これは通常何年くらいで設定するものなのでしょうか?
定款に記載するということは、その設定した年数が過ぎる前に
定款の修正をしなくてはならないということになると思いますが
10年間など長めに設定したほうが修正の手間がかからないような気もします。。。
5年間、10年間等、長めに設定した場合のデメリットはあるのでしょうか?
最初の事業年度とは、設立の日から第1期の事業年度終了の日をいい、その後の通常の事業年度が1年間であっても、最初の事業年度は普通、1年に満たないことになるのでわざわざ書く訳です。例えば、設立の日が5月1日で3月末決算にしたいとすると、第1期は11ヶ月の決算となります。このことと、定款の修正は関係ありません。第1期が過ぎても特に定款を修正する必要はありません。また、会社法上、1年を超えて事業年度を定めることはできないと解されており、最初の事業年度を10年間とはできないと思います。仮に、そのような定款の登記が受け付けられたとしても、法人税の申告のために、1年ごとに決算を行う必要があります。
以下、参考まで。
通常、1年度は1暦年を超えない範囲で定められます。年度の区切りちょうどで設立手続きができることもまずありませんので、最初の年度はいわば端数調整のような期間になります。つまり、暦の1年を超えない範囲で最初の事業年度の期間が定められることになります。(事業年度というものの意味から考えても、5年や10年ということはまず考えられません。1事業年度が100年という例を考えてみればすぐにお判りいただけると思いますが、長すぎれば事業成績の比較などができず、経営状態の把握や改善もできないなど、年度に区切る意味がないためです。)
最初の事業年度のことは条件を明記した附則などで決めておき、その年度が過ぎた後は見ないで良いようにしておけば、定款変更をしなくても良くなります。
ご回答ありがとうございます!
端数調整という言葉が分かりやすかったです。
定款変更は必要ないのですね。
こんにちは。
事業年度は1年以上はできません。
しかし、いつ設立するかによってメリット(作業の低減化)はあります。
例えば、事業年度(定款での計算セクションに記述されることが多い)を4月1日から3月31日に3月1日に起業した場合1か月で決算をしないといけません。
しかし、4月2日に起業した場合364日後の決算になり労力やコストの軽減になります。
事業年度は1年でいつから始めても良いことになっています。
今の会社法で得られるメリットはその程度です。
的外れですみません。
ご回答ありがとうございます!
設立時期によるメリットは考えておりませんでした。
これは4/1に設立すると1ヶ月で決算をしなければならなくなるということでしょうか?
1年以下です。 事業年度は原則として1年を超えることはできません(会社計算規則91条2項他)。
例えば、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。」と定款で規定した場合、6月1日に設立すると最初の事業年度は10箇月しかありませんから、年1期の例外として「当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成22年3月31日までとする。」のように定款の附則で規定するのです。
なお、最初の事業年度は、単に事実を定款の附則に記載してあるだけであり、変更することはありません。
次の年度からは、2年目・3年目・・・であって、もはや最初の事業年度ではありませんから。
ご回答ありがとうございます!
やはり事業を興した「最初の事業年度」ということなんですね。
もやもやしてたものがすっきりしました☆
私も会社設立のときに同じことで悩みました。
おそらく2つのことを混同されているように思います。
【事業年度について】
事業年度とは、何月から何月までを最初の事業年度にするか、ということです。決算月を何月にするかということなので
通常は3月や9月までのキリのいいところで設定します。私は個人事業主的にスタートしたので、消費税課税の関係で設立月を事業開始月として、最初の事業年度を200○年11月~翌年の10月までとしました。
【定款の更新について】
定款の更新が必要になるのは、定款記載事項に変更があったときと、『取締役の任期が切れたとき』です。おそらく10年にするか、5年にするかとなやんでいらっしゃるのはここではないでしょうか?私は取締役が変更になる可能性がないため(私だけなので)、10年にしました。特にデメリットはないと思います。
ピントがずれていたらすいません。
ご回答ありがとうございます!
そうなんです、完全に混同しておりました。気持ちを汲んでいただいてうれしいです。
取締役の変更に関する事項で、長期に任期を設定しても
特に法的に不都合なところはなさそうですね。
非常に参考になりました。
そもそも事業年度は定款の任意的記載事項です
よくわからないのであれば無理に定款で定める必要はないです
定款で定めるメリットは、任意的記載事項の場合は定款で定めることによって拘束力が生まれることです
質問者様は前回の質問から察するに小規模な会社を設立されると思われます、そのような場合は簡単に定款変更ができるので実務上定める意味がないと思われます
結論から申し上げますと、確かに事業年度は一年を超えることができませんがそれを定款で定める必要もないと言うことです
それと定款変更=登記と勘違いされている方がいるみたいなので一応・・・
登記とは第一の目的は取引の安全性を確保するための公示ですから、それとは関係ないことまでいちいち登記事項にしてたら大変です
登記は法律で定められた事項のみです 例 役員の変更や発行可能株式数の変更とか・・・まぁいろいろありますが定款変更と登記は切り離して考えるべきことです
基本的に小さな会社が会社を設立した後頻繁に登記申請するということはあまり考えられないです
法務局からすれば会社自治(定款変更)は勝手にやってくれって事です
ご回答ありがとうございます!
定款変更=登記と考えておりました。。。
そういえば任意事項だったのですね。言葉の意味をあまり考えておりませんでした。
具体的な例を示していただきわかりやすかったです。
事業年度は1年以内でしか設定できません。
普通は1年としている会社がほとんどだと思いますが。。
定款に事業年度を書く話ですが、必ず書かなければいけないことはないです。
通常の実務では、定款に事業年度を書く会社は少ないですね。
税理士さんが定款について答えているページがあるので、参考になると思います。
http://www.cg1.org/knowledge/seturitu/090220.html
定款と事業年度の関係もよくわかります。
ご回答ありがとうございます!
なるほど、もちろん会社規模にもよるとは思いますが
小規模な会社で事業年度を記載している会社は少ないということですね。
参考になりました。
ご回答ありがとうございます!
なるほど、そのまま「最初の事業年度」についての項目なのですね。
他のものと混同して捉えておりました。。。
参考にさせていただきます。