ある契約について質問です。


私がA社のサイトを制作しようとE社のレンタルショッピングカートを契約しました。
契約者名にA社、担当者名に私の名前を書き契約をし支払いも私のカードで行いました。
(カード決済等の都合で契約者は私にはできない)

しかしその後、ある事情でその案件がなくなってしまっため、別の会社Bのサイトに使おうと思い
契約者の名前をA社からB社に変えてくれないかとE社に相談したところ
「それはE社とA社の契約になり、契約の譲渡になるのでA社の法人の印鑑証明書 (原本)が必要です」
と説明をうけました。案件がなくなった以上はできればA社に連絡をとりたくないので
だったら支払ったお金はあきらめるので解約して欲しいというと
それもE社とA社の契約になるのでA社の書類がないとできないということでした。

私が一人でA社の了承を得ずに行った契約なのに、E社とA社で契約が結ばれてしまうというのがどうも納得できません。

・E社とA社の契約は成立するのか
・私が不正な契約書を提出したということで解約や取り消しをすることはできないのか

という2点でどなたかわかる方があれば知恵を貸してください。宜しくお願いいたします。

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  • 終了:2009/02/02 20:20:02
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回答6件)

id:db3010ss No.1

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント20pt

>E社とA社の契約は成立するのか

E社の立場に立ってみると、成立していると認識しています。

>私が不正な契約書を提出したということで解約や取り消しをすることはできないのか

あなた自身が犯罪を犯したことになってしまうので、こうした主張はしない方が良いと思います。

「私が一人でA社の了承を得ずに行った契約」ということも違法行為となります。あなたがE社から損害賠償請求をされる恐れがあります。

ビジネスマンとしては「案件がなくなった以上はできればA社に連絡をとりたくない」という態度はとるべきではありません。気持ちはわかるけど、スジは通した方が後々のためになると思いますよ。

id:rock37rainy

なるほど、契約は成立したことになるのですね。

連絡をとりたくないというのは、ごまかしたいというわけではなく、できるだけ手数をかけない方法を知りたいということです。(同じか?)

回答ありがとう御座います。

2009/01/27 10:26:39
id:blueberry77 No.2

回答回数122ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

AとEの契約は成立していますね。

内容がわからないので、断定はできませんが

たとえば、事務員がその会社の名前を使用し、契約書を作成しても契約は成り立ちます。それと同様に、書類に不備がなければ、契約書は有効です。

契約社名に書かれた会社と、契約が成立しています。

 

また、これを無効にしようと思ったらA社が、あなたが勝手に契約をした、

不正な契約であり契約自体の無効を申し出るというならわかりますが、

あなたが勝手にしたので解約してください、では通りません。

不正契約のためとEから契約を解除されるとしても、どちらの場合でも不正行為ですので訴えられる可能性もありますので、あまり大事にしないほうがいいと思います。

どんな契約書かもわからないですが、Aに無断で作成したとなればAの書類(身分証明証のようなもの・会社なら登記簿など)を、自分の手元にある書類を提出していれば、それも問題になりますし・・・・。

 

まず、契約の際に必要だったAの書類は何なのでしょうか?

必ずあると思うのですが・・・。

それと同じ書類が解約時にも必要となりますし、その書類さえあれば解約は勝手にできますけど・・・・。

ただ、勝手に契約解除されたということでA社から何か言われる可能性はあります。

これがAとの契約に入っていれば別です。

HP作成なら代行で行うことを許可されていますから・・・。

id:rock37rainy

契約はWeb上で完結するようなものでした。特に書類などは提出していません。

やはり契約は成立するのですね。

回答ありがとう御座いました。

2009/01/27 10:28:19
id:minkpa No.3

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント20pt

>E社とA社の契約は成立するのか

成立します。

これは相手方の判断次第なので、お金さえ振り込めば誰名義でも契約出来るということなら問題ありません。


>私が不正な契約書を提出したということで解約や取り消しをすることはできないのか

そもそもそれが不正なのかどうかがわかりません。

例えば、AさんがBさんの名義でパソコンを買ってあげたとしてもそれはその時点では不正な契約とはなりません。事後了承によりBさんが受け入れる可能性があるからです。

この件でも同様に、契約時にA社の了承を受けていなかったとしても、その後A社が受け入れれば契約は成立します。

ですからA社からE社に連絡がいかない限り、解約は難しいと思われます。

id:rock37rainy

>お金さえ振り込めば誰名義でも契約出来るということなら問題ありません。

そうなんですね、うっかり大手企業の名前を書いていたら大変なことになるということでしょうか

回答ありがとう御座いました。

2009/01/27 10:29:34
id:chinya No.4

回答回数566ベストアンサー獲得回数20

ポイント20pt

A社の了承を得ずに行った契約だからダメなのです。問題はそこです。争点は恐らくここにあるでしょう。

E社の主張はもっともだとも思えますが、半ば強引な気さえします。

一番手っ取り早い対抗策は、クレジットカードを解約すること。これが一番面倒くさくなくていいです。

もし、裁判沙汰か和解を求めるのであれば、rock37rainyさんをA社の人間でなかったことを

認識できるように相手に過失を認めさせればいいのですが、同時にrock37rainyさんは自分をA社の人間

であることを偽った悪意者になってしまうかもしれませんねぇ…。

ただし、rock37rainyは、A社のことを考え、取引の円滑化を図ったという姿勢を崩さないでください。

法律は杓子定規ではなく、妥当性やどちらが間違ってるか?であり、また人が判断することですから、

明らかに人として社会的に反していない限り悪いことにはなりません。

いきなり弁護士に!となるとハードルが高いので、まずは法テラスに相談から始めてみてください。

■法テラス

http://www.houterasu.or.jp/

id:rock37rainy

私としては私には悪意がないということは話した上で相手もわかってくれているのだから

料金を受け取った上で取り消してくれればよいのに・・・と思ったのですが。

とにかくE社にもA社にも迷惑はかけたくないので、今回はA社に事情を説明してE社の希望する方法で解約を行いたいと思います。

回答ありがとう御座いました。

2009/01/27 10:32:11
id:chinya No.5

回答回数566ベストアンサー獲得回数20

ポイント20pt

この設問にポイントはいりませんので。

少し補足させてください。

法律用語での善意/悪意は、知っていたか?知らなかったか?です。

E社は、rock37rainyさんをA社の人間と思って信じた善意者であり、

rock37rainyさんは、自分がA社の人間でないことを知りながら、

A社の人間であることを偽った悪意者になってしまうのです。

rock37rainyさんに、騙してやろうという意思がなくても、法的には

このような判断が働きますので、予めご了承ください。

rock37rainyが悪いと書いたつもりは全くありませんので。

とはいえ、気に障るような数々のご無礼をお許しください。

id:rock37rainy

>法律用語での善意/悪意は、知っていたか?知らなかったか?です。

よくわかりました。

>rock37rainyが悪いと書いたつもりは全くありませんので。

>とはいえ、気に障るような数々のご無礼をお許しください。

いえ、そのようには受け取っておりませんので大丈夫です。

補足説明ありがとう御座いました。

2009/01/27 16:19:38

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1 cymneve 261 242 8 2009-01-28 21:23:21

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