即品添加物について教えて下さい。プロピレングリコールが添加物として利用されていると思いますが、このような化学物質などを購入、利用して販売する際には免許、届けなどが必要なのでしょうか?


教えてください。

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ポイント49pt

↓に記載されています

http://homepage3.nifty.com/kuebiko/biology/chptr_1/1-1-3/prp_gly...


http://www.agc.co.jp/chem-msds/pdf/00157_04.pdf#search='プロピレングリコール 食品添加物'

プロピレングリコールについて


--------------------------------------------------------------------------------

★無色無臭のやや粘稠な液体で、毒性が非常に低く、人体にほとんど無害といわれています。プラスチックの中間原料として用いられるほか、溶剤としての性質に優れ、さらに強い親水性による湿潤作用、保湿作用、保存作用、乳化作用、高沸点、低凝固点などの特長を活かして、食品、医薬品、化粧品、熱媒、冷媒、不凍液などに広く用いられています。医薬品として、注射剤などの溶剤として使用されていますが、プロピレングリコールを含有する製剤の投与で、中枢神経系障害、アシドーシスなどが出現した症例があるということです。プロピレングリコールは乳酸に代謝され、ピルビン酸から解糖系に入るのですが、乳酸が代謝されずにアシドーシスになるとされます。

?

★プロピレングリコールの食品に関する使用基準は下の通りです。更にいろいろ関心のある方は「財団法人 日本食品化学研究振興財団」のホームページを見てください。

http://www.ffcr.or.jp/ 


--------------------------------------------------------------------------------

厚生労働省行政情報81/06/10-通知

プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準について

昭和56年6月10日

環食化第32号

各都道府県

各政令市  衛生主管部(局)長

各特別区

厚生省環境衛生課食品化学課長

 プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準については、昭和56年6月10日厚生省告示第116号をもって設定され、同日環食化第31号をもって環境衛生局長より通知(以下「局長通知」という。)されたところであるが、その実施にあたつては下記の点に十分御留意の上、御配慮方よろしくお願いする。

1.プロピレングリコールについて

 プロピレングリコールの使用基準中「生めん」とは生うどん、生そば、生中華そば又はこれに類するものをいうものであること。

 生めん並びにぎょうざ等の皮類に関するプロピレングリコールの使用基準値は製品中の水分含量30%以上として設定されたものであり、これらの製品は流通中、水分含量が減少する場合、また、半生めんと称される水分含量20%前後のものも存在するので、水分含量30%未満の製品を対象とする場合には使用基準は水分含量30%として適用されたいこと。

 この際、水分含量の測定については別紙によるものとすること。

2.天然着色料について

 使用基準の適用される天然着色料の範囲については、局長通知第二の3に示すところであるが、これに従つて現在市販されている主な天然着色料を区分すると以下の通りである。

(1)通常、食用に供しない動植物等を起源とするもの

 アナトー色素、クチナシ黄色素、ベニバナ黄色色素、ベニバナ赤色色素、ラック色素、カロブジャーム、コチニール色素、アカネ色素、クチナシ青色素、クチナシ赤色素、甘草色素、マリーゴールド色素、タマリンド色素、紫根色素

(2)通常、食用に供するものを起源とするもの

 ウコン色素、ビートレッド、パプリカ色素、紅麹色素、コーン色素、カカオ色素、ブドウ果皮色素、ブドウ果汁色素、ベリー類色素、クロロフィル色素、コウリャン色素、ハイビスカス色素、ニンジン色素、シアナット色素、シソ色素、スピルリナ青色素、赤キャベツ色素、カラメル


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厚生労働省行政情報81/06/10-通知

食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

昭和56年6月10日

環食化第31号

各都道府県知事

各政令市市長

各特別区区長

厚生省環境衛生局長

 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部がそれぞれ昭和56年6月10日厚生省令第42号及び厚生省告示第116号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1 改正の要点

