精神通院の場合に自立支援医療制度(医療費の自己負担が1割となる)を利用できる病名はなんですか?一覧形式でまとまっているとありがたいです。

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  • 終了:2009/03/12 23:56:59
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回答5件)

id:taka27a No.1

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「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。

「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の~のどれかに該当した場合です。 (なお、「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲については、3年をめどに見直しが予定されています)

医療保険の多数該当の方

・過去12ヶ月間以内に、4回以上高額療養費の支給があった場合

ICD-10(国際疾病分類)において次の分類に該当する方

・F0 症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)

・F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症など)

・F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

・F3 気分障害(躁うつ病、うつ病など)

・G40 てんかん

3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方

・情動及び行動の障害

・不安及び不穏状態

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_syoufuku/cmhc/sinsakaimage...

id:kinnoji7 No.2

回答回数3060ベストアンサー獲得回数75

ポイント20pt

自立支援医療費制度の対象となる病名について説明してみたいと思います。当初は統合失調症・狭義うつ病・難治性てんかんのみが自立支援法の対象となるとされていましたが、統合失調症・うつ病等の気分障害・てんかん・器質性精神障害・薬物依存症にまで拡大(うつは広義うつに、難治性てんかんがてんかんに)更には、これらの精神科疾患以外でも、精神保険指定医若しくは3年以上精神医療に従事した医師が重症かつ継続的な医療の必要があると認めた場合、自立支援医療費制度の対象となります

http://outlandos.seesaa.net/article/12712372.html

id:hijk05 No.3

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

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申請書もらってきたらすぐわかると思いますよ。

病名は、DSM-IVにそった名前がかかれます。

DSM-IV-TR精神疾患の分類と診断の手引
高橋 三郎 大野 裕 染矢 俊幸
4260118862

id:bg5551 No.4

回答回数1184ベストアンサー獲得回数80

ポイント20pt

精神科等で扱っている病気のほとんどが当てはまります。

直接病院に問い合わせてみれば教えてくれます。

どちらにしても医療機関の診断書が必要になりますので、直接先生に

利用したいと聞いてみてください。

また、市町村によって違いますが、残りの1割も負担してくれる場合があります。

私の知人はこの制度により全く医療費がゼロです。

2年に一度、更新の際に2000円程度必要なだけです。


http://www.heartful-smile.com/07/07-260.html

id:minonon No.5

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ポイント20pt

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/

こちらの一番下に出ています

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