民事訴訟をする時に相手の住所・氏名はどうやって調べるのでしょうか?

見ず知らずの人から不当行為(?)を受けた場合に、警察が絡まないトラブルで
訴訟を起こす場合、相手を特定するには どうするか ふと思いました。
傷害でケガ等をさせられた場合は、当然警察が相手を特定するでしょうが
そうではない場合、みなさんどうしてるのでしょうか? 泣き寝入りでしょうか??

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  • 終了:2009/06/14 12:15:02
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回答2件)

id:kanebun No.1

回答回数91ベストアンサー獲得回数3

ポイント35pt

法治国家ですから、被害の特定・加害者の特定が必要で、何が法に違法なのかを明示しなければ為りません。

相対する事柄ですから、無闇やたらに法に訴える事などできるはずもなく、相手方にも言い分が有る筈です。

判決が出るまでは誰でも推定無罪で法の下では平等です。

通常見ず知らずの人から損害等を受けた場合、刑事罰なら警察の受理が必要で、民事訴訟なら書証が必要です。

見ず知らずの人なら貴方が探して、尾行し住居を特定するしかないでしょう。貴方以外にその人を知らないのですから。

http://q.hatena.ne.jp/kanebun

id:suzume_oyado

>見ず知らずの人なら貴方が探して、尾行し住居を特定するしかないでしょう。貴方以外にその人を知らないのですから。

警察に頼めない以上、やはりそうなるのですね…。

2009/06/08 21:19:23
id:I11 No.2

回答回数732ベストアンサー獲得回数55

ポイント35pt

 

具体的にどのような不法行為なのでしょうか?

法律関係を確定するのが裁判の仕事なので、被告不明のまま裁判をするという状況は通常想定されません。

名前がわからない、どこにいるのかわからない、という場合は、自分で調べて氏名と住所を特定するしかありません。

法人について調べるなら、法人が属する法務局で登記を閲覧すれば相手の詳細がわかります。

氏名または住所がわかっている個人なら住民基本台帳を閲覧して確認。

 

それ以外のケースの場合は、不法行為の内容によってケース・バイ・ケースです。

具体的にどのような法律関係が問題となっていて、どのような状況・理由で氏名・住所を探したいのか、被告を特定し得る情報がどのようなものかによって探す方法は様々です。被告を特定する方法は一概に言えません。

たとえば、電子メールによる情報流布が損害を与えているというような情況で発信者に対して裁判を起こすなら、プロバイダ責任制限法に基づいて情報開示請求して裁判を起こすといった方法があります。

 

http://www.isplaw.jp/

http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_070226_...

http://www.isplaw.jp/d_form.pdf

 

お金があるなら、興信所を使って個人特定することもできるでしょう。状況を詳しく説明できてお金さえあれば顔写真だけから個人特定ができたりします。数十万円ほど費用はかかるかもしれませんが、裁判でその費用を相手に請求すればよいでしょう。

いずれにせよ、いつ、どこで、誰が、何を、どうしたかという具体的な状況を証明する物的証拠を用意しなければ、相手を特定できても裁判で裁判官を説得できません。

闇サイトで仕事をしたけど給与を払ってもらえないといったトラブルでは、ほとんどの場合、裁判で解決するの無理です。

 

id:suzume_oyado

やはり、警察が絡まないと、自分で特定するしかないのですね…。

2009/06/08 21:20:12
  • id:pahoo
    大部分は契約に絡むトラブルなので、相手の正体は明らかになっていると思いますよ。
    契約書に記載されている氏名や住所が嘘だったら、詐欺ということで警察に届け出るでしょうし。

    逆に「相手を特定できない」というのは、どんな事態を想定されているでしょうか?
  • id:seble
    相手を特定出来なければ訴訟は起こせません。
    特定する方法はケースバイケースなので、
    水晶玉でも持っていない限り、コレ、という方法などありません。
    殺人事件でさえ、犯人を特定できなければどうしようもありません。
  • id:fuk00346jp
    セブリン今回滑ってるな・・;
    民訴の場合は出来ます。
    参考URL:
    http://www.47news.jp/CN/200501/CN2005010501003017.html
  • id:pahoo
    fuk00346jp さん、あの記事から「民訴の場合は出来」ると一般化することはできませんよ。

    その事案は裁判所の判例DBに未登録のため、国民生活センターの「振り込め詐欺の被害者に対し振込先口座の預金に対する債権者代位権の行使を認めた事例」(http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200606.html)を参照すると、銀行が弁護士法23条による開示請求を拒否した場合でも、
    > 裁判所が、これを理由として訴状却下することは許されず、
    > 調査嘱託を行う義務を負うとした決定
    と記されています。
    つまり、要件として、「オレオレ詐欺」に限定されると言えるほど、制約条件が厳しい内容となっています。
  • id:fuk00346jp
    すんません;;
    限定的な例だったんですね。

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