1 省令関係

 (1) プロピレングリコールを品質保持剤として使用した食品にあっては、プロピレングリコール又は品質保持剤を含む旨の表示をしなければならないとされたこと。

 (2) 施行期日

   昭和57年6月1日から施行されることとされたこと。ただし施行の際、現に存する食品は、なお従前の例によることができること。

2 告示関係

 (1) プロピレングリコールについて

    近年、生めん等へのプロピレングリコールの添加量が増加してきたので、本品の使用基準が次のように定められたこと。

     生めん 2%以下

     ぎょうざ等の皮類 1.2%以下

     いかくん製品 2%以下

     その他の食品 0.6%以下

(2) 着色料について

    天然着色料の野菜、食肉、鮮魚介類等の生鮮食品に対する使用が禁止され、これと同様にタール系着色料以外の合成着色料についても生鮮食品に対する使用が禁止されたこと。また銅クロロフィルの使用基準が、銅クロロフィリンナトリウムと同様にされたこと。

 (3) アセトンについて

    アセトンを油脂の分別溶剤としても使用できることとされたこと。

 (4) ピロリン酸第二鉄について

    ピロリン酸第二鉄について成分規格が新たに定められたこと。

 (5) アセト酢酸エチル等について

    次に掲げる添加物について成分規格の一部が改正されたこと。

アセト酢酸エチル、イオン交換樹脂、エステルガム、塩化第二鉄、塩酸、D-キシロース、クエン酸鉄、クエン酸鉄アンモニウム、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、グルコノデルタラクトン、グルコン酸液、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、三二酸化鉄、次亜硫酸ナトリウム、第一リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム(無水)、二酸化炭素、乳酸、乳酸鉄、ピリドキシン塩酸塩、プロピレングリコール、ヘキサン、D-マンニット、焼アンモニウムミョウバン、焼ミョウバン、硫酸カルシウム、硫酸第一鉄(乾燥)、硫酸第一鉄(結晶)、dl-リンゴ酸、dl-リンゴ酸ナトリウム、リン酸一アンモニウム、リン酸二ナトリウム(結晶)、リン酸二ナトリウム(無水)

 (6) 試薬等について  

 (5)の改正に伴い、試験に用いるシリカゲルの規格改正が行われ、また、試薬、試液、容量分析用標準溶液として、次の品月が追加されたこと。

試薬……クロラミンT、ニュートラルレッド、ビス(1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾロン)、1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾロン、リン酸二ナトリウム(無水)、

試液……クロラミンT試液、ニュートラルレッド・氷酢酸試液、ピリジン・ピラゾロン試液、メチルレッド・インジゴカルミン試液、リン酸緩衝液(ph6.8)

容量分析用標準溶液……0.1 Nヨウ素溶液(次亜硫酸ナトリウム用)

 (7) 適用期日

    アセトンの使用基準に関する告示の改正規定は昭和56年6月10日から適用されたこと。プロピレングリコール及び着色料の使用基準に関する告示の改正規定は昭和56年12月1日から適用されること。

 ピロリン酸第二鉄、アセト酢酸エチル等の成分規格に関する告示の改正規定は昭和56年6月10日から適用されたこと。ただし、昭和56年8月31日までに製造されるものについてはなお従前の例によることができること。

第2 運用上の注意

1. プロピレングリコールが食品に対して0.6%を超えて使用される場合には、保湿性及び日持ち効果等の品質保持の目的で使用されていると考えられるので、0.6%を超えてプロピレングリコールが使用された食品には表示が義務づけられるものであること。

2. プロピレングリコールの使用基準の遵守については先般の厚生省の実態調査の結果からみても、関係業者に対する十分な指導が不可欠であるので、基準が適用されるまでの間に、その内容の周知徹底を図る等、関係業者を十分に指導されたいこと。

3. 今般、規制の対象となる天然着色料は、原則として、次のようなものであること。

 (1) 通常食用に供しない動植物等を起源とする天然着色料については、その製品の形態にかかわらず着色の目的で使用されるもの。

 (2) 通常食用に供するものを起源とする天然着色料については、水蒸気蒸留、溶剤抽出等の操作によって取り出された特定成分で着色の目的で使用されるもの。

  別添 略


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★プロピレングリコールの脂肪酸エステルは食品用乳化剤として使われています。理研ビタミンのホームページ、商品紹介がありました。

http://www.rike-vita.co.jp/ 

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↓に記載されています

http://homepage3.nifty.com/kuebiko/biology/chptr_1/1-1-3/prp_gly...


http://www.agc.co.jp/chem-msds/pdf/00157_04.pdf#search='プロピレングリコール 食品添加物'

