ウェブサイトの受注でテンプレートの契約書を使っていたら、クライアントから突っ込まれました。下記の条文に関して、本契約書のテンプレートの作者の意図と考えられる事を何か教えていただけますか?

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11. 著作権
(2) 納入物のうちドキュメントの著作物については次の定めに従い取り扱うものとする。
2 甲及び乙が本件業務遂行において共同で著作したドキュメントの著作権は、甲乙の共有(持分均等)とし、甲及び乙は相手方の同意を要することなく、著作権法に基づき自ら利用し、第三者に対し利用を許諾することができる。但し、その持分を第三者へ譲渡又は質権の設定目的とする場合及び当該共同著作権を行使する時は、相手方と事前に協議の上その同意を要する。
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つまり「共著したドキュメントの著作権を共有し、甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット」が何かあれば、教えていただけると助かります。

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  • 終了:2009/04/09 19:01:47
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ベストアンサー

id:b-wind No.2

回答回数3344ベストアンサー獲得回数440

ポイント50pt

甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット

逆。

双方の了解がなければ、譲渡等は行えないようにするのがこの文面の趣旨と思われる。

そのうえですべての用途に対し双方の了解を求めていては手間がかかってしょうがないので許可する事例を提示している。

その他の回答2件)

id:idetky No.1

回答回数426ベストアンサー獲得回数20

ポイント30pt

???

単に、

共同で作ったのだからそれぞれが好きなように利用していいけど、お金が絡む時および何かの理由で「これはおれの著作物だから勝手に使った奴はお金よこせ!!」「勝手に弄くって再配布するんじゃねー!」などとクレームを外部に出すときには、ちゃんと協議して詳細を決めてからやりましょう

ってことだと思います。

> 甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット

ごめんなさい。あまり良く意味が分かりません。

「甲乙が協議して両者が合意してからでないと、第三者に対して「お金払ってくれるなら使ってもいいよ」という様な主張をすることが出来ない」と契約上で取り決めるメリットといういみですよね。

それならば、もしこれが無かったら甲とか乙が自分勝手に不当に安い金額で身内に著作物を利用させたりすることがあるかもしれませんからね。

id:b-wind No.2

回答回数3344ベストアンサー獲得回数440ここでベストアンサー

ポイント50pt

甲乙が第三者に対して利用を許諾できる事に関する契約上のメリット

逆。

双方の了解がなければ、譲渡等は行えないようにするのがこの文面の趣旨と思われる。

そのうえですべての用途に対し双方の了解を求めていては手間がかかってしょうがないので許可する事例を提示している。

id:hijk05 No.3

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント30pt

契約書はたいてい、作成側が有利にできてるものです。

作成側がメリットがわからないのなら、メリットがないんでしょう。

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