平成16年
1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において精神保健指定医等が通院精神療法を行った場合 500点
2 1以外の場合
イ 病院の場合 320点
ロ 診療所の場合 370点
平成18年
1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において精神保健指定医等が通院精神療法を行った場合 500点
2 1以外の場合
イ 病院の場合 330点
ロ 診療所の場合 360点
となっています。http://q.hatena.ne.jp/1243158410
いえ、ありがとうございます。それについては上で調べられました。
それ以前はありませんでしょうか…?
平成14年度診療報酬改定対応(日本医師会総合政策研究機構ORCA Project)
I002 通院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。)(1回につき)
(項目の組み替え) 点数マスタの追加及び変更を行う
1 病院の場合 340点
2 診療所の場合 392点
上記の資料によると平成14年度診療報酬改定以前の「I002通院精神療法」の保険診療点数は上記の数字です。
これ以前の資料は見つける事ができませんでした。
ありがとうございました。参考になりました。
なるほどー…。
こちらに書いていただければより嬉しかったですが、でも探せました。ありがとうございます。
ちなみに平成14年以前は分かりませんでしょうか?