プロピレングリコールについて


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★無色無臭のやや粘稠な液体で、毒性が非常に低く、人体にほとんど無害といわれています。プラスチックの中間原料として用いられるほか、溶剤としての性質に優れ、さらに強い親水性による湿潤作用、保湿作用、保存作用、乳化作用、高沸点、低凝固点などの特長を活かして、食品、医薬品、化粧品、熱媒、冷媒、不凍液などに広く用いられています。医薬品として、注射剤などの溶剤として使用されていますが、プロピレングリコールを含有する製剤の投与で、中枢神経系障害、アシドーシスなどが出現した症例があるということです。プロピレングリコールは乳酸に代謝され、ピルビン酸から解糖系に入るのですが、乳酸が代謝されずにアシドーシスになるとされます。

?

★プロピレングリコールの食品に関する使用基準は下の通りです。更にいろいろ関心のある方は「財団法人 日本食品化学研究振興財団」のホームページを見てください。

http://www.ffcr.or.jp/ 


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厚生労働省行政情報81/06/10-通知

プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準について

昭和56年6月10日

環食化第32号

各都道府県

各政令市  衛生主管部(局)長

各特別区

厚生省環境衛生課食品化学課長

 プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準については、昭和56年6月10日厚生省告示第116号をもって設定され、同日環食化第31号をもって環境衛生局長より通知(以下「局長通知」という。)されたところであるが、その実施にあたつては下記の点に十分御留意の上、御配慮方よろしくお願いする。

1.プロピレングリコールについて

 プロピレングリコールの使用基準中「生めん」とは生うどん、生そば、生中華そば又はこれに類するものをいうものであること。

 生めん並びにぎょうざ等の皮類に関するプロピレングリコールの使用基準値は製品中の水分含量30%以上として設定されたものであり、これらの製品は流通中、水分含量が減少する場合、また、半生めんと称される水分含量20%前後のものも存在するので、水分含量30%未満の製品を対象とする場合には使用基準は水分含量30%として適用されたいこと。

 この際、水分含量の測定については別紙によるものとすること。

2.天然着色料について

 使用基準の適用される天然着色料の範囲については、局長通知第二の3に示すところであるが、これに従つて現在市販されている主な天然着色料を区分すると以下の通りである。

(1)通常、食用に供しない動植物等を起源とするもの

 アナトー色素、クチナシ黄色素、ベニバナ黄色色素、ベニバナ赤色色素、ラック色素、カロブジャーム、コチニール色素、アカネ色素、クチナシ青色素、クチナシ赤色素、甘草色素、マリーゴールド色素、タマリンド色素、紫根色素

(2)通常、食用に供するものを起源とするもの

 ウコン色素、ビートレッド、パプリカ色素、紅麹色素、コーン色素、カカオ色素、ブドウ果皮色素、ブドウ果汁色素、ベリー類色素、クロロフィル色素、コウリャン色素、ハイビスカス色素、ニンジン色素、シアナット色素、シソ色素、スピルリナ青色素、赤キャベツ色素、カラメル


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厚生労働省行政情報81/06/10-通知

食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

昭和56年6月10日

環食化第31号

各都道府県知事

各政令市市長

各特別区区長

厚生省環境衛生局長

 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部がそれぞれ昭和56年6月10日厚生省令第42号及び厚生省告示第116号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1 改正の要点

1 省令関係

 (1) プロピレングリコールを品質保持剤として使用した食品にあっては、プロピレングリコール又は品質保持剤を含む旨の表示をしなければならないとされたこと。

 (2) 施行期日

   昭和57年6月1日から施行されることとされたこと。ただし施行の際、現に存する食品は、なお従前の例によることができること。

2 告示関係

 (1) プロピレングリコールについて

    近年、生めん等へのプロピレングリコールの添加量が増加してきたので、本品の使用基準が次のように定められたこと。

     生めん 2%以下

     ぎょうざ等の皮類 1.2%以下

     いかくん製品 2%以下

     その他の食品 0.6%以下

(2) 着色料について

    天然着色料の野菜、食肉、鮮魚介類等の生鮮食品に対する使用が禁止され、これと同様にタール系着色料以外の合成着色料についても生鮮食品に対する使用が禁止されたこと。また銅クロロフィルの使用基準が、銅クロロフィリンナトリウムと同様にされたこと。

