父が新規で建設業許可申請をしようと考えています。


法律のことなど、ほとんど分からず手間取っております。
代理でご質問をさせてくださいませ。


父は二級建築施工管理技士という資格を持っております。
(建築)

父は高等専門学校の建築学科を卒業しています。

建設業の許可申請をするに際して、
「大工工事」や「左官工事」「屋根工事」などといった許可も取ろうとした場合、
実務経験を証明することにより得ることもできるようなのですが、
この場合には、各々の実務経験について並行せずに3年以上の経験があれば条件を満たすことになるのでしょうか。

聞いた範囲では現場の経験は10年以上で、
「大工工事」が4年以上
「左官工事」が3年以上
「屋根工事」が3年以上
・・・全て重ならずに証明できそうです。

要領を得ない質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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  • 終了:2009/07/11 12:35:02
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回答1件)

id:masi_o007 No.1

回答回数185ベストアンサー獲得回数15

ポイント60pt

「大工工事」「左官工事」「屋根工事」その他工事業も同様ですが、

新規に許可業種を追加する場合は、その工事業ごとに専任技術者をおく必要があります。

仮に実務経験にて証明する場合には大工工事、左官工事、屋根工事それぞれに対して10年以上の実務経験が必要ですので、

今回の実務経験では無理ではないでしょうか。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/sinsa/kyoka_yoken...

もし下記の要件の金額の工事のみであれば、わざわざ許可は取らなくても良いですが…

建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合

一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

建築一式工事以外の建設工事の場合

一件の請負金額が500万円未満の工事


http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/sinsa/kyoka_gaiyo...

id:karasuma-seven

ご回答誠にありがとうございます。

各工事業ごとに専任技術者が必要なのですね。

実務経験等があれば、父個人でカバーできるものを勘違いをしておりました。

記述の通り、高等専門学校(建築学科)を卒業しているのですが、

その場合でも10年間が必要なのですね。

学歴による実務経験の短縮が望めるものと思っておりました。

勉強になりました。

誠にありがとうございました。

2009/07/04 15:00:57
  • id:masi_o007
    高等専門学校の建築学科を卒業しています。という前提をみのがしてしまったので追記します

    学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件

    ・高等学校 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科  
    指定学科卒業+実務経験 5年

    大学/短期大学 学部、専攻科、別科  指定学科卒業
    +実務経験 3年

    高等専門学校  学科、専攻科  指定学科卒業
    +実務経験 3年

    でそれぞれ専任になれますので、父は高専の建築学科を卒業しているので、3年の実務経験でなれるト思います。

    http://www.8konnok8.com/construction/construction-engineer.html

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