自店で、個人輸入した酒(樽ビール)を販売したいと考えています。10年以上前からビールを輸入をしている取引先に訊いたところ、「それには卸の酒類販売業免許が必要だ」と言われました。しかし、下記ページを見ると、そのような制限はないようなのです。どちらが正しいのでしょうか?

http://www.jetro.go.jp/theme/trade/private/qa/qa-05.html

「正しい」のはたぶん取引先ではなくページの方なのだろうと思っていますが(相手にとっては取引が減ってしまうので)、実例を教えてください。実際にワインなど(ビールでなくて結構です)の自家輸入品を自店で販売されている方、あるいはその実例・現状をご存知の方のご意見をお願いします。なお、上記ページ内での「問い合わせ先」へ訊け、という回答はご遠慮ください。

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  • 終了:2009/02/03 15:19:00
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ベストアンサー

id:onihsan No.3

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント24pt

そのページが正しいです。

レストランなどの飲食店で、お客様に種類を提供するのに「酒類販売業免許」は必要ありません。

以下、私が検索して例です。

http://budouya.info/?mode=cate&cbid=2812&csid=0&sort=n&page=2

元々、当レストランでの提供を前提に輸入を始めましたが…

http://r.gnavi.co.jp/k429803/

1920年代の貴重な古酒ワインを始め、約1,500種類の直輸入ワインがずらりと並んでいます。

直輸入ワイン レストラン をキーワードにして検索すると結構な数がヒットする。

↓同じような質問

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414684...

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04A-01015...

レストランで個人輸入したものを客に出すのは、違法にはなりません。

id:originalovebeer

明確なご回答ありがとうございます。

実例も引いていただいて、大変参考になります。

2009/01/31 08:59:49

その他の回答5件)

id:winbd No.1

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

質問URLのケースは「飲食店で提供する場合」です。

この場合は販売免許は必要無く、食品衛生法を守っていれば大丈夫です。


しかし小売業として酒を販売する場合は販売免許が必要です。

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04A-01015...

サイトの別ページにも掲載されています。

id:originalovebeer

ご回答ありがとうございます。

「自店で販売」という言い方が曖昧ですみませんでした。飲食店で提供します。

紹介ページ参考になりました。

2009/01/31 08:55:33
id:minkpa No.2

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント18pt

入手先が個人輸入だろうと国内の卸業者だろうと、販売には酒類販売業免許が必要です。


質問文のページに書いてあるのはレストランとか飲食業の場合の話です。

レストランの場合は免許が必要ありません。

というか、取りたくても酒類販売業免許は取れないことになってます。

http://www.sakemen.com/

小売業として販売するのであれば免許が必要です。

id:originalovebeer

ご回答ありがとうございます。

質問文が曖昧ですみませんでした。小売業ではありません。

2009/01/31 08:57:07
id:onihsan No.3

回答回数795ベストアンサー獲得回数17ここでベストアンサー

ポイント24pt

そのページが正しいです。

レストランなどの飲食店で、お客様に種類を提供するのに「酒類販売業免許」は必要ありません。

以下、私が検索して例です。

http://budouya.info/?mode=cate&cbid=2812&csid=0&sort=n&page=2

元々、当レストランでの提供を前提に輸入を始めましたが…

http://r.gnavi.co.jp/k429803/

1920年代の貴重な古酒ワインを始め、約1,500種類の直輸入ワインがずらりと並んでいます。

直輸入ワイン レストラン をキーワードにして検索すると結構な数がヒットする。

↓同じような質問

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414684...

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04A-01015...

レストランで個人輸入したものを客に出すのは、違法にはなりません。

id:originalovebeer

明確なご回答ありがとうございます。

実例も引いていただいて、大変参考になります。

2009/01/31 08:59:49
id:sakrambom No.4

回答回数517ベストアンサー獲得回数21

id:originalovebeer

ご回答ありがとうございます。

参考になります。

2009/01/31 09:03:18
id:IlO10l0Il No.5

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント18pt

「ビールを販売する」というのは、どういった販売形式を考えているのでしょうか?

樽ごと販売するのか、ビンに移し替えて売るのか、ビアガーデンのようにその場で飲めるようにするのか。

それによって異なります。


樽ごと販売する場合や、ビンに移し替えて販売する場合であれば、販売免許が必要です。

しかし、ビアガーデンやレストランのようにその場で飲めるようにするのであれば、販売免許は必要ありません。

そのかわり、食品衛生法など飲食業経営のための許可は当然必要となります。


基本的には酒類の販売には必ず販売免許が必要なのですが、飲食業だけは特別で、飲食業が販売免許を持ってしまうと、その場で提供しつつ販売も出来てしまうので、一般の酒屋など小売業の店舗に比べて圧倒的に販売に際して有利になってしまいます。

そこで小売業を守るために「飲食業は酒の販売をしてはいけない」というルールが出来たのです。

ですから、「その場で飲める店舗だけ特別」で、他はすべて販売免許が必要ということです。

id:originalovebeer

ご回答ありがとうございます。

法律の考え方が、ハッキリとよくわかりました。

質問文が曖昧でしたが、飲食店での提供です。

2009/01/31 10:24:39
id:suppadv No.6

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント18pt

飲食店で提供なら不要です。

お客にビンごと販売してお客がそのまま持って帰るような形で販売するのであれば、免許が必要になります。

http://www.shin-y.com/liquorqa.html


Q2 レストランや居酒屋で酒を飲ませてくれますが酒の免許をもっているのですか?

A2  結論は免許はいりません。居酒屋やレストランでは、酒の免許を持っている小売業者から酒類を買って、それを商品として販売します。

 買った状態のまま販売することはできません。加工して販売したり、瓶ビールでしたら、必ず栓を取って販売しています。飛行機の中で、缶ビールを買うと、必ずプルトップを引き抜いてくれるはずです。

 居酒屋でビールを頼むと、コンビにで売っている値段では出してくれません。小売店から材料として仕入れて、付加価値を付けて販売しているのです。

 

id:originalovebeer

ご回答ありがとうございます。

明確にわかりました。


みなさん、どうもありがとうございました。

2009/02/03 15:17:25
  • id:YAMADAMAY
    やまだまや(真優) 2009/01/31 15:35:19
    酒を樽やビン、計り売りなどをする場合は、「販売する」、(=酒類販売免許が必要)
    レストラン、居酒屋などは、「提供する」の違いでしょう。
  • id:YAMADAMAY
    やまだまや(真優) 2009/01/31 15:49:41
    酒屋のオヤジにでも運転している時に「アルコールを提供」すると(代金を取ろうと取るまいと)罰せられます。普通の運転手にアルコールを「販売」しても罰せられません・・・道路交通法

    ・・・・余計なお世話でした
  • id:originalovebeer
    補足ありがとうございます。
    「販売」と「提供」を使い分けるべきだったのですね。勉強になりました。

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