【経理】商店街のイベントで現金掴み取りをやるのですが、会社としてどのように経理処理すればいいでしょうか?掴み取りイベントの合計額(箱の中に入れる金額)は大体500万円くらいと考えています。500万全てが無くなるわけではないと思うのですが、100万円程度は覚悟しています。



そこでふと思ったのですが、この100万円、当然会社から経費として落とすつもりですが、勘定科目としてはどのようにすればいいでしょうか?広告費というような処理をすると、税務署に睨まれてしまうような気がしますし、また、お客さんに領収書をもらうなどというのも無粋な気がしますし・・・。


いずれにせよ証拠が残らないものとして処理ができてしまうと、何でもあり(実際は100万円しか使わなかったけど300万や50万円で処理をする)になってしまうのではないかと思いまして。


お詳しい方、教えて下さい!

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回答5件)

id:IlO10l0Il No.1

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http://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/f1c50b6b0561ae78748462f854aac90...

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1222813...

一般的には広告宣伝費として計上します。

現金じゃなく景品を購入して抽選であげる場合と同じですからね。

id:geul No.2

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 勘定科目で言うと、寄附金か広告宣伝費がこれにあたるかと思いますが、いずれにしても100万円という額は大きい方なので注視されるかと思います。

 広告費の場合は、会社の製品やカレンダーやタオルなどの宣伝効果のある記念品などをイベントで配布する時などにこれに当たると思います。ですが、「現金」をばらまくことが広告効果を呼ぶかというと微妙ですね。

 商店街のイベントの性質が、社会的貢献の性質をもつとき寄付金として考えられるかもしれませんが、広告費と同様に領収書のようなものが必要となってくるので、「現金」掴み取り自体、税務上難しいのかもしれません。前者のような"宣伝効果"のある財の掴み取りか、領収書が事前に手に入るような"寄附"ができるイベント望ましいかと思います。

寄附金|法人税|国税庁

III−3 寄附金の損金不算入額

id:pahoo No.3

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現金のつかみ取りは、人によっていくらの金額をつかめるかは不確定です。また、商店街主催ということですので、共同懸賞による景品提供とみなされます。

したがって、一人あたりの限度額は30万円、総額は売上予定総額の3%以内でなければなりません。


支払い側は広告宣伝費として処理すればいいでしょう。

なお、賞金を受け取ったお客さんは一時所得として処理しなければなりませんが、50万円の特別控除枠があります。本件ではそれ以下になりますので、源泉徴収の必要はありません。


参考サイト

id:doumoto No.4

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数日前の東京新聞で同様のイベントをしてる東京の商店街の記事が掲載されてました。この商店街の場合、福引の各種商品をモノで決めてしまうより、もっと流動的な現金にしたほうが、お客側も喜ぶだろうし、実際、帰りにすぐ使ってしまう人も多く、経済的効果が高いとのことでした。

というわけで、福引の商品相当という考えに立つなら、販売促進費で、余った分は次期繰越の処理でいいんじゃないでしょうか。掴み取ったあと、その場で勘定して、何円ゲットしましたおめでとうございます。ガランガラン(鐘を鳴らす)とかで、正確な出費を記録していけば、精神衛生的にはよいんじゃないでしょうか。金額が1万円以上の方は、受け取りにお名前だけサインしてくださいみたいな感じで。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/s20.html

ぶっちゃけ、妥当な金額内であれば、どんぶりでもいいんじゃないかと思うんだけどね。福引でも、誰にティッシュ10個あげたとか気にしないわけだし。(´ー`)y-~~。

id:masi_o007 No.5

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この案件に関してまず経理処理に関してはこの現金つかみ取りのイベントがどういった人を対象(参加)で行われるかがポイントと考えます。

たとえば、ある期間中に5,000円以上買い物したお客さんに対して現金つかみ取りの券を配るなどして限られた人のみを対象にするのであれば、現金つかみ取りによって還元する一種のリベート行為にあたると思うので、販売促進費で処理すれば良いと思います。

逆に、誰にでもこの現金つかみ取りの権利がある場合であれば、店の宣伝目的に当たると思うので広告宣伝費でも良いです。

次に“税務署に睨まれてしまうような気がしますし、また、お客さんに領収書をもらうなどというのも無粋な気がしますし・・・。”の懸念事項ですが、

この場合だとsamtomさんがおっしゃる通り領収書をもらうという行為は、お客さんに失礼なことで非実現的という中で、税務署に突っ込まれた時に対してなるべく確実な証拠を残す必要があります。

たとえば

・イベントの案内広告などの文書は保存しておく。

・手間がかかりますがイベント前に、現金を硬貨別に数えて金種表を作成し、

 つかみ取りに挑戦した人数を残しておき、イベント終了後に現金を数えて金種表を作成するか、

 面倒であれば、銀行に行き逆両替して、現金の残を確認し証拠を残す。

・イベント風景を写真に残しておく。(念のため)が考えられます。

手っ取り早いのが、税理士に会計監査、税務申告を委任しているのであれば、担当税理士に最善の方法を確認するか、実際につかみ取りを行った企業に問い合わせて見るのが最善です。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeimuchosa/zcs_2_06.htm

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