そのせいで友達が精神的に薬を処方される状態になってしまいました。
その事を経営者へ話をした所、「それは僕に対するあてつけで言ってる」「君はこの仕事に向いていない」
「辞めるか辞めないか決めろ」と言い出したそうです。
そして、昨日の帰り際、経営者に「どうするか決めたのか?」と言われ、
「頑張りますので宜しくお願いします」と明るく頭を下げた直後、「それは困る」と言い出し、
「僕のせいでそんな状態(精神病)になったんだろう?そんな君と仕事ができない」「僕はこの態度を変えるつもりもない」と言い、「解雇にしたら君が大変だろうから自主退職をしたほうがいい」という話になったそうです。
上記のような状態で自主退職を勧めるのは法的に違法行為にかかってこないのでしょうか?
嫌がらせの内容を見る限りでは、早く自主退職してもらいたかったのではないでしょうか。1日も早くやめてもらいたいと思っていると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87
「解雇にしたら君が大変だろうから自主退職をしたほうがいい」とありますが、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条)
とあります。
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/#mk23
1度相談されてみてはいかがですか?
精神的に薬を処方される状態>
をただ単に自分のせいにされたくないし、いっしょに仕事したくないだけに思います。
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければなりませんので、労働基準局か、民間系の相談所などに1回相談された方がいいです。
当事者同士になると揉め事に発展しますよ。
ご回答有難う御座います。
友達の話のみしか聞いていませんが、総合的に判断すると私もnekomanbo56様と同意権です。
自分のせいにされたくないが一番強いんだと思われます。
当事者同士だと揉め事に発展しそうなのですが、こういう場合第三者が介入するのは問題ないのでしょうか?
先生が「もう勘弁してくれ」と言ってきているそうです。
そんなところは辞めたほうがよいです。
あと、歯科医の場合、精神を病んでる場合は欠格理由に該当し、歯科医をできないのではないか?と思われます。
ご回答有難う御座います。
友達の場合、歯科医というより仕事が歯科医の事務的補佐という役割になるので
欠格理由には該当しないと思うのですが、やはり該当してしまうのでしょうか?
勘違いしてはいけないのは、「解雇」の主語は使用者で、「退職」の主語は労働者であることです。
労働者が定年退職した場合も、使用者から見れば「解雇」なのです。
まず、うつ病と退職勧告は切り離して考えましょう。
経営者(使用者)が退職勧告することは「パワーハラスメント」(いわゆるパワハラ)に当たります。
会社都合であろうが自己都合であろうが、使用者が労働者を解雇する場合には、労働基準法第20条が適用されます。
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
次に、うつ病のことを加味します。
現在、うつ病であっても通常業務しているのであれば、解雇の理由は見あたりません。
もし、病気で休業したとしても、労働基準法第19条により、労働者は守られています。(仕事が原因であることを照明する診断書が必要です)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
いずれにしても、当事者同士の話し合いでは埒があかないと思います。
歯科医院の経営が苦しい昨今、経営者の立場に立って折り合う必要もあるでしょう。(例:退職金に補償金を上積みしてもらう)
お住まいの自治体で不定期に労務相談をやっていると思いますので、ご本人がそういう場で相談するなり、社会保険労務士がいる労務相談所を訪ねてみることをお勧めします。
ご回答有難う御座います。
pahoo様の言うとおり、私も聞いた内容だけだとパワーハラスメントに該当すると思われます。
友達の精神的症状として診断が出たのは「アダルトチルドレン」という幼い頃の事が原因で精神的に安定しづらいというもので、
彼女自身生活の際や仕事上では何も支障はないと思われます。
経営者のいう理由は私も解雇理由にはならないかと思われます。
「指示した仕事がこなせない」という理由を明記するそうですが、彼女は8年以上その歯科医院で働いています。
やはり納得できることではないので労働基準局で一度相談を検討してみます。
パワハラに該当するのではないですか。
証拠をつかんで労働基準監督署に訴えてはいかがですか?
http://roudousha.net/human/Work3ijime004.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217698...
ご回答有難う御座います。
この場合のパワハラは「必要以上にミスを追及する」に値すると思われます。
実際に他の従業員がいる場面で「指摘を繰り返す」という行為を行っているようです。
証拠を掴みたいのですが、彼女が昨日で仕事を行っていない状態なので、証拠がつかめない可能性が高いので
労働基準局で相談を受ける方向で検討を考えています。
>労働基準局に相談した方がいいかと思われるのですが、精神的に本人も今辛い状態なので、第三者のものが
>相談とかに伺っても問題はないのでしょうか・・・
本人の委任状を持っていけば問題なく相談に乗ってもらえます。
本人の委任状があれば相談可能なのですか!
初めて知りました。管轄の労働基準局に相談してみようと思います。
当初の嫌がらせの部分について、
それが不当なものであるならパワーハラスメントでしょう。
その判断は微妙なので、できれば録音などの証拠も欲しいし、争うのはなかなか難しいです。
そのせいで、、、
うつ病(と決め付けてかまわないのかな?)になったとしても、パワハラとの因果関係が証明されないと労災にはなりません。
ここではパワハラが不当かどうかはあまり関係ありません。
むしろ、方法や程度によって発病との因果関係を推定されます。
>それは僕に対するあてつけで
これ以降の文言に関しては、webでニュアンスも分かりませんが、訴状も文書しか書けないでしょうから、読んだ限りでは微妙な気がします。
退職勧奨(退職を勧める事)自体は違法でも何でもありません。
それが度を超して退職強要となって初めて違法性が出てきます。
書かれている内容は、理不尽な部分もありグレーとは思いますが、はっきり違法とまで言い切りにくいです。
>自主退職をしたほうがいい
これで終わっているので、まだ、退職勧奨の段階です。
(1の返答と矛盾しますけどね。時系列や現在形、過去形は重要なので気を付けて書いて下さい)
もし、すでに解雇状態なのなら、早急に対策が必要です。
解雇まで行っていないのなら、取り合えず有休で休んではどうでしょう?
