営業譲渡で他社からお金で事業を買った場合、得意先等には、すべて営業譲渡で買った言って回らなければならないんでしょうか。また、その時に何もなしで信用してもらえないように思うのですが、何か見せるのでしょうか。

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  • 終了:2009/04/06 17:56:00
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ベストアンサー

id:newmemo No.6

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント200pt

質問文に「他社からお金で事業を買った」とありますので法人間の取引ということで宜しいのでしょうか。もしそうでしたら旧商法は「営業譲渡」だったのですが、会社法では「事業譲渡」と用語が改まっています。説明する際にも事業譲渡の用語を使われた方が宜しいです。

http://www.sakurai-h.jp/article/9462076.html

1.現行法では「営業」譲渡等としていたのを、新会社法は「事業」の譲渡等と概念を改めました。

http://keiyaku.info/jouto01.html

なお、会社が事業を譲る場合の用語は『事業譲渡』が使われますが、個人が事業を譲る場合は『営業譲渡』が使われます。 (以前は会社の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業譲渡』という概念・用語が導入されました。)

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50548975.html

こちらは会社法立法者のブログです。現在は弁護士としてご活躍です。事業譲渡に関して非常に分かり易く説明されていますので是非とも一読をお薦めいたします。事業譲渡は資産・負債だけでなく社員も含めて譲受します。換言しますと社員も譲受会社で雇用するということです。

日々の取引が現金で決済されているような業種たとえば八百屋さんを譲受したような場合、屋号を変更しないで従来通り営業を継続していれば店頭に案内を張り出すだけで充分です。むしろ運営会社が変更となったことを謳って大安売りでもすれば顧客は満足することでしょう。これは得意先に関してであって仕入先は別扱いです。

そうではなくて、掛け売りで請求書を発行する商売でしたら、主要な取引先に対しては社長と営業社員が同行して今後とも取引を宜しくお願いしますと挨拶回りをしなければなりません。その際は事業を譲受した会社の概要を説明したパンフレットなども必要となります。これは事業を譲受した会社が信頼できる会社であることを取引先にご理解頂けなければならないからです。また、債権(売掛金)も譲受した場合において、決済が振込でなされていれば振込先の銀行口座も変更して貰わなければなりません。この点は非常に重要です。もし経理担当者まで連絡が行っていなければ旧の会社宛に間違って振り込まれてしまう虞もあるからです。

主要でない取引先であっても継続的に取引が発生している会社であれば、出来る限り訪問することが望ましいです。時間的な都合で全てを回りきれないと思いますので、郵便にて某社の事業を譲受したことを全ての会社に知らせなければなりません。その際は、事業を譲受した理由や自社の資本金・設立年月日・社員数・出来れば売上高などを知らせた方が宜しいです。これは取引先に対して事業を譲受した会社が信頼しうる会社であることを示す為です。取引先によっては新たに企業ファイルの更新が必要となるケースもあります。その指示を受けた場合は迅速に書類を作成して相手方に返送しなければなりません。特に取引先が仕入先である場合は、相手方は譲受した会社の与信管理が重要ですから従来通り(前の会社がきちんとした会社であることが前提ですが)決済できる会社であることを納得して頂かなくてはならないからです。

譲渡会社と譲受会社の締め日と決済日が異なっていることが多いと思います。その際は、取引先に連絡しておかなければなりません。特に異なっていることにより取引先に対する支払時期が遅くなる場合には、特別の配慮も必要となります。また手形決済も伴っている場合、譲受会社の手形サイトが譲渡会社よりも長ければ双方納得する方向で打合せする必要があります。以上、取引先と書きましたが、得意先と仕入先の両者を含んでいます。

HPによる公告は、通常の中小企業ではあまり意味が無いと思います。但し、HPを開設しているのでしたら某社から事業を譲受したことを情報として掲載なされた方が宜しいです。

id:perule

ありがとうございます。大変よくわかりました。

2009/04/06 17:54:10

その他の回答5件)

id:Mustang58 No.1

回答回数67ベストアンサー獲得回数0

ポイント19pt

お金を払ったのだから正統な取引です。

何も言う必要はありません。

聞かれたら説明する程度でOKです。


いくらでもあるケースです。


信用って?

営業譲渡で出した金額こそ、信用じゃないですか?

それだけのお金出せるということこそ信用です。


一例

http://archive.mag2.com/0000055174/20090106104000000.html

イー・アクセス、AOLジャパンの営業譲渡を受けISP事業に参入

id:perule

ありがとうございました。私の場合は発表するような大きな取引ではないです。

2009/04/05 16:44:22
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント19pt

ふつう、売却側と買収側が同時に報道発表するものです。

その事業の製品/サービスの提供を受けているお客様には、同時に案内を行います。


買収契約は当事者間の私的契約ですから、契約書まで提示する必要はありません。

id:perule

ありがとうございました。私の場合は発表するような大きな取引ではないです。

2009/04/05 16:44:20
id:mare_caldo No.3

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント100pt

得意先に対する通知は、通常、営業を譲渡した売り手で行います。そして、売り手は得意先の継承に最大限の努力を払う旨、営業譲渡の契約書に明示しておきます。


売り手の協力が得られないと、得意先の継承は大変困難となることが予想されます。買い手側が単独で得意先を廻っても、ご懸念のように信用してもらえないでしょう。営業譲渡は登記事項でもありませんし、見せるような公的書類は存在しません。そもそも、得意先には取引をやめる自由もあるわけで、営業譲渡を信頼してもらっても、もう取引しないといわれればそれまでです。


リンクの資料の2ページにも、この辺りの話が「営業譲渡の実務上の問題点」として書かれています。

http://www.nichizei.com/nbs/modules/cjaycontent/mailma_bn/050511...

