ユビキタスタウン構想推進事業(地域ICT利活用推進交付金)の質問です。この予算の中にレンタルサーバ代金のようなものは、年度またがる金額でいけるのでしょうか?

ネットワーク上のサービスを使う場合には、かならずランニングコストが発生します。それをどう考えるかがこういった補助金申請では重要な気がします。

ユビキタスタウン構想については下記をご覧ください。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kinkimmeda/view/20090523/1243049981

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回答2件)

id:sukusukut No.1

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通常、この手の補助金ものは年度をまたげないです。

総務省にしろ、経産省にしろ、国交省にせよ国の予算は年度単位で動いていますし

補正予算だと、期間が短いこともあり、企画書の提出までの期間も極端に短かくなりがちで、

国とのパイプが太い自治体ほど、事前に情報を察知して補助金を取ってきています。

事業期間の欄に期日が書いてありますように、原則年度内で全ての補助金を消化し、報告書の提出が必要です。

※事故報告はコピペ誤りでしょうか…?

趣旨にあるように、補助金は「初期費用の補助」なので、

ランニングコストは素直に読むと「ダメ」としか読めないのですが、

ご質問の意図はどこにあるのでしょう?

リンクはダミーです

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id:aiba0012888 No.2

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ポイント35pt

1、ユビキタスタウン構想推進事業の基盤整備費用のレンタルやリースは認められていません。補助事業は、初期コストに対する支援策です。ただし、総務省の同様の事業で平成19年度より実施している「地域ICT利活用モデル構築事業」は、委託事業のため、概ね3年までは、事業の継続が認められているため情報機器のリース・レンタルは認められています(反対に情報機器の一括買い上げは、認められていません)。この事業は技術や社会的先進性(モデル性)が求めめられています。両事業とも情報システムの企画、開発費、試験費は全額補助対象経費になっています。

2、事業の年度またがりですが、補正予算のため、経済効果波及の即効性を求められているため事業の完了日は、平成22年3月31日までになっております。

但し、やむ得ない事情で平成22年3月31日まで完了しない時は、総合通信局(全国に9箇所あります)に事前に相談し、事故繰越の変更届けを出し認められる場合があります。

3、ランニングコストについては、当該年度のランニングコストや運用費は認められていますが、次年度以降のランニングコストは、補助対象外です。

(例 交付決定日が21年8月末で事業完了日が22年3月31日の場合、この間のランニングコストや運用費は認められますが、22年4月1日以降のランニングコストや運用費は自治体独自の予算つまり単独費用で手当てが必要です)

ご不明な点は、近畿マルチメディア推進協議会 事務局まで kinkimmeda@yahoo.co.jp

URL  http://www.geocities.jp/kinkimmeda/

id:isogaya

ありがとうございます。ランニングコストが安いものならいいのですね。

2009/06/07 07:29:51

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