(文書できちんと届を出す事)
病気の程度によっては傷病手当金で休職しても、、、
対策法としては、
都道府県労働局、労基署、社会保険労務士によるあっせん(制度)
弁護士委任による交渉・訴訟
労働組合加入による交渉
この3つ、ないしこれらを取り混ぜた方法になります。
基本的には第三者の相談は意味をなしません。
説明もあくまで伝聞であり、伝聞証拠ほど始末に悪いものはありません。
どうしても本人が動けないのなら、弁護士委任するしかないです。
弁護士なら法定代理人として何でもできます。
(もちろん、委任は本人がする必要がありますが、、)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/K03.html
なお、追記のためにコメント欄を開いていただいた方がよろしいかと、、
歯チャンネル88
こちらで相談してみてはいかがでしょうか?
法律に詳しい先生もいますし、過去の質問で参考になるものがあるかもしれません。
解雇にしたら大変というのは、一理あります。
自分からやめると他の人が記載しているとおり失業保険に関わってきますが、
次に就職するときに不利益を被ります。
また、6月初旬からの嫌がらせですよね?
病院で処方された薬というのは、うつ病だったり、精神的に因果関係があると
明確に診断されたものでしょうか?
そうじゃなく、軽い不安症程度だったり、胃痛程度だったら、ちょっと難しいです。
まだ半月もたっていない・・・恐らく初旬なら10日程度の嫌がらせで
うつ病や神経性胃炎など明確にお医者様が診断できる状態になるというのが考えにくいと判断されてしまいます。
嫌がらせの程度も内容も全くわかりませんが、同じようなケースで過去に聞いたのは
あまりにも期間が短いため、単なる自覚症状のみで処方された薬ではないか、
といわれたそうです。
その人は1週間くらいで胃痛が起こったそうで、会社に対し訴えようとしていたそうです。
明確な証拠や、医者の診断があるなら大丈夫だと思います。
慰謝料請求しますともいえましょう。
ですが、何もない場合、このケースだと医者の方からやめてほしいといったわけでもなく
自分から、あなたのせいでこうなりましたと伝えたら、どう考えても責任はあなたにありますという発言ですよね?
あなたのせいですといわれておいて、まだ雇ってくださいと頭を下げられても
経営者は断ると思います。
今後、更に症状が重くなり、訴えられたり慰謝料請求されたら困りますよね?
仕事を続けられる状態ではないと判断し、自主退社を進めると思います。
第三者の友人なら、内容もよくご存知でしょうが、文章を読む限り、
文句を言われ、頑張りますからといっても、また調子が悪くなったとか言われても困りますし新しい人を雇う方向に目を向けるのが経営者としての正しい判断だと思います。
仕事に支障をきたす(突然症状がひどくなりやめる、体調が悪いと休まれるなど)という理由と、仕事を続けるのが困難だと判断したためと明確に理由はつけられると思います。(労働基準局に対し)
ただ、そこで労働基準局が入ってきたときに、原因は?となって嫌がらせがあったからとなれば不当解雇となりますし
実際、相手に、しかも経営者に文句を言ってしまった以上、これから頑張っても嫌がらせはひどくなると思うのですが・・・。
よく聞く話ですが、経営者に文句をいう社員(お友達とは違って、自分の仕事ができないことを棚に上げたりして・・)
その人たちに言いたい言葉が、「誰が金を払ってるんだ」だそうです。
何を言っていても、結局お金を払って自分の身を削るのは経営者だと。
経営者が給料を下げるといえば、正当な理由があれば可能ですし、どうしても会社の方針に合わない仕事ができないと判断すれば解雇も可能です。
自主退社をすすめただけで、それにしなさいと話を決断したわけでもないですし、違法とまでは。
単なる推奨ということですからね・・・・。
言葉を聴いている限り、なんていい方なんだ。こんな人が医者であってほしくないと腹が立ちますが、今後の風当たりも考えるとやめたほうがいいと思います・・・・。本当に、悔しいですが、どこの職場でも嫌がらせなんて大なり小なりありますし・・・・。解雇より自主退社がいいのは、次の就職先を見つけたときにやめた理由に解雇と書いてあれば相手が考えてしまうからです。それを考えると自主退社がいいです。もし、失業保険を貰うまでもなく次がみつかりそうなら、自主退社をお勧めします。
嫌がらせの原因は何かあったのでしょうし、そこを追究するともしかしたら解決できるかもしれませんね。
今は辛いでしょうけど、他にも仕事はある。体を壊してからでは損だ、自分の身を守るほうが大事。そう考えて新しい仕事先を見つけられることを祈っています、とお伝えください。
ご回答有難うございます。
やはり解雇された日にちが重要なんですね。
本人も解雇された日がはっきりわからないようなので、確認させてみます。
労働基準局に相談した方がいいかと思われるのですが、精神的に本人も今辛い状態なので、第三者のものが
相談とかに伺っても問題はないのでしょうか・・・。