土地を保有しております。
買い手も既に自分で見つけており、金額等も当事者間で納得しており、
あとは契約書等の手続きを進める手筈です。
私自身、商売で不動産を扱っているわけではないうえに、
個人間売買なので、いわゆる宅地建物取引業者(不動産屋さん)を通さず、
手続きを進めたいと思っているのですが、通さずに契約等をした場合、
何か法的な問題や実務上の危険等はあるのでしょうか。
契約書等の作成と契約の立会いは、
契約をするに際して必要な情報等を集め、
物件の調査も依頼した行政書士に任せようかと思っています。
(本人には、まだその旨伝えてはありません。
登記は別の司法書士に任せる予定です。
宜しくご教授の程お願い申し上げます。

kamo-kamo
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- 状態:終了
- 回答数:5 / 5件
- 回答ポイント:100ポイント
- 登録:2009-02-13 12:08:36
- 終了:2009-02-20 12:10:02
- カテゴリー:
ビジネス・経営
人生相談
業務ではなく個人売買ですので資格がなくとも法的な問題はありません。
しかし、実務上の問題は発生する可能性はあります。
契約不履行に陥った場合、どのように対処するか、結構面倒な事になると思います。
(もっとも、業者が入っていても似たようなもん)
代金が支払われない場合、取り立てするのか、土地を回収するのか、
その際の税金の問題などなど、、、
土地自体に特段の瑕疵がなく、また、代金の授受がスムーズであるなら、あとは登記簿の作成だけの問題なのでどうという事はありません。
税金は税務署が勝手に請求してくるし、、w
(買う側にもかかりますよ)
物件の調査というのがちょっと引っ掛かりますが、、、
自分の土地の状況をきちんと把握されていない?
登記簿の面積、境界線等がおかしい?
そういう問題があるとまた別問題かと、
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa4583382.html
ここを張りつけるのは気がひけますが参考までに
法的問題有りません。
危険性は、トラブルは未然に以下
私も元々は農家で個人売買で購入したり販売したり以前は随分ありました。手続きもそんなに大変では、ありません。
問題に成るとすれば隣との境界線をはっきりさせて置く事、これは隣の所有者及び第三者立会いで杭を打つなりはっきりしていた方が良いでしょう。・・・
又、その土地現状で自分の土地と思っていても実際には、道路のノリ面が含まれて居る場合もあるし、以前水路や遊休地が有り気が付いていない場合も有るので法務局の図面と現在の面積を計測し照らし合わせる事をお奨めします。後々問題に成るとすればそんなとこかな
*後、相続した土地で有っても売買契約をしてしまっていて名義は、まだそのままなんてのも田舎では、有りますのでその辺も注意かな。
*土地の状況が解りませんが農地や商業地域で町に寄って制限有る場合も有るので事前に調べてください。
*領収書や契約書は、任せるつもりなら問題無いでしょう。
*後、隣地の方にも御知らせは、しておいた方が後々の為に成ります。
不動産取引は、契約後の代金決済時、物件の引き渡し時及び、隣地との境界確認等が非常に重要で、売主には瑕疵担保責任が有ります。又、隠れた瑕疵については買主が瑕疵を発見した時から1年以内に契約解除もしくは損害賠償等の問題が有りますので、問題調査をしっかりとして下さい。
行政書士に頼むくらいなら、費用を少し増額するつもりで不動産業者に、調査・契約書の作成等を依頼した方が安全です。
ちなみに手数料は契約金額の3%+6万円×消費税です。問題が起きた場合責任追及もできます。
5
回答者:
umirumi
2009-02-13 20:28:05
満足!
20ポイント
http://www18.ocn.ne.jp/~k.aozora/page048.html
こちらが解りやすいかと思います
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