おしえてください。
原則は、
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_ou...
ただし、対象から除外されるものもあります。
平成19年11月21日に電気用品安全法の改正法が公布され、12月21日から旧・電気用品取締法の表示がある電気用品はPSEマークが不要になりました。
また、中古、アンティーク照明、ビンテージものも除外です。
電気用品の範囲等の解釈について
以下からどうぞ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index...
ここも参考になるかもしれません。
携帯電話のACアダプターはPSEを取得している筈です。
事実、ここ2~3年ぐらいの物幾つか見てみましたが、
全てPSEマークがありました。
新規に販売されるものは、同様な筈です。付いてないとすれば、
古い製品なのではないでしょうか。
http://homepage3.nifty.com/tsato/terms/denan.html
こちらのサイトがわかりやすいと思いますが
このリストにあるような(回答1の経済産業省のサイトのものが確実)
具体的に政令で指定している品目以外は、適用対象外ですので。
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