>株を50%もっているとします。
と言うことは、株式会社ですよね。それなら、「有限責任」だから、出資した分だけ責任を負えばよいから、基本的には支払義務はありません。悪意や重大な過失がなければ大丈夫だと思います。
http://q.hatena.ne.jp/1194275670
・会社設立 - 有限責任の原則とは?
>こうした一般原則の特則として、「株式会社」と「有限会社」においては、会社の資産の範囲内においてのみ、会社債権者に対して責任を負えば足りるとされています。
http://www.e-tokyo.jp/page03-02.html
・株式会社
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%B...
・有限責任
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%99%90%E8%B2%AC%E4%BB%B...
倒産とは破産した場合でしょうか?
破産の場合は会社の財産は全て破産管財人が管理しますが役員等の個人資産までは及びません
破産管財人が会社財産から債権者や取引先に分配して行くことになります
株式も個人資産ではありますが、株式に関しては投下資本の回収は不可能となります
ただ役員に任務懈怠の責任が認められればその責任の範囲で損害賠償の責を追うことになります
例えば、返せる見込みのない借り入れをしたりだとか重過失が認められれば個人資産にも食い込んできますね
よくドラマなどで会社が倒産したら社長の家まで取立てが来るシーンがあるじゃないですか、あれは小さな会社が商工ローン等から借り入れをする際に社長が連帯保証人になってる場合などのはなしです。
株式会社の株主は間接有限責任しか負わないので、原則投下資本のみが責任の範囲で、それ以外の個人資産は対象外です。
株式会社の場合、倒産しても株式への投資を失うだけということになっています。
ですので、個人資産で補填する必要はありません。
しかし、実際には、2億の負債を抱える際に、銀行は社長個人も保証人になることを求めるので、結局は個人資産からも払うことになることがほとんどです。
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