 (3) アセトンについて

    アセトンを油脂の分別溶剤としても使用できることとされたこと。

 (4) ピロリン酸第二鉄について

    ピロリン酸第二鉄について成分規格が新たに定められたこと。

 (5) アセト酢酸エチル等について

    次に掲げる添加物について成分規格の一部が改正されたこと。

アセト酢酸エチル、イオン交換樹脂、エステルガム、塩化第二鉄、塩酸、D-キシロース、クエン酸鉄、クエン酸鉄アンモニウム、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、グルコノデルタラクトン、グルコン酸液、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、三二酸化鉄、次亜硫酸ナトリウム、第一リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム(無水)、二酸化炭素、乳酸、乳酸鉄、ピリドキシン塩酸塩、プロピレングリコール、ヘキサン、D-マンニット、焼アンモニウムミョウバン、焼ミョウバン、硫酸カルシウム、硫酸第一鉄(乾燥)、硫酸第一鉄(結晶)、dl-リンゴ酸、dl-リンゴ酸ナトリウム、リン酸一アンモニウム、リン酸二ナトリウム(結晶)、リン酸二ナトリウム(無水)

 (6) 試薬等について  

 (5)の改正に伴い、試験に用いるシリカゲルの規格改正が行われ、また、試薬、試液、容量分析用標準溶液として、次の品月が追加されたこと。

試薬……クロラミンT、ニュートラルレッド、ビス(1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾロン)、1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾロン、リン酸二ナトリウム(無水)、

試液……クロラミンT試液、ニュートラルレッド・氷酢酸試液、ピリジン・ピラゾロン試液、メチルレッド・インジゴカルミン試液、リン酸緩衝液(ph6.8)

容量分析用標準溶液……0.1 Nヨウ素溶液(次亜硫酸ナトリウム用)

 (7) 適用期日

    アセトンの使用基準に関する告示の改正規定は昭和56年6月10日から適用されたこと。プロピレングリコール及び着色料の使用基準に関する告示の改正規定は昭和56年12月1日から適用されること。

 ピロリン酸第二鉄、アセト酢酸エチル等の成分規格に関する告示の改正規定は昭和56年6月10日から適用されたこと。ただし、昭和56年8月31日までに製造されるものについてはなお従前の例によることができること。

第2 運用上の注意

1. プロピレングリコールが食品に対して0.6%を超えて使用される場合には、保湿性及び日持ち効果等の品質保持の目的で使用されていると考えられるので、0.6%を超えてプロピレングリコールが使用された食品には表示が義務づけられるものであること。

2. プロピレングリコールの使用基準の遵守については先般の厚生省の実態調査の結果からみても、関係業者に対する十分な指導が不可欠であるので、基準が適用されるまでの間に、その内容の周知徹底を図る等、関係業者を十分に指導されたいこと。

3. 今般、規制の対象となる天然着色料は、原則として、次のようなものであること。

 (1) 通常食用に供しない動植物等を起源とする天然着色料については、その製品の形態にかかわらず着色の目的で使用されるもの。

 (2) 通常食用に供するものを起源とする天然着色料については、水蒸気蒸留、溶剤抽出等の操作によって取り出された特定成分で着色の目的で使用されるもの。

  別添 略


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★プロピレングリコールの脂肪酸エステルは食品用乳化剤として使われています。理研ビタミンのホームページ、商品紹介がありました。

http://www.rike-vita.co.jp/ 

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id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント27pt

単に購入して持っているだけなら、免許も届け出も不要です。


食品添加物として使用して食品を製造販売する場合には、ほとんど(自治体によっても違いますが)、食品衛生責任者や衛生管理責任者などの免許と、保健所への届出が必要です。

http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/shigoto/eigyou1.html

http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinikan/index...

id:taka27a No.3

回答回数3149ベストアンサー獲得回数64

ポイント43pt

原則として、厚生労働大臣が定めたもの以外の製造、輸入、使用、販売等は禁止されており、この指定の対象には、化学的合成品だけでなく天然物も含まれます。例外的に、指定の対象外となるものは、一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの及び天然香料のみです。

 従って、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等した場合には食品衛生法第10条違反となります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/gaiyo.html

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