いきなりブレーキをかけたとかで、後ろを走っていた車から男が降りてきて
窓ガラスを叩かれました。怖かったです。
民事か刑事で何かできないでしょうか?
ガラスが破損していないので無理でしょうか?
心的外傷を負った診断書が用意できた場合、刑事事件として立件は可能でしょうか
外傷後ストレス障害(PTSD)によって傷害罪が問われたケースはあるようです。
しかし、PTSD(外傷後ストレス障害)の診断基準はたいへんシビアです。素人考えですが、窓ガラスが叩かれた程度でPTSDを発症するとは思えません。
可能性があるとすれば、刑法第222条の脅迫罪でしょう。
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は恐喝罪と異なり、利益を目当てとしたものではなく、その行為が「一般人が畏怖するに足りる」ものであれば成立するとされています。
しかし、「一般人が畏怖するに足りる」ほど窓ガラスを叩かれたのかどうかという確証(音声、ビデオなど)がないと、立件(検察官が刑事事件として取り上げること)は難しいでしょう。
民事では、具体的な損害が認められないと訴訟はできません。
たとえば、その行為によって心的外傷を負ったという診断書があれば、損害賠償請求ができるかもしれません。
なるほど。よくわかりました。
では、「確証(音声、ビデオなど)」が無いので、
心的外傷を負った診断書が用意できた場合、刑事事件として立件は可能でしょうか。
立件不可能です。
恐怖と不愉快は充分理解できますので残念です。
せめて名誉毀損になるような罵声を浴びせかけられませんでしたか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211050...
了解です。ありがとうございます。
浴びせられませんでしたねぇ・・・。
相手の身元とかが分かってるのなら、可能でしょう。
分からない場合は、よほどのことがない限り、警察は、話を聞いてくれるだけで
調査はしてくれないと思います。
ガラスが破損されていても、対応はそうかわらないので、
何もなかっただけ運がよかったとは思いますよ。
相手の身元がわかっている場合は、
刑事事件・民事事件の何に当たるでしょうか?
「窓を叩いた」という事実のみでは立件不可能です。
大声で怒鳴ったりしたなら脅迫・・・までは無理ですが都道府県の条例で立件出来る可能性があります。
しかしこれは当然その都道府県によって異なります。
引っ越しおばさんなどを見てもわかるように、大声で怒鳴ったりしてもそれ自体の行為では基本的に立件は無理なんですよ。
それが原因で心的傷害を負ったなどの事実があれば傷害罪になりますが、他人に注意をしたり大声を出すという行動を規制する法律はありません。
もちろん窓や車体が破損したのなら器物破損で立件できます。
ガラスに手の跡が着いたぐらいでは立件できないという事ですか…。
ありがとうございました。
不可能です。
それが出来てしまったら、例えばうるさくしている隣人を注意するためにドアを叩いても立件出来てしまいます。
急ブレーキをかけたという事実に対して注意をするために窓を叩いたわけですから、正当な行為であり立件することは出来ません。
急ブレーキも事実では無いし(後続車が車間を取らなさすぎという認識です)、
彼(叩いた人)の頭の中の判断だけで、人様の家の窓や車の窓は 叩き放題という事でしょうか。それは、どうなんでしょう…? おかしいと思いませんか?
心的外傷を負った診断書が用意できた場合、刑事事件として立件は可能でしょうか
外傷後ストレス障害(PTSD)によって傷害罪が問われたケースはあるようです。
しかし、PTSD(外傷後ストレス障害)の診断基準はたいへんシビアです。素人考えですが、窓ガラスが叩かれた程度でPTSDを発症するとは思えません。
…ですね。了解です。
大変、丁寧なご回答、ありがとうございました。
民事か刑事で何かできないでしょうか?
正確に言うと、刑事は無理でも民事なら訴訟を起こせますよ。
「窓ガラスを強く叩かれたことによる精神的負担への慰謝料の請求」
ただ、その請求が通るかどうかはまた別ですけどね。訴訟を起こすのは自由ですから。
しかし結果的に請求が通らなかったとしても、裁判への出席など相手にダメージを与えることはちゃんと出来ています。
おおっ。
慰謝料がありましたか。
けど、ナンバーを正確に記録できませんでした・・・。
もう、ゲームオーバーのようです。
ありがとうございました。
>急ブレーキも事実では無いし(後続車が車間を取らなさすぎという認識です)、
>彼(叩いた人)の頭の中の判断だけで、人様の家の窓や車の窓は 叩き放題という事でしょうか。
>それは、どうなんでしょう…? おかしいと思いませんか?
基本は、たたき放題でしょうね。
実際に110番すればよいと思いますよ。
でも、ただ着てくれるだけ、ただ事情を聞いてくれるだけに終わることが多いですね。
結構、そういうことは多いので、悪くなくても素直に謝っておくのがよいです。
たいてい、それ以上のことはしてきません。
プロ市民がやっている団体とかを見つけ出して、何とか協力してもらえれば、反撃が
できるかもしれませんが、もしそういうことをすれば、彼とあなたはやってることは同じです。
110番しましたが、おっしゃる通り 注意だけはできると告げられました。
できる事があるとしたら、前の回答で頂いたように 慰謝料請求での裁判への出席でダメージを与える程度ですね…。
それができるのなら、裁判費用を払ってでもやりたい気持ちです。
次回があるのであれば、そうできるように記録を付ける事にします。
ご回答ありがとうございました。
…ですね。了解です。
大変、丁寧なご回答、ありがとうございました。