地デジの放送をアンテナで受けて、それをパソコンやエンコード専用機などのエンコーダを使って
エンコードし、LANで同一構内にリアルタイムで配信したとします(受け側はSTBなどです)。
これは法的に問題となるでしょうか?問題となるとすれば根拠となる法律はどのようなもの
になりますでしょうか? ※利用用途は営利目的ではありません。
よろしくお願いします。
営利が一切絡んでいなくても、著作権の侵害になります。
映像はテレビ局の著作物であり、受信することは問題ありませんがそれを無断配信することは著作権違反となります。
すでに、過去にテレビ番組を配信したサイトが訴えられています。
ありがとうございました。シンプルなことなのですね。
ありがとうございました。