id:perule

ありがとうございます。非常によくわかりました。

2009/04/05 17:24:15
id:dusk95 No.4

回答回数195ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

近江法律事務所 | 油断ならない営業譲受後の挨拶状~商法二八条~

営業譲渡を受けた会社は、今後の営業のため譲渡会社の取引先に挨拶状を出すのが通例と思われます。

前述のとおり、「承継される債務は当事者間の合意によって定まる」というのですから安心して、あえて保証債務は承継していないとはせず、多少のリップサービスを込めて、「○○の営業譲渡を受けました。今後の取引は、当社が従業員共々、業務を引き継ぐと共に、債権債務を責任をもって継承いたします。」という挨拶状の内容となることもあると思います。

ところが、このような何気ない挨拶状により思わぬ落とし穴にはまることがあるのです。

http://www.oumilaw.jp/kouza/29.html

普通、挨拶状が法的な効果を生んでしまうとは考えないものです。会社が印鑑を押捺した契約書等があって初めて責任を負うと考えるのが普通でしょう。

確かに、挨拶状の記載により、法的な責任を負うというケースは稀かもしれません。しかし、現に商法二八条のような規定も存在するのです。こればかりでなく、不当景品類及び不当表示防止法といった広告自体を規制する法律もあります。

挨拶状や広告文書といったものでも、それを出すことにより将来法的責任を負うこともありうるということを心得、慎重を期す必要があると思います。

http://www.oumilaw.jp/kouza/29.html

営業譲渡を受けた会社は、今後の営業のため譲渡会社の取引先に挨拶状を出すのが通例と思われます。

が、

それを出すことにより将来法的責任を負うこともありうるということを心得、慎重を期す必要があると思います。

id:perule

ありがとうございました。

2009/04/05 17:25:43
id:YUI2007 No.5

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント18pt

売り手と買い手で双方で広告するのが一般的だと思いますが。

ホームページなどを利用した広告手段が一番低コストで一般的ですね

次に既出ですが、売り手の方からの通知もあった方がよいと思います

http://q.hatena.ne.jp/1238914525

id:perule

ありがとうございました。

2009/04/06 12:08:28
id:newmemo No.6

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント200pt

質問文に「他社からお金で事業を買った」とありますので法人間の取引ということで宜しいのでしょうか。もしそうでしたら旧商法は「営業譲渡」だったのですが、会社法では「事業譲渡」と用語が改まっています。説明する際にも事業譲渡の用語を使われた方が宜しいです。

http://www.sakurai-h.jp/article/9462076.html

1.現行法では「営業」譲渡等としていたのを、新会社法は「事業」の譲渡等と概念を改めました。

http://keiyaku.info/jouto01.html

なお、会社が事業を譲る場合の用語は『事業譲渡』が使われますが、個人が事業を譲る場合は『営業譲渡』が使われます。 (以前は会社の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業譲渡』という概念・用語が導入されました。)

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50548975.html

こちらは会社法立法者のブログです。現在は弁護士としてご活躍です。事業譲渡に関して非常に分かり易く説明されていますので是非とも一読をお薦めいたします。事業譲渡は資産・負債だけでなく社員も含めて譲受します。換言しますと社員も譲受会社で雇用するということです。

日々の取引が現金で決済されているような業種たとえば八百屋さんを譲受したような場合、屋号を変更しないで従来通り営業を継続していれば店頭に案内を張り出すだけで充分です。むしろ運営会社が変更となったことを謳って大安売りでもすれば顧客は満足することでしょう。これは得意先に関してであって仕入先は別扱いです。

そうではなくて、掛け売りで請求書を発行する商売でしたら、主要な取引先に対しては社長と営業社員が同行して今後とも取引を宜しくお願いしますと挨拶回りをしなければなりません。その際は事業を譲受した会社の概要を説明したパンフレットなども必要となります。これは事業を譲受した会社が信頼できる会社であることを取引先にご理解頂けなければならないからです。また、債権(売掛金)も譲受した場合において、決済が振込でなされていれば振込先の銀行口座も変更して貰わなければなりません。この点は非常に重要です。もし経理担当者まで連絡が行っていなければ旧の会社宛に間違って振り込まれてしまう虞もあるからです。

主要でない取引先であっても継続的に取引が発生している会社であれば、出来る限り訪問することが望ましいです。時間的な都合で全てを回りきれないと思いますので、郵便にて某社の事業を譲受したことを全ての会社に知らせなければなりません。その際は、事業を譲受した理由や自社の資本金・設立年月日・社員数・出来れば売上高などを知らせた方が宜しいです。これは取引先に対して事業を譲受した会社が信頼しうる会社であることを示す為です。取引先によっては新たに企業ファイルの更新が必要となるケースもあります。その指示を受けた場合は迅速に書類を作成して相手方に返送しなければなりません。特に取引先が仕入先である場合は、相手方は譲受した会社の与信管理が重要ですから従来通り(前の会社がきちんとした会社であることが前提ですが)決済できる会社であることを納得して頂かなくてはならないからです。

譲渡会社と譲受会社の締め日と決済日が異なっていることが多いと思います。その際は、取引先に連絡しておかなければなりません。特に異なっていることにより取引先に対する支払時期が遅くなる場合には、特別の配慮も必要となります。また手形決済も伴っている場合、譲受会社の手形サイトが譲渡会社よりも長ければ双方納得する方向で打合せする必要があります。以上、取引先と書きましたが、得意先と仕入先の両者を含んでいます。

HPによる公告は、通常の中小企業ではあまり意味が無いと思います。但し、HPを開設しているのでしたら某社から事業を譲受したことを情報として掲載なされた方が宜しいです。

id:perule

ありがとうございます。大変よくわかりました。

2009/04/06 17:54:10

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