3年間で償却する資産(20万円以下のもの)は、費用化するときは減価償却費でよいのでしょうか。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/02/08 14:03:39
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:newmemo No.1

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント150pt

20万円未満の一括償却資産は3年で償却できます。その際の勘定科目は、減価償却費で宜しいです。念の為に書きますがちょうど20万円の場合は不可なのでご注意ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm

また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/02/post_194.html

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

一括償却資産は3年で償却ですが、青色申告法人である中小企業者の場合は、30万円未満の減価償却資産を事業の用に供しますと全額損金にできます。但し、事業年度において総額が300万円に達するまでです。この場合、たとえばパソコンでしたら消耗品費と処理しても宜しいです。明細書の添付が適用要件です。

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。

id:perule

ありがとうございました。

2009/02/08 14:02:57

その他の回答1件)

id:newmemo No.1

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント150pt

20万円未満の一括償却資産は3年で償却できます。その際の勘定科目は、減価償却費で宜しいです。念の為に書きますがちょうど20万円の場合は不可なのでご注意ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm

また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/02/post_194.html

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

一括償却資産は3年で償却ですが、青色申告法人である中小企業者の場合は、30万円未満の減価償却資産を事業の用に供しますと全額損金にできます。但し、事業年度において総額が300万円に達するまでです。この場合、たとえばパソコンでしたら消耗品費と処理しても宜しいです。明細書の添付が適用要件です。

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。

id:perule

ありがとうございました。

2009/02/08 14:02:57
id:sakatan No.2

回答回数39ベストアンサー獲得回数3

ポイント150pt

減価償却費でかまいません。


10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産にすることが出来ます。

この場合、次の二つの処理方法があります。

①一括償却資産として、資産計上して、3年間で償却する方法

②消耗品として、費用処理するが、税金を計算するときに、加算する方法

http://q.hatena.jp

ダミー

id:perule

ありがとうございました。

2009/02/08 14:03:17

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません