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11. 著作権
(2) 納入物のうちドキュメントの著作物については次の定めに従い取り扱うものとする。
2 甲及び乙が本件業務遂行において共同で著作したドキュメントの著作権は、甲乙の共有(持分均等)とし、甲及び乙は相手方の同意を要することなく、著作権法に基づき自ら利用し、第三者に対し利用を許諾することができる。但し、その持分を第三者へ譲渡又は質権の設定目的とする場合及び当該共同著作権を行使する時は、相手方と事前に協議の上その同意を要する。
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つまり「共著したドキュメントの著作権を共有し、甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット」が何かあれば、教えていただけると助かります。
甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット
逆。
双方の了解がなければ、譲渡等は行えないようにするのがこの文面の趣旨と思われる。
そのうえですべての用途に対し双方の了解を求めていては手間がかかってしょうがないので許可する事例を提示している。
???
単に、
共同で作ったのだからそれぞれが好きなように利用していいけど、お金が絡む時および何かの理由で「これはおれの著作物だから勝手に使った奴はお金よこせ!!」「勝手に弄くって再配布するんじゃねー!」などとクレームを外部に出すときには、ちゃんと協議して詳細を決めてからやりましょう
ってことだと思います。
> 甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット
ごめんなさい。あまり良く意味が分かりません。
「甲乙が協議して両者が合意してからでないと、第三者に対して「お金払ってくれるなら使ってもいいよ」という様な主張をすることが出来ない」と契約上で取り決めるメリットといういみですよね。
それならば、もしこれが無かったら甲とか乙が自分勝手に不当に安い金額で身内に著作物を利用させたりすることがあるかもしれませんからね。
甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット
逆。
双方の了解がなければ、譲渡等は行えないようにするのがこの文面の趣旨と思われる。
そのうえですべての用途に対し双方の了解を求めていては手間がかかってしょうがないので許可する事例を提示している。
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