲得回数37

ポイント16pt

オーナーチェンジ物件の短期賃借権でしょ?不法占拠は飛躍しすぎで。(´ー`)y-~~。

http://www.bird-net.co.jp/rp/BR990222.html

出て行って欲しければ、賃借権の更新をしないだけなので、出て行けといわれるまで使用してて問題ないと思うけど。ましてや、不動産屋の仲介が入ってるわけだし。

もっとも、物件が事件物で所有権に争いがある場合、賃料支払い先が真の所有者でないとなるとメンドウなことになるかと思うけど、不動産屋が入ってれば供託の手続きをしてるだろうし、いずれにしても気になるのであれば、不動産屋に話を通して、新オーナーと新規に賃貸契約書を交わせばいいかと。敷金や保証金も再度確認しておくほうがスッキリするだろうし。ただ、仲介手数料だの礼金だの、不要な出費が必要になるかも。

id:skipsstep No.6

回答回数161ベストアンサー獲得回数3

ポイント16pt

基本的なところは以下のとおり。

http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/compliance/com...

20年も家賃をちゃんと払って賃借している貸借人を追い出すことはできません。

ただし、店舗の場合、住居とちがって、絶対必要という要素がないので、

明け渡し請求などは、通常の契約でも行うことは可能です。

契約書はたしかに自動更新です。

もし、トラブルになった場合は、家賃を法務局に供託して、争えばいいのです。

このケースの場合、貸借人側が負けることはまずないでしょう。

以上常識の範囲で。

id:nishin-soba No.7

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

新所有者は旧所有者の権利義務を引き継ぎますので,トラブルになることはまず考えられません。

http://q.hatena.ne.jp/nishin-soba/

id:shashimo No.8

回答回数16ベストアンサー獲得回数2

ポイント16pt

トラブルになるって^^;

所有者が変更になったら契約書を作り直すという義務はありませんし、敷金・権利金は貸主変更の際に当然引き継がれる物です。(競売の場合のみ引き継ぎされません)

貸主変更は債権債務を全て引き継ぐのが前提だから契約書の作り直しは必要ないですよ

不安であれば前所有者に○○が新所有者で間違いないか確認したら良いですね

http://aaaa.aaaa

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