法律のことなど、ほとんど分からず手間取っております。
代理でご質問をさせてくださいませ。
父は二級建築施工管理技士という資格を持っております。
(建築)
父は高等専門学校の建築学科を卒業しています。
建設業の許可申請をするに際して、
「大工工事」や「左官工事」「屋根工事」などといった許可も取ろうとした場合、
実務経験を証明することにより得ることもできるようなのですが、
この場合には、各々の実務経験について並行せずに3年以上の経験があれば条件を満たすことになるのでしょうか。
聞いた範囲では現場の経験は10年以上で、
「大工工事」が4年以上
「左官工事」が3年以上
「屋根工事」が3年以上
・・・全て重ならずに証明できそうです。
要領を得ない質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
「大工工事」「左官工事」「屋根工事」その他工事業も同様ですが、
新規に許可業種を追加する場合は、その工事業ごとに専任技術者をおく必要があります。
仮に実務経験にて証明する場合には大工工事、左官工事、屋根工事それぞれに対して10年以上の実務経験が必要ですので、
今回の実務経験では無理ではないでしょうか。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/sinsa/kyoka_yoken...
もし下記の要件の金額の工事のみであれば、わざわざ許可は取らなくても良いですが…
建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/sinsa/kyoka_gaiyo...
ご回答誠にありがとうございます。
各工事業ごとに専任技術者が必要なのですね。
実務経験等があれば、父個人でカバーできるものを勘違いをしておりました。
記述の通り、高等専門学校(建築学科)を卒業しているのですが、
その場合でも10年間が必要なのですね。
学歴による実務経験の短縮が望めるものと思っておりました。
勉強になりました。
誠にありがとうございました。